2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
その中で、王権とそして議会、その緊張関係をしっかりと確保するための手段として、議会がいろいろなことを言って王権を制約しようとするのに対して王権は議会の解散によって対抗する、これが、恐らく憲法史の先生方、八割以上の方が同じ答えを言っていただける、解散制度の歴史的な経緯です。
その中で、王権とそして議会、その緊張関係をしっかりと確保するための手段として、議会がいろいろなことを言って王権を制約しようとするのに対して王権は議会の解散によって対抗する、これが、恐らく憲法史の先生方、八割以上の方が同じ答えを言っていただける、解散制度の歴史的な経緯です。
また、長谷部早稲田大学教授も、解散制度の目的は、衆議院が民意を反映しているかどうか疑わしい場合に民意を確かめることにあるため、内閣を信任しない旨の決議がある場合に限らず、国政上の重大な問題について民意を確かめるために行われるべきであると御指摘をされております。
それから、特例解散制度の見直しについても、母体企業の大半を占める中小企業の連鎖倒産を防ぐ観点から、事業所間の連帯債務を外す等の一定の配慮をしているものの、積立て不足は母体企業に負担をしてもらうという考え方に立っているわけであります。
あわせて、大臣も申し上げておりますけれども、今日までの、特に二〇〇〇年初頭から指定基金制度の導入でありますとか特例解散制度の創設とかいろんな取組をやってきたと、こういう状況であります。こうした一連の流れの中で今回の改正案をお出ししたと、こういうことで是非御理解をいただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) これは今までの時限的措置として導入された特例解散制度によって解散した基金ということでございまして、今般はこれは例えば基金名も含めて公表になっておるわけでありますけれども、これはそれ以前の制度の中で自主的に特例解散を選ばれたところでございますから、今回のある意味でのいろんな特例の制度は導入されていないわけですね。
○政府参考人(香取照幸君) 特例解散制度は十六年の法律改正で導入されました三年間の時限措置、また二十三年に五年延長ということで入れたものです。この特例解散で解散した基金は十五ございまして、このうち十は既に分割納付を完済しておりまして、五基金がまだ分割納付の最中という、そういう状態でございます。
このため、厚生年金基金制度については、代行割れ基金の解散が進むよう、現在の特例的な解散制度を見直すとともに、今後の代行割れを防ぐための制度的な対応を講ずる必要があります。また、第三号被保険者の記録で不整合となっているものについては、早期の把握と正しい記録への訂正を行う必要があります。このような状況を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。
一番典型的な例はイタリアでございまして、ここは平等型の二院制なのですけれども、選挙制度も現在はどちらも完全比例代表制でなるべく同じようにしておりまして、しかも、こちらは両院とも解散制度がありますので、同時解散をすることによってなるべく異質にならないようにしております。それから、日本でも参議院のねじれが問題になってきましてから、同日選論というのがあることは御承知のとおりのところでございます。
前回の私の質疑の中でも御質問させていただいたと思うんですけれども、厚生年金基金制度、新設は認めない、五年間の時限措置として特例解散制度を見直す、そして、上乗せ給付を支援するために他の企業年金などへの積立金の移行についての特例を設けるということなんです。
○田村国務大臣 解散するにも、やはり基金の中で御議論をいただかなければならないわけでありますし、その中において、解散を決定する、意思の決定プロセス、そこに一定程度の制約があるといいますか、厳しい条件があるわけでありまして、それがなかなかこの特例解散制度の導入という状況にはなってこなかった。
ただ、こうした指定基金の多くは、掛金の引き上げが、特に総合基金型ですと話し合いの中で非常に難しかったということで、代行割れ状態が解消せず、また一方では、解散を希望していても、現行の特例解散制度というものの中では連帯債務があることなどによって、なかなかそこも難しいということで、どちらの方向にも進めないというような状況になっているということがあったものですから、今回は、この特例解散制度をより使いやすいものにすることによって
いろいろなこと、例えば特例解散制度、これについても、ずっと努力してきたけれども、私は、例えばそれを再開した後も四基金しか利用しなかった、これは、当時その特例制度に不備があったからだと思うんですね。その点、どうですか。
このため、厚生年金基金制度については、代行割れ基金の解散が進むよう、現在の特例的な解散制度を見直すとともに、今後の代行割れを防ぐための制度的な対応を講ずる必要があります。また、第三号被保険者の記録が不整合となっているものについては、早期の把握と正しい記録への訂正を行う必要があります。このような状況を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。
