2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
もうちょっと、この調査権限というものの解釈そのものはこの委員会でできるし、国会内で判断できることだと思いますので、その調査の活動の範囲を広げていただくという方向に何とかお願いできないだろうか。
もうちょっと、この調査権限というものの解釈そのものはこの委員会でできるし、国会内で判断できることだと思いますので、その調査の活動の範囲を広げていただくという方向に何とかお願いできないだろうか。
○小西洋之君 今の答弁は、日本国憲法九条の解釈そのものが変わったんだからこの条約の解釈も変わるのじゃないかということなんだと思うんですが。ただ、この安保条約ですけど、今の駐留経費のこの条約と同じく国会で承認をされているわけでございます。
法律の解釈そのもの、そして憲法の学問の自由に関わることです、侵害しているかどうかという議論はおいておいて。 総理はこういうふうにおっしゃって、総合的、俯瞰的に判断できる能力がないということを、六人がですね、拒否された、暗におっしゃっていると、こういうふうに取られても仕方がないです。 総理は、学術会議の総合的、俯瞰的活動について見識を持っていらっしゃるんでしょうか。
国会会議録というのは、国会と国民に示された条文解釈そのものです。 法制局に聞きます。逆に、推薦された者を任命拒否することはあり得るという日本学術会議法についての法解釈を示す文書はあるんですか。
しかし、まあほかにもいろいろ聞きますから時間ないけれども、でも、その解釈そのものが私たちは間違っていると思っておりますので、引き続きこの件については話を進めてまいりたいと思います。 先日の米海兵隊普天間基地からの有害物質PFASの流出事故の対応に見られるように、何か突発的な環境破壊につながる事象があれば、その情報を収集し米側に国民の不安を伝えることは日本政府もやっています。
委員御指摘の都立広尾病院事件の平成十六年の最高裁判決においては、異状死体の届出義務の起算点にする解釈そのものは判示されてございませんが、その最高裁判決において維持された、先ほどもおっしゃっていただいた控訴審判決、平成十五年の東京高裁の判決におきましては、起算点について、厚生労働省と同趣旨の解釈を取った上で事実認定がなされているというふうに私どもとしては認識してございます。
私はこれ、専門調査会って何なのかなと、どういう立場でやっているのかなと大変疑問なんですけれども、それと、特商法三条の二の解釈ですね、再勧誘の禁止の解釈も、解釈そのものを間違ってそういう判断をしたんじゃないかと。 つまり、訪問販売お断りというのは、どの家でも貼ってあるわけではありません。
先ほど、大澤参考人のお話だと、これは後に捜査機関の方でこの部分を立証するという、その立証の部分で担保できるからというお話だったんですが、この条文の解釈そのものもやはり拒否というものに準ずるようなものでなければいけないという解釈がやはりあるべきであると。
つまり、大臣が今根拠にされている医療の将来留保、これの解釈そのものが外国政府の異議申立ての対象になっているんじゃないでしょうか。 もう一度聞きますが、大臣、どうやって守るんでしょうか。
しかし、この考え方は、先ほども何人かの方から御指摘がありましたが、集団的自衛権の限定的容認というふうな言い方をされましたが、そうではなくて集団的自衛権の解釈そのものでありまして、これは限定的容認というふうなものではなくてやはり全面的な容認だというふうに考えております。 それから、もう一言補充いたしますと、国際司法裁判所はむしろ他衛という解釈を取っております。
○横畠政府特別補佐人 二の論理の解釈そのものをしたことはないわけでございます。三の結論まで至った場合について、それがどれに当たるかということになりますと、三の結論で言っていることを踏まえますれば、我が国に対する武力攻撃というものが二の外国の武力攻撃に当たる、そのように考えていたわけでございます。
この言葉の定義を誰がどこで確実に制御していけるのかということも一つのキーだと思うんですけれども、これは憲法解釈そのものとの関連、いわゆる解釈で変えていくということとの関連もあるんですが、そこはどう考えられますか。 これは笹田参考人とそれから小林参考人、お願いします。
