2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
また、こうして扱うことによって、解体撤去のときに費用がかさみます。行政からの財政的な支援を前回も主張しましたけれども、このことも併せて強く要求して、今日の質問を終わります。
また、こうして扱うことによって、解体撤去のときに費用がかさみます。行政からの財政的な支援を前回も主張しましたけれども、このことも併せて強く要求して、今日の質問を終わります。
解体撤去などで作業者や住民が暴露すれば、石綿肺や、それから肺がんなど、重大な疾患を発症します。飛散防止策が極めて重大であります。 石綿含有建材の処理は、その種類によって扱いが変わります。特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。三月に改定された石綿含有廃棄物等処理マニュアルではどのようになっていますか。
このように時間が掛かりますのは、やっぱり被災が大きかった地域では、家屋の解体という別のフェーズの仕事も必要になってまいりまして、こうした解体撤去については特に一定の期間を要しているというふうに考えております。
空き家等の対策についても、自治体と連携をさせていただき、空き家対策計画に参画するとともに、自治体からの要請により所有者や相続人の調査、探索を行い、必要に応じて財産管理人に就任し、空き家の解体撤去等も行っております。
また、有害物質の情報に関しましてですが、太陽光パネルのメーカー、販売業者、それから解体、撤去業者、それから廃棄をする事業者の関係者で適切に情報が伝わるようにすること、こういったことをこのガイドラインの中で求めております。 引き続き、このガイドラインの周知徹底を通じまして、リユース、リサイクルを前提に、使用済み太陽光パネルの適正処理の推進を図ってまいりたいと思います。
私は、廃屋の解体撤去自体は地域の強い要望でもあり当然だというふうに思います。ただ、休屋地区全体で環境省との土地使用許可件数は五十六件、うち有償が四十九件あります。このうち、今でも許可を有している廃屋が五件ですが、許可が失効して業者が不法に占拠している廃屋は七件ある。この徴収できない不良債権は、当時六千七百八十万円に上っていました。 こういう事態になったのは、国有地のずさんな管理があったと。
環境省の満喫プロジェクトでの廃屋の解体撤去実績、直轄事業として阿寒摩周、補助事業として三陸復興、十和田八幡平などとなっています。特に、直近では、昨年十月ですね、十和田八幡平休屋地区にある旧十和田観光ホテル、これは国費で解体をして、今、跡地利用の公募を行おうとしていますが、この経緯と解体費用について簡潔に説明してください。
また、空き家等の対策においても、自治体から依頼を受けまして、所有者や相続人の調査、探索を行い、必要に応じて財産管理人に就任し、空き家の解体撤去等も行っております。 今回の改正により導入される新制度、すなわち相続登記や住所変更登記等の義務化への対応はもちろん、所有者不明問題解消に資するために幾つかの簡略化される登記手続も用意されております、それにも関与していきます。
浸水しているため、現地は土砂とカビで悪臭がひどい状態であるにもかかわらず、片付け、解体撤去がされないまま放置されているとのことです。 私は、公衆衛生の観点から、こうした状態が放置されることは新たな感染症の発生にもつながりかねないと思いますので、何らかの対応を考えておくことが必要と考えます。
○政府参考人(和田信貴君) 先ほど環境省より御答弁ありましたとおり、基本的には、今般の被災地の全壊、半壊相当の空き家の解体撤去につきましては災害等廃棄物処理事業費補助金が活用されるものと承知しております。
被害を受けた状態でそのまま放置すると生活環境保全上の支障が生じる全壊や半壊相当の空き家につきましては、市町村の廃棄物部局と、それから空き家対策を担当する部署が連携していただいて、所有者の確認を得て解体撤去を進める必要があると認識しております。こうした空き家の解体撤去に係る経費については、災害廃棄物処理の補助金の対象とさせていただいているところでございます。
被災者の早期の生活再建を図るという観点からは、建物の解体撤去費用については、熊本地震と同様に、市町村が行う半壊の損壊家屋についても国の補助対象とするよう要望をしてまいりました。 この点、十七日に小泉大臣により、特定非常災害に指定されれば、対象を半壊以上に広げることを決定していただいたところでございます。高く評価をしたいと思います。
次に、被災家屋の公費解体撤去について質問します。 小泉環境大臣は、住むことのできない半壊家屋を公費解体の対象にすることを表明されました。一方で、環境省の「災害等廃棄物処理事業の取扱いについて」では、損壊家屋等の解体工事は「全壊に限る」としています。これは削除すべきではないですか。いかがですか。
そこで、広島県は、所有する三棟について、巨額の費用がかかる保存、耐震改修はせず、二棟を解体、撤去、一棟を外観保存するとの原案を示していますが、全てを残してこそ、被爆の実相を後世に伝える訴求力があると確信いたします。 敷地内の他の一棟は、国の所有です。そこで、国として、積極的に県と話し合い、貴重な被爆遺構保存に向けた支援策を打ち出していただきたい。
