1975-10-16 第76回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号 ○藤田委員 私は、この解釈問題自身できょうは質問時間を取ることは許されません。しかしながら、憲法の解釈ではありませんけれども、いま総理の答弁を聞いておると、この六十三条というのは何だか国務大臣が物理的に議場にあらわれる、出席するというような形式的な論理でごまかそうとしておる。そうじゃないのですよ。この憲法の規定は、出席をしてそして答弁をしなければならぬ。 藤田高敏