2017-03-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第10号
籾井前会長の発言等をめぐりましては、視聴者から大変厳しい意見がNHKにも多数直接寄せられ、さらに罷免、解任要求の運動もこの三年間広がったかと思います。 昨年には、市民団体やNHK退職者有志によって、再任反対を求める要請署名が十一万五千人を超えて届けられたということも聞きました。
籾井前会長の発言等をめぐりましては、視聴者から大変厳しい意見がNHKにも多数直接寄せられ、さらに罷免、解任要求の運動もこの三年間広がったかと思います。 昨年には、市民団体やNHK退職者有志によって、再任反対を求める要請署名が十一万五千人を超えて届けられたということも聞きました。
○衆議院議員(保岡興治君) 百分の三ということに特定した話であれば、それは少数株主権として総会招集権がそれに当たりますし、取締役の解任要求というものもそれに当たると思います。したがって、そういうレベルの少数株主権の権能というものとこの取締役会の決議を覆していく、そういった権能とは並べてみて決しておかしくない基準を我々は百分の三として定めたと思っております。
何で二十三日に総会をやるのだと言ったら、海域調査の承認方、それから板垣組合長が解任要求されているからそれを議題にする。改めて、総会の通知がされた後、今度は自分たちが十四日に、四対三だよ、そう決めたよ、ろくに協議もしないで、ひどいやり方でやっているわけです。 ですから、この十四日に打ち出した二十三日の総会の招集の告知は無効だ。違法だ。
だからこそ、その総長の解任要求を出されておるんだと思いますけれども、こういう事実と、文部省側の考え方との間に若干ずれがあるのではないかと思いますが、まあ大臣も、この理事会がしゃんとせぬからいかぬと言われましたけれども、理事会がしゃんとしない原因にやはり総長というものの存在がある。この点についてどうお考えですか。文部省側にお伺いします。
そしてまあこれに従わないので、生徒のストライキ、そうして同推の教員の解任要求というような、まことに健全なる常識で見れば耳を疑うような教育介入が行われて、まだ決着がついていないというふうに聞いておるわけです。この点について文部省ではどのように承知をしておられるのか、簡潔にこれも御報告いただきたいと思うんです。
この提案に対して、私は、日本社会党を代表して、この解任要求決議案について、若干の御質問をいたしたいと思います。 私は上村委員長の解任要求を検討するため、その経歴を拝見をいたしました。それによれば、上村委員長は、まずその母校である早稲田大学の商議員を務めておられます。また弁護士の資格を持ち、名古屋弁護士会の副会長も務められ、さらには愛知大学の教授も務めておられるのであります。
そのほか勧告であるとか、あるいは監督命令制度であるとか、あるいは役職員の解任要求制度であるとか、そういう現在の法制上可能な限りの規制措置をあわせて講じておるわけでございまして、私は関係者の御協力がいただけるならばこの制度はりっぱに運営できるというふうに考えております。
(拍手) 本日、社会、公明、民社三党は、三党国会対策委員長が連合して平泉長官の解任要求を竹下官房長官に申し入れましたが、総理の御見解を賜わりたいと思います。もし、このことについて弁明の余地がありましたら、ここで明らかにしていただきたいと思います。
何か総代会の有志による解任要求なども出ておって、近く臨時総会も開かれるようでありますが、西武の場合、信用金庫法八十九条に基づく銀行法二十三条の準用も私は可能なように思われるのでありますが、大蔵省はこれを発動されるおつもりはありませんか。
○伏木委員 先日も本会議において、たしか逓信委員長の解任要求の際でしたか、審議してほしい審議してほしいというのにちっとも審議していただけなかったのだ、これは一方的に野党が悪いのだ、こういうような発言があったわけです。
で、いま小林委員が指摘をいたしましたように、県の教育行政の上にはさらに激しい混乱が起こっておるんでありまして、この勧告並びに大臣談話のために混乱が起こっておるんですが、それは県議会において、勧告並びに大臣談話が発表されましたために、自由民主党の県段階の役員あるいは県議団がこの談話並びに勧告を取り上げて、そうして県議会に対しまして教育委員長並びに教育委員また教育長の解任要求決議案を出しておる。
