2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありましたが、結果的に地方自治法をどう解釈するかということでありますので、解釈権限は厚生労働省にも内閣官房にもなく、基本的には多分総務省ということだと思いますので、今日委員の御質問があったということを総務省の方に、総務大臣の方に伝えておきたいというふうに思います。
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありましたが、結果的に地方自治法をどう解釈するかということでありますので、解釈権限は厚生労働省にも内閣官房にもなく、基本的には多分総務省ということだと思いますので、今日委員の御質問があったということを総務省の方に、総務大臣の方に伝えておきたいというふうに思います。
○城井委員 解釈権限がなく、解釈確認をせずにおっしゃった点は極めて無責任だということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
私は、行政府においては内閣がこうした最終的な解釈権限を持つというのが、これはなぜかというと、国民主権に基づいて、そして議院内閣制があって、そしてそれが内閣に属しているということであります。こうしたことで解釈が確定されるのだろうというふうに考えております。
質疑というのが、例えば質問通告が十分なされずに突然なされるものであるという性質も考えると、そうしたことが間々あるということでございまして、その解釈の確定においては、その特例法を所管する、今回の場合でいえば法務省、そして、最終的な解釈権限は法務大臣、更に言えば内閣が持つというわけであります。 先ほど申し上げたように、斧局長の答弁は、引用自体、間違っております。
実際の裁判実務におきましては、裁判所は、両当事者の主張、立証を受け、消費者庁の逐条解説も参照した上で判断している場合が多いと理解しておりますが、法律の解釈権限は裁判所に帰し、最終的には最高裁判所に帰するものと考えております。
それで、その上で、議員御質問のような個別の場合におけますGDPRの適用に関しましては、私どもの委員会にはGDPRについての解釈権限を有しておりませんので、申しわけございませんが、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
クラウドサービスにつきましてのお尋ねでございますが、サービスの形態、いろいろな形態もございますし、個別事案の適用に関しましては、重ねてで恐縮でございますが、私ども委員会に解釈権限がございませんので、いい悪いの答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○福島委員 法令の解釈権限は文部科学省にあります、一義的に、政府としての。それに照らして、まさに署名を集めるというのは特定の政治を援助しているんじゃないですか。中共の手先とかなんとかということを言うことは、特定の政治勢力を批判することになるんじゃないですか。
この場を借りまして、解釈権限を持っている地方自治行政主管の高市大臣から、そもそも東京五輪という事務の捉え方等につきまして今のお話を聞かせていただきたいと思います。
その解釈権限を行政権に与えるということが危険だという理解でまず発しています。 ですので、そうではなくて、そのような形の文言ではなく、実効性を担保する上では、このような理念法として、国民全体でこういうような社会をつくるために全力でやっていこうと、許されないということを宣言するというところから入ったということであります。
このMARPOL条約附属書五につきましては、この国内担保措置につきまして海洋汚染防止法で規定されておりますけれども、この規定の解釈権限は国土交通省の所管であるということでございます。
同じように、解釈権限は大臣が持っているわけですから、停波の場合にあっても、個別の番組については大臣の判断でなり得るんだ、こういう議論に論理的にはつながっていくわけですね。
解釈を明らかにしたと今局長がおっしゃったように、これはこの平和条約の条項をどう解釈するのかという解釈があって、それをこの通達に示しているわけですが、その民事局が平和条約の解釈権限があるはずがない。
今、選挙部長お答えになりましたが、これは過去の判例とか司法の確定した判例等に基づいてお答えになったのか、有権解釈権限は、選挙部長が今おっしゃったことに基づいて確定するのか、このことだけ、最後、お答えいただけますか。
○小野次郎君 自衛権行使に関しても、私は、憲法の最終的解釈権限というのは司法権にあって、行政府に委ねられているのはこれまでの司法判断から逸脱しない範囲で法令を執行することだと思っています。 憲法の解釈、運用における行政府の役割について、行政府の長である総理の認識をお伺いしたいと思います。
○小野次郎君 憲法の最終的解釈権限は裁判所にあり、行政府にできることは、これまでの裁判所の判断に沿って誤りなきよう法令を執行することではないのかと、そういう考えについて、長官、どうお考えになりますか。憲法の解釈、運用における行政府の役割をお伺いしたいと思います。
脱官僚を提言するなら、最終的な解釈権限が司法にあることを前提に、国民的議論を踏まえつつ、政治が責任ある解釈を行ってしかるべきです。 激動する国際情勢の中で、日本に求められている役割も変わってきております。いつまでも同盟国に一方的に頼り切るというわけにはいきません。集団的自衛権の行使は認めない方がおかしいとさえ考えております。
そういう意味で、財務省設置法の解釈権限は財務大臣にあるわけでありますので、是非これ、調査とか行政指導、国税庁はやれる仕事なんだというふうに解釈していただければいいと思うんですけれども、それはできないものなんでしょうか。財務大臣、よろしくお願いします。
○後藤(祐)委員 現行の規定ではそういうふうに規定しているから問題ないんですが、そういう修飾語は書いていないので、国防に関する重要事項に当たるかどうかの解釈権限は防衛大臣にないんです。NSC側、官邸側にあるわけです。今言ったような、勝手に防衛大臣が決められないと思いますよ。 これからいろいろな事態が起きてきて、これがNSCにかける案件かどうかがわからないような事態が発生すると思うんです。
そういったことを御指摘させていただいた上で、必要があれば、例えば内閣法のレベルで、憲法の解釈権限は例えば内閣にあるであるとか、そういう規定があるいは必要かもしれませんし、また、ここの議論の進め方も、資料の中で、内閣法制局の長官というのがイの一番に出ておるわけですけれども、果たしてそれに沿う最高裁判例があるのかないのか、あるいは閣議決定があるのかないのかということを示していただければ、本当に客観的な議論
議員立法の解釈権限について、内閣法制局からの答弁ではこのような言葉で限定されていました。成立した法律の解釈に関する憲法上の考え方はという、そういう言葉でありました。櫻井議員は成立前の議員立法の条文解釈について聞いていたかと思うので、これはちょっと答弁が食い違っていたなというのを私、答弁を聞いて思っておりました。