2019-04-18 第198回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
放課後児童健全育成事業につきましては、市町村が設備、運営に関する基準に基づいて条例を定めるということになっているわけですが、厚生労働省といたしましても、放課後児童クラブ運営指針におきまして、苦情対応について、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置、こういったことですとか、解決に向けた手順の整理を行い、その仕組みについて子供や保護者にあらかじめ周知
放課後児童健全育成事業につきましては、市町村が設備、運営に関する基準に基づいて条例を定めるということになっているわけですが、厚生労働省といたしましても、放課後児童クラブ運営指針におきまして、苦情対応について、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置、こういったことですとか、解決に向けた手順の整理を行い、その仕組みについて子供や保護者にあらかじめ周知
○井坂委員 この件、事前に事務方と議論したときは、国が策定したアクションプラン、また重層的、予防的というところも含めてでしょうが、失敗した場合、結果が出なかった場合は国に説明責任と解決責任があるんじゃないか、さらには、国に賠償責任はないかもしれないが道義的、社会的責任はあるのではという話もあったわけでありますが、こういう理解でよろしいでしょうか。
私は実はあの二十日の日に、また薬害起こして、薬事行政のこれは失敗でありますと、これは反省しないといけませんと、したがってその被害者には心からおわびしないといけないと、その気持ちはきちんと私自身はお伝えしたつもりでありますので、そういうことを道義的責任と呼ぶか何責任と呼ぶか、それは解決責任とか救済責任とかいろんな言葉が出てきていますけれども、しかし、二度と薬害を起こさないと、そういう反省がきちんとこの
ただ一方で、法的責任ではないことに関して一方でちゃんと横ぐしを刺して、同じように共通項があって、この人たちに対しては例えば国は、その解決責任だったか道義的な責任だったかちょっと忘れましたけれども、そういった責任がありますと。まさしくそこのところが実は一律救済というところに私たちは当たるというふうに判断して、あの当時はそういう措置をとらせていただきました。
年金記録問題の解決、責任問題等についてのお尋ねがございました。 年金記録問題については、基礎年金番号に未統合の五千万件等の名寄せ、ねんきん特別便等によるすべての方へのお知らせ、また御本人による確認を通じた記録の統合、コンピューターの記録と台帳等との計画的な突き合わせ等の施策を行うことにより、一人一人の年金記録が点検され、正しく年金が支払われるということにより解決していくものと考えております。
当面、未認定患者の生活実態を見て、医療費助成制度に参加することが私は解決責任を果たしていくことになると。道路公害対策だけで対応するんじゃなくて、きちんと真正面から原告患者の声に立ち向かうことを強く要望して、終わります。
平成三年九月の福岡高裁の和解所見では、これらを指摘して、国も和解協議に参加して各当事者と話し合い、知恵を出し合って、水俣病問題についての解決責任を果たすべく努力する必要がある、こう述べているわけです。 長官、今こういう環境庁の決断のときだと思うのですね。いろいろ今までのことがあるかもしれないけれども、もう今やらなければならない、そういうせっぱ詰まった段階にあるのではないでしょうか。
それから、国賠法上の責任はないと言われた司法の判決の中でも、解決責任がある、政治的にはやはり解決をしなければならない、和解によって解決をしなければいけないんじゃないか、こういう意見があるということも申し上げました。
そういう意味では、産業政策との関連から国とか県が解決責任を放棄する態度はおかしいのではないかという点が三つ目です。 四つ目は、国家賠償法の存在をめぐる判決が幾つかありまして、これは御承知のように肯定と否定が二対二になっているわけです。しかし、国、県の法的責任を肯定する判決が現実に存在することは事実でありまして、そのことは否定していけないのではないかと思います。
今日、水俣病問題については、御存じのように司法も全部、皆さん方が喜んだ東京地裁の判決でも、解決責任は指摘をしているわけで、したがって私は、司法の側は水俣病問題については解決をしなければいけないという立場に全部立っていると思います。マスコミも世論もすべて早期解決の声があるにもかかわらず、この水俣病の紛争の収拾ができないというのは一体どこに原因があるのか。
「被告国には、本件から分離した事件の和解手続において行政上の解決責任を認めている被告熊本県とともに、本件の解決のために尽力すべき責務があるといえよう。」こう言っているわけです。
それから、先生が今申しました、東京地裁におきまして政治的責任というものが触れられたということについてでございますが、たしか平成二年の一連の和解勧告、各裁判所から出て、その中で、そのほかにも解決責任とかそういう、国家賠償責任とは別の形で責任論の言葉が出ておりました。そういうものも含めまして勘案しまして、環境庁といたしましては、今年度から水俣病総合対策事業というものを進めておるわけでございます。
福岡高裁は昨年八月七日の所見で、行政上の水俣病とは別に和解救済上の水俣病という言葉を使って救済の意思を示しておりますし、また九月十一日の所見では、国に解決責任があるとしております。十月十二日には、和解勧告の中で、一定の要件を充足する場合には作為義務が生じ、その不行使は違法との判例が定着しつつある。
