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76件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

また、障害者雇用促進法におきましては、事業主は、労働者の責めに帰すべき場合等を除き、障害者解雇する場合にハローワーク届出が必要とされておりますが、解雇理由は、当該届出の際に明示されない限り、新型コロナウイルス感染症の影響によるものかどうかにつきましては把握できない状況にございます。  

達谷窟庸野

2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号

日立は、この方の無期転換申入れを受け入れているにもかかわらず、解雇理由事務所縮小、再編のためとしか説明されておりません。整理解雇の場合の四つの要件、一、人員整理必要性、二、解雇回避努力義務の履行、三、被解雇者選定合理性、四、手続の妥当性のどれもまともに説明されていない。  

畑野君枝

2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号

結婚、妊娠、出産を解雇理由として予定するようなことは、これは男女雇用機会均等法により禁じられておるところでございますので、このような違法な契約が交わされていること、特に、その契約に違反した場合の制裁が定められている場合はより重大なことになるわけでございますけれども、そのようなことが判明した場合には、技能実習が適正に実施されるとは認められないことから、当該技能実習生に係る在留諸申請は認められないこととなります

井上宏

2015-08-11 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号

そもそも派遣労働者派遣元雇用契約を締結をしているわけであり、派遣元にとって派遣先一つだけということは、これはもう全く考えられないわけですから、本来は、派遣契約の終了は解雇理由に一切することはできないという規定でなければおかしいわけです。  この点について、改めて本法案を提出された政府の見解を伺いたいと思います。  

津田弥太郎

2013-12-05 第185回国会 参議院 文教科学委員会 第7号

改正された労働契約法の下で無期労働契約に転換した労働者を合理的な理由に基づいて解雇することが否定されるものではなく、プロジェクト型の研究活動を適切に運営していくことは可能、改正法の下で新たに締結する労働契約内容を適切なものにすることを始めとして、合理性のある解雇理由が生じた場合に、そのことが客観的に明らかになるようにしておくことである、大学機関等においては、このための体制整備に適切に取り組むとともに

田村智子

2013-11-20 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

一般的に申し上げまして、解雇の、有効か無効かということが争いになることがあるわけでございますけれども、単に、労働契約とか、あるいは就業規則に書いてある解雇理由というものだけではなくて、労使間で実際にどういうやりとりがあったかとか、あるいは雇用管理の実態などに関する事実認定ということを含めて、そういうものが総合的に司法判断される、最終的には司法判断されるべき性格のものであると考えておりますので、労働契約

大西康之

2012-11-13 第181回国会 衆議院 予算委員会 第2号

志位委員 それをごらんいただきながら聞いてほしいんですが、それぞれの解雇通知書には、解雇理由として次のように記載されているだけです。  これはパネルにしてありますが、「貴殿は、業績が低い状態が続いており、その間、会社は様々な改善機会の提供やその支援を試みたにもかかわらず業績改善がなされず、会社は、もはやこの状態を放っておくことができないと判断しました。以上が貴殿解雇する理由となります。」

志位和夫

2012-07-31 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

しかし、これでは登録型派遣の特徴である派遣労働者派遣先仕事を選ぶ権利が制約されるのではないかと思われるが、それは雇用を継続させる観点からある程度権利が制約されるのやむないという考えでよいのか、また、派遣労働者が提示された仕事を自らニーズに合わないからと断り、他の派遣もないということも考えられるが、それは解雇理由とされるのかどうか、この辺を明確にお答えをいただければと思います。

石井準一

2010-05-14 第174回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号

解雇理由一つに挙げられました、約束以外の早退が多いについて、裁判長は、五歳の子供と暮らす父子家庭であり、子供の体調不良などで早退が多くなるのはやむを得ないとし、解雇合理的理由を欠き、権利濫用で無効とされました。私は、この判決、まともな判決だと思います。しかし、控訴審判決がことしの一月二十一日に出され、逆転敗訴です。

室井秀子

2009-06-25 第171回国会 参議院 総務委員会 第21号

こういうことがあって、どうも不当な解雇理由ではないかといってみんなが騒いでいる、こういうことになっておる。  これでは、地域スタッフはNHKと視聴者をつなぐ貴重な人材であり大事にしますと、これは福地会長からもおっしゃってきたことだと思うけれども、この国会での表明というのはうそだったのかと。