したがって、むしろ多数党のほうから事務当局に対して解任要求の動きが一度ならず再度あってもあえてふしぎでない。いまだかつてそういうことは一度もない。少数党のほうから、そこまではいかぬにしても、少数党のほうにそういうような非常な不満が残っておることは事実なんです。
ただいま委員長解任要求決議案は否決されましたが、私の敬愛しておる永山さんは、それに便乗してのんべんだらりと居すわろうなどという、さもしい根性は持っておられないと思うのであります。委員長代理から、建設省設置法改正案はこれで委員会で審議が尽くされたと言われるのか、さらにまた、他の三法案差し戻しと委員長の責任についての解釈をお答え願いたいと思うのであります。
また電源開発促進法等によりましても、理由なくして解任要求なんかできないことは、法律上明らかであります。そういうことも考えて、どういうわけだろう、これはやはり明らかにしておかねばならぬ。とかくどうも電源開発事業につきまして、近ごろ問題が多過ぎるということを私ども憂慮しております。実際憂慮しております。
それをもしも外務大臣が拒否されるのだったら、三度不信任案は出せないから、しょうがない、解任要求を総理大臣にしなければならぬ。当然それは義務ですよ、今発表して下さい。直ちに発表してもらわなければ困る。審議できないじゃないか。当然ですよ。
これが予算委員長解任要求決議を、われわれが早く処理してもらいたいという、きわめて重要な理由であります。さらに会期延長の問題は、先ほど坪川君は、きわめて切迫した問題であるということでございましたが、先ほどの原副議長からの御答弁にありましたように、自由党からの申入れに基いて、本日午前、常任委員長の意見を徴することも終了したのでありますけれども、まだ参議院議長との間の協議も行われていない。
従つて運営上、田中伊三次君は労働委員長として不適任だという解任要求決議案ですから、これを議案として、その取扱いの問題だけに局限して、本日上程することにお運びを願いたい。
○田中(織)委員 私の方も提案者になつておりますが、ただいま土井君発言の通り、これは単なる不信任ではなくて、本会議で議決をした委員長の解任要求でございますから、本日冒頭に上程せられるようにお願いいたします。
今特別国会において、議院運営委員長に就任し得ず、横すべりのような形で労働委員長に就任して以来、彼の業績を通じて数々の無能なる委員会運営の実績に徴して、またこのような委員長のもとにおいては言論の自由確保も期待できず、われらは、労働委員会の権威の保持のために春日一幸君より解任要求決議案が提案されたことは当然であると考え、われわれ日本社会党は、これに全面的に賛成するものでございます。
(拍手) 本国会の五大重要法案の一つと言われる、いわゆるスト規制法の審議が、かかる委員長解任要求という事態を惹起したことは、まことに遺憾にたえない次第であります。
ただいま、この委員長の解任要求決議案の趣旨弁明の中に、明確にその経過とてんまつを御報告申し上げております通り、あれが私の脱線であつたでありましようか。私どもは、もしそれ田中君の指摘されるが、ごとくに、理事会の決議に沿わないものであつたといたしましても、理事会の決議は、その日の十二時までに上げることが決定されておつたのでございます。
以上四点が、われわれの小坂君解任要求の主なる理由でありますが、その理由にも明らかなことく、小坂君の性格は、まつたく委員長としては不適任と思うのであります。なるほど小坂君は、むこ養子の身でございます。従つて、思うにまかせないことがありましよう。今次の予算案は、政府の修正案に対するところのオーケーが予想以上に遅れたために、自然その通過を遅らさないようにするためにあせつた。
私どもは、このような重大な誤つた行為をとられました委員長に対する解任要求はきわめて当然であると思う。 私がこの際一つ申し上げたいことは、今ここへ出て来ておるこの解任決議案でさえも、おそらくは多数の與党の諸君によつて踏みにじられてしまうかもしれない。