今回、半壊以上の住宅の解体、撤去に関しましては、所有者に代わって市町村が負担する公費解体制度を活用できます。しかし、この廃棄物は指定された仮置場に持ってこなければいけないというふうになっております。 仮置場が不足する場合は解体業者が直接処分するケースも認めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小泉進次郎君) 災害等廃棄物処理事業費補助金におきまして、家屋の解体撤去については明らかに廃棄物と観念できる全壊家屋を補助対象としておりまして、半壊家屋については、資産的価値があり廃棄物とは一概に観念できないことから、家屋の解体撤去を補助対象としてはおりません。
また、売却の契約の場合には、当該都道府県等が解体、撤去又は再利用をすることになります。 この再利用に関しましては、これまで補強工事等を行った上で、公的な賃貸住宅として活用された例、又は他の被災地のところの応急仮設住宅として移設して使った例があると承知しております。
今般の地震で、むかわ町では東西方向に揺れ、同方向に走る中央道路沿いに多くの家屋が被災したとのことであり、現在は、被災家屋の解体撤去が進められておりました。被災した建物の中には歴史的建築物である旧鵡川駅逓所も含まれておりましたが、同町では、再建し、再利用していきたいとのことでした。
本補助金は、家屋の解体撤去については、生活環境保全の観点から、明らかに廃棄物と観念できる全壊家屋を補助対象としているわけでございます。 今回、半壊家屋等の解体費用について、北海道の被災自治体が公的支援を行うこととしておりますので、本補助金においても、半壊家屋を解体した場合に発生する廃材の運搬、処理費用については補助の対象にしているわけでございまして、これを支援している現状であります。
住むことができずに、そして解体撤去を望まれるというならば、支援法の関係では、これは全壊相当になって、支援が受けられるわけですね。それで、その家をどうするかといったら、全壊は全壊で解体撤去、しかし半壊はそのままということになっちゃうわけなんです。福岡県の朝倉市などでは、こうした状況で取り残されている家というのは結構あるわけなんですね。 北海道のむかわ町、全額支援をすることになりました。
解体撤去費用や仮設施設への移設の費用負担など、大変大きな負担となっているということを組合長さんからお聞きをいたしました。
再利用できないのであれば処分をせざるを得ませんけれども、公費解体撤去の対象は、いまだ全壊のみとなっているわけであります。 環境省から伊藤副大臣においでいただいております。伊藤副大臣には、昨年の九州北部豪雨水害でその対応にも当たっていただきました。今回、政府は、住宅の再利用ができない半壊の被災者にも応急仮設に入るようにしたわけであります。
一昨日の参議院厚生労働委員会で、厚労省は我が党の倉林明子議員に、保育所のブロック塀の解体撤去に保育園等整備交付金が使えるという答弁を行いました。 配付資料の一を見ていただきたい。これは、毎年厚生労働省が行っている全国児童福祉主管課長会議の、ことし三月二十日に開催された会議の文書であります。
○倉林明子君 新しく塀を整備したときに、それに伴う解体撤去についてはマルということで理解いたしました。 今御説明あったとおり、介護のところはないんですよね。介護のところは復旧でもやっぱり事業者持ちが多いんですよね。そういう意味でいうと、大変厳しい経営実態にあるというのが介護施設でもあろうかと思います。
一刻も早くこういうところ、福祉施設で危険なブロック塀が除去できるように、解体撤去できるように、支援策については直ちに方針も示していただきたい。いかがでしょう。
上げましたように、子供の分野、次世代育成支援対策施設整備補助金、また、保育所につきましては保育園等整備交付金、これにつきましては、今お話ございましたように、いわゆる外構といいますか、外壁、ブロック塀などについて、安全対策を踏まえて直すときには、整備内容としては防犯対策強化というような表現を使ってございますが、実質的に今お話ございましたような形の改修に子供の分野については使っていただいて構わない、解体撤去
お尋ねの仙酔峡のロープウエーにつきましては、民間が整備、運営をしてきました事業施設であり、その解体撤去について環境省として財政支援を行うことは困難ではありますが、ロープウエーの発着駅がある仙酔峡や阿蘇山上は、国立公園の利用上、大変重要な拠点であります。
応急仮設住宅の建設と最終的な解体撤去までにかかる費用は、一戸当たり五百万円ほどかかっている、場合によってはもっとかかっているとも伺っております。 当初から、災害においては、一定程度長く、長期にわたって、復興住宅に入るようなことまで想定されるほど長い期間が必要だというのは、今、より容易に想定できることでもあります。
これは、ある公共施設をつくる場合に、その施設の企画、設計から建設、それから維持管理、当然、修繕、あるいは、その役割を終えれば解体、撤去までにかかる全てのコストのことをライフサイクルコストと言うそうですが、PFI事業では、VFMの算出に当たっても、このライフサイクルコストをやはり一番基本にする、重く見ているということでございます。