又市征治

2009-02-16 第171回国会 衆議院 予算委員会 第13号

解雇理由説明では、なぜ解雇しなければいけなかったのか、どうして自分たち解雇者として選ばれたのか、全く説明は行われませんでした。しかも、寮についても、解雇日の三日後には退寮してくれと一方的な話だけでした。  実は、労働者Dさんは十代の子供を持つ親なのですが、自分の生活が苦しくて養育費さえ送れないと悔しい感情を抱きながらも、懸命に働こうとしていました。

児玉圭史

2008-12-18 第170回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号

体制につきましても、もちろん職員等一生懸命やっておりますが、障害者専門支援員、これにつきましても七十名増員、補正予算でしましたけれども、こういった体制整備も含めまして、それから事業主からは解雇理由も取ることになっておりますので、ハローワークではそれを見て必要な事業主への指導も行うと、こういう形でやっておりますので、この点については十分対応してまいりたいというふうに考えております。

岡崎淳一

2005-06-29 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号

○青木(功)政府参考人 起きないようにするというのは、繰り返しになりますが、きちんとした労使のコミュニケーションがあることが必要でありますけれども、当然のことですが、この事業に参画をしないからといって解雇するというのは、これはそれだけでは解雇理由にならないと私ども思っていますし、そのことは事業主にも申し上げたいと思います。  

青木功

2003-06-12 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号

しかし、現在でも労働契約内容として解約条項とかあるいは合理的な解雇理由などを使用者就業規則労働協約あるいは労働契約明示するということを義務付けるということは大きな効果があると思います。  ただ、判例法理を周知徹底するというだけでは不十分で、今回の法改正は具体的にどのようにルール化実効性を担保するのか、お尋ねしたいと思います。

大脇雅子

2003-06-11 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

さらにまた、解雇理由にかかわる立証責任を一体だれが負うのかということが条文内容それ自体から明示的に読み取ることができることが必要であります。  今回の立法基本的スタンスは、解雇権濫用法理成文化にあるというふうに言われております。解雇権濫用法理は、解雇立法が存在しない中で裁判所が非常に苦心をして権利濫用法理を使い、言わば法律規範を創造したものでありますが、判例立法はその機能が異なります。

宮里邦雄

2003-06-11 第156回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号

十八条の二の条文それ自体からは必ずしも明示的に立証責任の所在がどこにあるかということを読み取ることはできないと思いますが、今回の衆議院での様々な議論の経過、それからいろんな附帯決議、そのことをより明確にする解釈というか、附帯決議を私は当委員会でも是非お願いしたいと思いますが、少なくとも裁判実務上定着している解雇理由立証責任使用者が負っているということが今度の法律規定によってより確かなものとなるように

宮里邦雄

2003-06-04 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号

しかしながら、今御質問のように、使用者解雇理由明示しなかった場合でございますとか、また、一たん明示をいたしました解雇理由、そういったものを後で変更したといったような場合、結局、解雇効力というものは、もう御案内のように民事裁判において判断されるわけでございますけれども、そういった場合におきまして、やはりその解雇合理性判断をかなり否定する有力な要素にはなるんじゃないかというふうに考えております

松崎朗

2003-06-04 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号

解雇された労働者が、第二十二条の規定に基づいて、使用者から解雇理由についての証明書を交付された場合、当該証明書に記載されている解雇理由当該企業就業規則に記載されている解雇事由とが合致しているか否かについて労働基準監督署はチェックをすることができる、そのことが本改正案の持つ大きな効果と考えておりますけれども、これは間違いないでしょうか。

鍵田節哉

2003-06-04 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号

それから、今回、二十二条の中で解雇理由証明ということが出ておりますが、衆議院調査室の資料で見ましても、本条の効果として、使用者解雇理由文書による明示を拒否した場合には、実体法上の解雇の客観的かつ合理的な理由を欠くものとみなされることになろう、また、一たん文書明示した解雇理由を後から変えたりつけ加えたりすることが制限されることになろうというふうに説明されておるのですが、これにつきましては、厚生労働省

鍵田節哉