2015-06-10 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
私が調べたところでは、例えば一九八三年、角田礼次郎内閣法制局長官、「集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ない」と思う、こういうふうに述べていらっしゃいます。これを歴代の政権も踏襲してこられた。
私が調べたところでは、例えば一九八三年、角田礼次郎内閣法制局長官、「集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ない」と思う、こういうふうに述べていらっしゃいます。これを歴代の政権も踏襲してこられた。
これは歴代の法制局長官、林修三氏、吉國一郎氏、角田礼次郎氏、そうそうたる方々の共著によるものですが、この著書によれば、今説明された法律は、本法律に規定されている助成措置の乱発が戦後財政に悪影響を及ぼすのを防止することをねらいとして制定したと。
行政情報公開部会長角田礼次郎氏は、内閣法制局長官在任中、一九八一年三月十日、参議院予算委員会で「いわゆる知る自由ないし知る権利につきましては、これらの判決あるいは決定において」「必ずしもそこで明確にされているわけではございませんけれども、」「いずれにせよ憲法のよって立つ基盤である民主主義社会のあり方、あるいは憲法第二十一条の保障しております表現の自由にかかわりのあるものとして当然尊重されるべきものであると
林修三、吉国一郎、角田礼次郎という方を御存じだと思うのですけれども、いずれにしろ、内閣の法制局の長官等を御経験なさった方が「例解 立法技術」という本を書いておられます。その中でこんな話をされております。
事実というよりも、その前に行政手続法のときに、角田礼次郎部会長の公正・透明な行政手続部会が、必要性の主張や具体的な要綱案を含む内容を答申をした。総務庁によると、その後、霞ヶ関の全省庁の法務担当者から意見を集約して法案にまとめた。答申するまでは、これは審議会の役割ですね。その後は、要するに手続上からいうと、これは、法案にまとめるところはいわゆるお役所仕事なのですか。
善明君 出席国務大臣 国務大臣 石田幸四郎君 (総務庁長官) 出席政府委員 総務庁長官官房 池ノ内祐司君 長 総務庁行政管理 八木 俊道君 委員外の出席者 参考人 (学習院大学法 高木 光君 学部教授) 参考人 (元最高裁判所 角田礼次郎君
本日御出席の参考人は、学習院大学法学部教授高木先君、元最高裁判所判事角田礼次郎君、日本行政書士会連合会会長住吉和夫君、以上三名の方々であります。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席くださいまして、まことにありがとうございます。 参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。
○久保亘君 日本の防衛について、いろいろ見直し検討を行う上で、私はぜひ総理に心にとめていただきたいと思うことがございますが、それはかつて防衛庁の幹部でありました久保卓也さんが亡くなりました後、また法制局長官を務められた角田礼次郎さんが「追悼の言葉」の中にこういうことをお書きになっております。「政府も、一歩歩みよって、憲法の理想は非武装だ。
河本 敏夫君 国 務 大 臣 (科学技術庁長 官) 中川 一郎君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 原 文兵衛君 国 務 大 臣 (国土庁長官) (北海道開発庁 長官) 松野 幸泰君 出席政府委員 内閣法制局長官 角田礼次郎君
筆者は、当時自治庁におられた角田礼次郎氏、富沢弘氏の両名になっています。この「地方公務員制度の概説」が自治庁の職員によって書かれたということは、地方公務員法がこの年の十一月の第九回国会で成立したときですから、地公法成立を見越した、この法律の基本的考え方及び制度内容について述べられているものだというふうに思います。
○政府委員(角田礼次郎君) 「核兵器の保有に関する憲法第九条の解釈についての補足説明」という題のもとに、御指摘のように四月三日に政府見解を申し上げたわけでございますが、これはそれより約一カ月前の三月九日に「核兵器の保有に関する憲法第九条の解釈について」という政府見解を政府として申し上げたわけでございます。