今の御質問でありますけれども、裁判所が水俣病問題の早期解決に向けて国には解決責任があるとし、あるいは政治的責任があるとしているわけでありますけれども、また一方、発生及び拡大に関しては賠償の責任はない、こうしているわけでありますのでありますから、損害賠償責任とは異なって、国、県がそれぞれの立場で本件の解決のための最大限の努力をする責務があるという趣旨に解しております。
「したがって、被告国県に国家賠償法上の責任がないとしても、被告国には、本件から分離した事件の和解手続において行政上の解決責任を認めている被告熊本県とともに、本件解決のために尽力すべき責務があるといえよう。」ということを東京地裁判決文の中で明らかに言っているわけです。 それから、今お答えがございました、環境庁が総合対策をやられるということです。
しかし、この問題をやはり解決しなければならないという責任、政治的な解決責任があるという指摘、それは和解しかないのじゃないかという裁判所の指摘、これを受けとめるならば、この際この和解に国も参加をして、県と国、そして加害企業であるチッソと原告が話し合いをして解決を図る、そういう道筋を歩む以外に解決の方途はないのじゃないかな。先ほども言ったように、何としてもこれはやはり早く解決したい。
ですから、裁判所自体が、これはもう政治的な解決、そのために和解に出てきて国の立場を言うべきではないか、こういう提言を幾つも幾つもしておりまして、そして今回の二月七日の東京地裁の判決の中でも、国家賠償責任はないけれども国の解決責任、政治的責任はあるんだ、今の現状の中では和解しかないのじゃないかということをるる述べているわけですね。そのことも全く無視されるのかどうなのか。
東京地裁だって、当時やはり今のように法律なども十分にきちんと整備されてなかった時代のことですから、そういう意味では、その法律の適用などについて、厚生省とか農水省、水産庁あるいは通産省などについて、規制権限があったのかどうなのかという問題などについていろいろ問題ありということで、国家賠償責任ない、こう言っていますけれども、しかし、判決では明確に解決責任はある、こう言っているわけです。
第三ですが、国の責任論について見てみますと、去る九月十一日の福岡高裁の所見によりますと、国の法的責任には触れず、かわりに行政上の解決責任があるという表現を使い、国家賠償上の責任が認められないと主張をしている国にとっても受け入れられやすい内容となっていることは注目に値すると考えます。
九月十日、水俣病訴訟の和解協議で福岡高裁が国の解決責任を指摘する所見の中で挙げた歴代環境庁長官の公式発言では、どなたも異口同音に行政の責任を挙げておられます。特に当時の石原慎太郎長官は、日本人が日本人自身に投じた原爆だとさえ言っておられるわけでございます。この歴代長官の御発言を踏まえて、現長官としてはどのようにお考えになっていらっしゃるかお聞きしたいと思います。
それから九月の所見におきましては、水俣病問題におきまして国の解決責任という考え方によって再度和解への参加が要請されているところでございますけれども、こういう解決責任という考え方、これが法律上どのような趣旨のものであるかは明らかでございませんけれども、いずれにせよ本件訴訟は損害賠償責任の有無を争点としているものでございまして、そのような解決責任という考え方をもって和解に応ずるべきかどうかという議論にはなじまないというふうに
したがって、もう御承知のように、つい先ほど、九月十一日の福岡高裁においても、国も和解協議に参加して各当事者と話し合って、知恵を出し合って、水俣病問題についての解決責任を、解決責任ということを言っているわけです。国家賠償責任とはあえて言ってないわけです。解決責任を果たすべく尽力する必要のあることを痛感するということを司法の側はしきりに強調して、国に和解への参加を呼びかけておるわけであります。
○都築説明員 先ほどと同趣旨で答弁を差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、所見を読む限りでの一般論を申し上げますと、国の法的責任の有無については判決によるのが正論であるとしておりますので、解決責任とは、国の行政上の責務を意味しているのではないかと思われます。
九月十一日の福岡高裁の所見というのは、いわゆる解決責任というものを書いてあるわけでございます。この解決責任について、もう一度お聞きいたしましょう。法務省、環境庁、厚生省、それぞれお答えをいただきたいと思います。
法案審議の中で、業者による不法投棄、処理場からの汚水、護岸構造、広域処分場の設置に伴う積み出し港、中継基地、輸送問題、交通、公害問題など指摘してまいりましたが、具体的な対応策が明らかにならず、センターにその解決責任を転嫁されることになりました。 この結果、広域処分場の建設に伴う関係地域住民に重大な影響をもたらし、混乱を招くことは必至であると言わなければなりません。
大規模な埋め立て地であり、関西電力堺火力発電所をはじめ、進出企業六十七社のうち三十二社が操業にかかっている堺・泉北臨海工業地帯の公害対策としましては、特に未然防止の見地から、まず造成地の譲渡にあたっては、進出企業との間の売買契約条項に、必要公害防除措置を講ずべきことを解除条件とするほか、公害発生時の解決責任を企業に義務づける一方、基本的対策については、公害審査会に対し、同地における公害にかかわる排出物
最後に、堺泉北臨海工業地の公害対策でありますが、本地域への進出企業は、鉄鋼、電力、石油化学工業等六十七社であり、現在までに三十二社が操業しておりまして、大阪府はこの地域の造成計画を立てるにあたって、あらかじめ大気、水質関係の事前調査を行なうとともに、造成地の譲渡に際して、企業との売買契約条項に、公害防除に必要な措置を講ずべきことを解除条件としたほか、公害発生時の解決責任を企業に義務づけるなど、公害の