厚生労働省としては、二〇〇〇年代初頭から、財政悪化基金の指定制度の導入や特例解散制度の創設など、さまざまな見直しを行ってまいりました。 今回の改正も、こうした過去の制度改正の延長線上に立って制度の改善を行うものであり、その施行を着実に行っていくことにより、行政としての責任を果たしてまいりたいというふうに考えております。
このため、厚生年金基金制度については、代行割れ基金の解散が進むよう、現在の特例的な解散制度を見直すとともに、今後の代行割れを防ぐための制度的な対応を講ずる必要があります。 また、第三号被保険者の記録で不整合となっているものについては、早期の把握と正しい記録への訂正を行う必要があります。 このような状況を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。
今回の法案では、特例解散制度の見直しにより代行割れ問題の早期解決を図るとともに、施行日から五年以降は、十分な積立金を持たない基金には、代行資産の保全の観点から、解散命令を出すこととするなど、厚生年金基金制度を全体として縮小していくこととしています。
その中では、参議院の問責決議の是非に関する御発言が多くの会派からなされ、政権安定のために問責決議の制限が検討されるべきとか、解散制度がない参議院の問責決議は抑制的運用がなされるべきとの御主張があった一方で、参議院の問責決議は行政への抑止機能を持つものであり、この効力を否定することは憲法の理念に反するものだとの御主張もございました。 もう一つは、国会議員の選出方法に関する論点です。
また、厚生年金基金について、他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度を導入するとともに、国民年金について、第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料納付を可能とするなどの法案を今国会に提出いたします。 年金記録問題については、紙台帳とコンピューター記録の全件突き合わせの実施や、ねんきんネットを活用した国民への記録確認の呼びかけ等の取組を進めてまいります。
そのときの国民の意見を衆議院に反映させて内閣を構成する、この衆議院の解散制度というものは私も支持をしますけれども、この解散制度の下で実態として衆議院議員は非常に大変な政治活動あるいは選挙活動というものを余儀なくされております。
また、厚生年金基金について、他の企業年金制度への移行を促進しつつ、特例的な解散制度を導入するとともに、国民年金について、第三号被保険者に関する記録の不整合期間の保険料納付を可能とするなどの法案を今国会に提出します。 年金記録問題については、紙台帳とコンピューター記録の全件突き合わせの実施や、ねんきんネットを活用した国民への記録確認の呼びかけ等の取り組みを進めてまいります。
問責は、憲法上は、衆議院がチェック・アンド・バランスで解散権があって不信任を出せる、参議院は解散制度もありませんので、民主的なチェック・アンド・バランスからは、参議院は問責はできますが、問責の効果というものは閣僚辞職に値するものではないという抑制的な運用、そういうことが必要だと思っております。
ただ、この基金につきましては、厚生年金保険の被保険者との公平性の観点ですとか、それから、厚生年金の報酬比例部分には国費が投入されていないということなどから、税金で穴埋めをしたりすることは適切でないと思っておりますので、今、掛金の引き上げなどの指導をする一方で、その引き上げ開始時期の猶予措置ですとか、代行割れのところの不足分を分割納付して基金を解散できる特例解散制度などを設けて助言をしてきているところです
また、解散制度が衆議院にしかないことなどから、原理的には、内閣総理大臣の指名や不信任の議決は専ら衆議院にゆだね、参議院の内閣総理大臣指名権や問責決議権は本来なくす方が整合性があると考えます。
これに対して、一般に上院は、解散制度というものがございませんし、大体において半数入替え、あるいは三分の一といったような一部入替え制を取るわけですね。そうすると、下院のように一度の選挙で院内勢力が劇的に変化するということはない。しかも、議員任期は一般的に長いわけであります。そして、年齢要件も下院議員よりも高く設定してあるということの方が多いわけです。 このことが何を意味するかということです。
申すまでもなく、解散制度は本来、解散に続く総選挙によって主権者たる国民の審判を仰ぐという、すぐれて民主的な機能を有する制度であります。それゆえ、解散権の行使につきましては、国民の最終判断を求めるにふさわしい理由、構図がなければならないものとされております。
そこで、衆参両院について申し上げますと、まず衆議院の組織法ということでございますが、一院制型の両院制がとられるわけで、衆議院の場合、議員任期が短い、しかも解散制度がある、予算先議権を持つといった諸点を考えますと、諸外国におけるいわゆる下院の地位に相当するものでございます。 先ほど申し上げたように、選挙制度について、日本国憲法はほとんど述べるところがありません。
他方で、重要な政策についての国民の意思表明の場を与えるべきだという場合に、では、直ちにいわゆる解散制度ということに行くかといいますと、それは内閣のあるいは総理の専権事項という言い方をしますけれども、そういう側面もありますけれども、およそ下院議員の首を切る、その地位をなくすという非常に重大な行為でありますから、一方においてはそれは非常に慎重に扱うべきだ、むしろ解散権は制約する方向で議論すべきだということもまた