2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
でも、なかなか通常の場合であれば、ある価値観に基づく見解を、解釈論を聞くことはあっても、じゃ、それと対立したらどうなんだろう、対立までは行かなくても違う価値観が少し入ったらどうなんだろうというようなことを国民の側からすると学ぶ機会であったり触れる機会というのが少ないかなというふうにも思うんですけれども。
でも、なかなか通常の場合であれば、ある価値観に基づく見解を、解釈論を聞くことはあっても、じゃ、それと対立したらどうなんだろう、対立までは行かなくても違う価値観が少し入ったらどうなんだろうというようなことを国民の側からすると学ぶ機会であったり触れる機会というのが少ないかなというふうにも思うんですけれども。
これに関し、附則の四条についての議論がございますが、私は、これは法的解釈論として決着をしているものだと思います。附則を起草したのは我が党の奥野議員でございます。その附則の一言一句書いた議員自らが、その附則の法的趣旨について、このCM規制等の法改正なくして発議はできないと言っているわけでございます。しかも、与党の発議者の皆さんがおっしゃっている解釈論は解釈論ではございません。
解釈なんだろうというふうに今は私は理解しましたけれども、実際、事業者側の弁護士としては、うちは届いていないよという主張をしてくると思うので、そこをうまく封じられるようなしっかりとした、みなし到達にするのか、あるいは発信主義に修正されているという解釈論を前提に何か政省令で加えて法律と政令の関係をクリアするのか、いろいろ論点はあると思うんですけれども、そこをしっかりとできれば。
十七歳が推知されることもあるんじゃないですかと言ったら、刑事局長自らが、その場合には、十七歳の者を基準として推知報道の禁止が働くところでございますと言うので、それは六十一条の解釈論からそれを導き出せるんですかと聞いているんです。 〔山田(賢)委員長代理退席、委員長着席〕
「その者が当該事件の本人であること」と書いてあるので、十七歳を推知させるかどうかということを、この六十一条の解釈論で、どういうふうに説明していくんですか。
解釈論として、今、ここの法務委員会で発言していただいたということでいいですね。
そこは、解釈論としては、駆除以外は餌を上げるのは一切これはみだりにになるんだというふうに言い切るんでしょうか。それとも、そうでない場合もあるという、解釈に弾力性があるのかということは明確にしていただけるかなと思います。
○串田委員 何か、これは非常に使用することが、行われるということで、かなり現場でトラブルが起きる可能性が、何でということもあるので、ちょっと明確にしたかったんですけれども、解釈論としては変わっていないと。現実に住んでいる場合には承諾は必要だけれども、明らかに住んでいない場合には承諾は要らないということで、それは現行民法と変わらないという理解ですね。
今までの二百九条が分かりづらいからこういう言葉に変えたというのではなくて、従来の二百九条は隣人となっているわけだから、住んでいようが住んでいまいが、隣の家の所有者がいる場合には隣人の中に入ると思うんですけれども、今の答弁だと、明らかに住んでいない場合には承諾がなくても立ち入ることができるということになるので、現在の法律の解釈論では、変わったという理解でいいんですね。
動物虐待罪は、動物の愛護に関わるものであるため、その保護法益は、法の目的等に鑑み、解釈論上は、動物愛護の気風という社会の良俗の保護にあると解されると認識しております。
これの解釈論ですよね。 実際に、多分おっしゃられていることは、河野談話自体は強制連行を言っていない、ただ、記者会見ではそういう答弁があって、そこに対しては打ち消しておくよ、こういう話だと思うんですけれども、だから、踏襲していくという、こういう官僚的レトリックの中でずっとつながれてきた日本の歴史だと思うんですね。
そういう意味からすると、暴行、脅迫を著しく抗拒不能だというような、そういうような定義自体がもう無理なんじゃないか、解釈論として。暴行、脅迫をされたら、テレビなんかでは、抵抗したら次に刺されたりすることもあるわけでしょう。そうすると、著しく困難になるまでの間抵抗し続けるという、うまいぐあいに段階を積んでいくなんということがあり得るかという話なんですよ。
高岡完治君の答弁でございますが、そういうことではございませんで、この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈をすれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、形式的な任命行為になると、こういうことでございます。 よろしいでしょうか。