そして、仮に政府において、このように平和主義を切り捨てたりして、事実をでっち上げたり、憲法解釈を便宜的、意図的に変更することがあれば、その下に書いていますね、政府の憲法解釈そのものを、あるいは憲法そのものについて国民の信頼が損なわれかねないと書いております。 ここで、安倍総理に伺います。
ただ、今般の問題は憲法の解釈そのものの問題でございまして、少しその場面が異なるのではないかと思っております。すなわち、憲法の解釈としての合理性、整合性の問題、それこそが重要でありまして、別の言い方をすれば、憲法の解釈を変更する必要性やその手段の合理性があればそれが可能になると、そういう問題ではないということを理解しております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) その立法事実という御指摘でございますけれども、これは解釈、憲法の解釈そのものの問題でございまして、繰り返しになりますけれども、国民の権利を制限し、あるいは義務を課するような、そういう法律の合憲性を審査するという場合のいわゆる立法事実とはやや異なる面がありまして、主としてやはり憲法を始めとする法令の解釈についての、一般論は繰り返しませんけれども、議論の積み重ねのあるものについては
つまり、二項に当たるか三項に当たるかは極めて重要で、その前提を法文として解釈そのものを確定しておかないと、学長も判断できないし、教授会も何を議論しているのかわからないじゃないですか。ちょっと、ここはしっかり答えてください。お願いします。
ただ、この「重要な事項」に法文上当たるのかというのは、重要な法文の解釈そのものだから、確定しておかないと、「教育研究に関する事項」という三項もありますから、これはどっちなんだということになるわけですよ。 局長の答弁は非常に重要なので、当たり得るという話ではなくて、当たるのか当たらないのかをしっかり答えてください。
ただ、憲法解釈そのものには制限がない、集団安全保障における実力行使は、国際法に沿ったものであればそれは全て可能である、そういうことを報告書は書いております。
同協議会の役員会で再協議が行われましたが、ここにおいても、採択地区協議会の会長である石垣市の教育長から結果どおりの採択を行うよう竹富町に対して求めているということでありまして、これは、当該の答申及び再協議の結果が協議の結果であるというふうに取るのは、要するに政権が変わって解釈を変更したということでなく、当時から、民主党政権のときから政府は違法状態だということでずっと指導しているということで、法解釈そのものは
ただ、事実は事実として、民主党政権のときの、この竹富町の問題は違法状態であるということを、当時から中川文部科学大臣が国会答弁でされてきたということについての経緯を申し上げたわけであって、自公政権になって急に解釈を変えたということではありませんし、そもそも法律の解釈そのものは、政権によって解釈を変えることがあってはならないわけでありまして、法治国家としてそれを継続するということは当然のことであると思います
今、郷原先生がおっしゃったように、厚労省の年金の時効の解釈そのものに問題があったというところが消えているというのは、私は極めてこれから議論を呼ぶところではないのかなと思います。そこが一番のところで、だから、被災地の皆さんがどうなっているか、副大臣が調査を約束してくださったわけであります。これは、国会で取り上げなければ、恐らく、それは何のことなんだろうで終わっているんじゃないですか。
○井坂委員 本庁が、あるいは本庁傘下の組織がやってしまうと、即、法令解釈そのものが実際の指導なりあっせんをやっていくということで、なかなかやりにくいんだという御説明だと思います。
でも、そもそもの発想として、いじめの解釈そのものが、世間的に見れば犯罪なんだけれども、それをいじめとしてひっくるめて、別に隠蔽するつもりじゃないけれども、結果的には、そういう体質によって、社会の常識判断と違った独自の判断によって、誰が一番つらい目に遭っているかというと子供がつらい目に遭っているという意味では、教育をする側の論理であって、受ける側の論理で今までそういう視点に立って捉えていなかった部分があるのではないかということを
議員立法で議員が答弁に立つということは、議員が解釈権限を持っているから立つことであって、今の解釈そのものがおかしいんじゃないでしょうかね。私はそれ、間違いだと思いますよ、根本的に申し上げて。 これは、委員会を離れて、国会を離れて行政府に行けば、所管省庁がありますから解釈権限は所管省庁が持つんですよ。