○政府委員(角田礼次郎君) 自衛のため必要最小限度の範囲内であれば核兵器を保有することが禁じられていないという場合に、しからばそれがどういうものが当たるかという御質問だろうと思います。
○政府委員(角田礼次郎君) 私どもとしては、憲法九条の解釈として純粋に法理論としての立場から申し上げたわけでございますから、現実にどういうものがこの自衛のため必要最小限度の範囲内のものに入るかどうかということについての検討は詳細にはしておりません。
英雄君 関谷 勝嗣君 中村 弘海君 藤田 義光君 湊 徹郎君 上原 康助君 栂野 泰二君 矢山 有作君 山花 貞夫君 新井 彬之君 柴田 睦夫君 中川 秀直君 出席国務大臣 国 務 大 臣 (防衛庁長官) 三原 朝雄君 出席政府委員 内閣法制次長 角田礼次郎君
○政府委員(角田礼次郎君) 地方公務員法五十二条の五項はいまお読み上げになりましたとおりでございますが、一口に言えば、いわゆる労働者団体というものを警察職員あるいは消防職員が結成をしたり、それに加入してはならない、こういう趣旨であろうと思います。
○政府委員(角田礼次郎君) その本は、その本のはしがきにも書いてございますように、公的な見解を示したものではございませんけれども、私自身が当時そういう気持ちを持っていたことは事実でございます。
○政府委員(角田礼次郎君) 立案当時にそういうことを申し上げた記憶はございません。国会答弁としては申し上げませんが、頭の中ではそういうことを考えておりました。
中村 登美君 増田 盛君 村田 秀三君 塩出 啓典君 渡辺 武君 国務大臣 国 務 大 臣 (経済企画庁長 官) 倉成 正君 政府委員 内閣法制次長 角田礼次郎君
○政府委員(角田礼次郎君) 御承知のように、行政指導というのは別に実定法上明確な定義があるわけではございません。ただ、私どもとしましては次のように定義をいたしております。
○政府委員(角田礼次郎君) 行政指導につきましては、独占禁止法に限らず、一般に憲法や法律に違反するような事柄といいますか、内容を持った指導をしてはならないというのは当然のことであると思います。
官) 佐々木義武君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 小沢 辰男君 国 務 大 臣 (国土庁長官) 金丸 信君 政府委員 内閣官房内閣調 査室長 渡部 正郎君 内閣法制局長官 吉國 一郎君 内閣法制局第一 部長 角田礼次郎君
坂田 道太君 国 務 大 臣 (科学技術庁長 官) 佐々木義武君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 小沢 辰男君 国 務 大 臣 (国土庁長官) 金丸 信君 政府委員 内閣法制局長官 吉國 一郎君 内閣法制局第一 部長 角田礼次郎君
坂田 道太君 国 務 大 臣 (科学技術庁長 官) 佐々木義武君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 小沢 辰男君 国 務 大 臣 (国土庁長官) 金丸 信君 政府委員 内閣法制局長官 吉國 一郎君 内閣法制局第一 部長 角田礼次郎君
坂田 道太君 国 務 大 臣 (科学技術庁長 官) 佐々木義武君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 小沢 辰男君 国 務 大 臣 (国土庁長官) 金丸 信君 政府委員 内閣法制局長官 吉國 一郎君 内閣法制局第一 部長 角田礼次郎君
坂田 道太君 国 務 大 臣 (科学技術庁長 官) 佐々木義武君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 小沢 辰男君 国 務 大 臣 (国土庁長官) 金丸 信君 政府委員 内閣法制局長官 吉國 一郎君 内閣法制局第一 部長 角田礼次郎君
官) 佐々木義武君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 小沢 辰男君 国 務 大 臣 (国土庁長官) 金丸 信君 政府委員 内閣官房内閣調 査室長 渡部 正郎君 内閣法制局長官 吉國 一郎君 内閣法制局第一 部長 角田礼次郎君
坂田 道太君 国 務 大 臣 (科学技術庁長 官) 佐々木義武君 国 務 大 臣 (環境庁長官) 小沢 辰男君 国 務 大 臣 (国土庁長官) 金丸 信君 政府委員 内閣法制局長官 吉國 一郎君 内閣法制局第一 部長 角田礼次郎君