国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。 その他、現行国民投票法には、公務員による国民投票運動等の規制の再検討、絶対得票率の規定の採用、実効的なフェイクニュース対策等の検討課題があります。
そうすると、この妨害というのは、悪意というか、相手方に対して不要な行為を行うという主観的な部分がこの妨害という言葉の中に入っているという理解をしないと、物理的にはやはり妨害になるのではないかと私は思うんですが、この点は、橋爪参考人と久保参考人、解釈論として問題がないのか、もう一度お聞きしたいと思います。
その文言を入れないで、解釈論として限定するんだというふうに言っていらっしゃる。これは大変よくわかるんですよ。 そして、私たちは、この解釈論でこの法律に賛成するんです。文言には書いてないんですよ。文言には書いてないけれども、国会の審議でそういう限定が加えられたということを確認し、議事録に残したからこの法案に賛成するんですよ、森法務大臣。この法文ではわからない。
こんなような形で行政の権限を拡大していく、当時は全く想定もしていないような解釈論を、言葉を分解して解釈変更していくということは、行政が立法行為をしているのと同じじゃないですか。 六十三歳の定年を六十五歳にする法律改正、すればよかったんじゃないですか。一律にするということが大事なんですよ。延長というのは、選ぶんでしょう。
なので、もうちょっと解釈論を聞きます。政府解釈を伺います。 本特措法、緊急事態宣言を可能にする今回成立した特措法が定める権限というのは、放送法三条の「法律に定める権限」に該当すると解しているのか、該当しないと解しているのか、どちらでしょうか。
そして、今、法律の、裁判を行われているのは解釈論で、解釈論でその事案について法律が適用されるかどうかというのは、これは裁判所が判断しているわけでしょう。 今回だって、条文の解釈変更をしたことが適法だというのは、解釈変更ができるというんだったらいいですよ。
○串田委員 今、解釈論としてどうなるかということと今の整理というのは、法律上の説明をされたということなので、それは答弁が変わったという理解をすればいいんですか。
○森国務大臣 法の解釈論の問題として、解釈として、制度として、当初より、勤務延長することができる、そういうふうに理論的に解釈ができるということで、今般解釈をしたということをこちらで御説明をしております。 そして、政府統一見解が全部調ったときということで、人事院の考え方を承知をいたしたのが一月下旬ということで御答弁を申し上げております。
と申しますのは、こちらの方で私が、法の解釈論の問題だと思いますというふうに御答弁を申し上げ、法律の解釈というのは現在ある条文に書いてあることをどう解釈するかという問題であるというふうに存じますというのに続けて、先ほどのような御答弁をいたしました。
法の解釈論だと思います、当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございますとの答弁を、撤回していただけますでしょうか。
○森国務大臣 法の解釈論の問題だと思います。 法律の解釈というのは、現在ある条文に書いてあることをどう解釈するかという問題であるというふうに存じます。当時は、立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございますが、人事院の解釈として、当時は勤務延長制度に適用……(発言する者あり)済みません、ちょっと静かにお願いいたします。
これは、現在の独禁法の解釈論として無理なのかという問題と、それから立法論として、見送られましたけれども、二年前の報告書が求めていたような何らかの形で課徴金を課すべきだという、二つのものがあるだろうと思います。
今日の報道ぶりを見ていると、エレクションズという、この選挙が複数形になっているというところは、何かこれ同日選を意味しているんじゃないかみたいな精緻な解釈論が行われているんですが、一方で、八月云々のところはかなり丸めた議論になっていまして、昨日、記者会見でトランプ大統領がおっしゃった英語はサムシング・プロバブリー・イン・オーガストということで、内容についてはサムシングですし、時期についてはプロバブリー・イン・オーガスト
めないというような、一律的な、どちらかということではなくて、自動停止装置つき、もう条件反射的には若い人には勝てないんだから、機械がとめてあげるしかないんだから、こういったようなことに対して車両を限定するということに対しては、法律改正しなくても、九十一条で十分、これは自動運転装置つき車両に限定するという免許として、更新のときはですよ、更新のときはそういうことをすることができると思うんですが、九十一条の解釈論