2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
現在、一時保護は児童相談所の判断で開始をされ、親権者等の意に反する二か月を超えた一時保護について家庭裁判所の審査が導入をされています。今回、この司法の関与を更に進めるべきではないかという検討がなされている背景としては、不当な一時保護によって親子が長期間引き離された事案が発生しているからだというふうに理解をしています。
現在、一時保護は児童相談所の判断で開始をされ、親権者等の意に反する二か月を超えた一時保護について家庭裁判所の審査が導入をされています。今回、この司法の関与を更に進めるべきではないかという検討がなされている背景としては、不当な一時保護によって親子が長期間引き離された事案が発生しているからだというふうに理解をしています。
現在の制度は、親権者等の意に反する二か月を超えた一時保護に家庭裁判所の審査を導入するというものです。この審査で十分であるのかどうかと。
現在、司法関与の制度ということで、児童福祉法上の一時保護におきましては、迅速に児童の安全確保の必要性が認められるということで、親権者等の意に反する場合であっても行政の判断で行うことができるとされているところでございますが、他方、暫定的な措置であるとはいえ、強制的に親子を分離する措置ということでありますので、長期化している事例も見られるということから、児童相談所長等が親権者等の意に反して二か月を超えて
いわゆる児童福祉法二十八条一項事件は、保護者から虐待を受けるなどした児童を施設に入所させるなどの措置を取ることが親権者等の意に反するときに、都道府県や権限の委任を受けました児童相談所長が家庭裁判所にその措置に関する承認を申し立てる事件でございます。
そして、その施設長等の措置について、親権者等は不当に妨げてはならないと児童福祉法で定められております。その上で、厚生労働省は、不当に妨げる行為があった場合でも、できる限り親権者等の理解を得て措置を取るように求めております。
他方で、暫定的な措置であるとはいえ強制的に親子を分離する措置であり、長期化している事例も見られることから、児童相談所長等が親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合には、手続の適正性を担保する観点から、家庭裁判所の承認を得る必要があるとされています。
現行法においては、児童相談所長等によって行われた一時保護の措置について、児童虐待の事実がないにもかかわらず一時保護が行われたなどの不服がある場合には、親権者等は都道府県等に対して審査請求の申立てをし、又は裁判所に対して取消しの訴えを提起することができ、それらの手続の中で一時保護の適法性が判断されることになるものと考えられます。
もお話がありました児童福祉法では、児童の安全を迅速に確保するため、児童相談所長等の権限で一時保護を行うことができるとされておりまして、それについて、いろいろな御指摘も踏まえて、検討会の議論の整理の段階では、児童相談所や家庭裁判所の体制整備とあわせて段階的に司法審査を導入する、その第一段階として、一時保護が一定期間を超える場合には司法審査を導入することが考えられるとされて、平成二十九年の改正の際に、親権者等
このような一時保護の制度の措置について、児童虐待の事実がないにもかかわらず一時保護が行われたなどの不服がある場合には、親権者等は、都道府県等に対して審査請求の申立てをし、また、裁判所に対して取消しの訴えを提起することができ、それらの手続の中での一時保護の適法性が判断されるものになっておると思います。
今回、親権者等による体罰禁止が明文化されたことは、かなりの前進だと思います。 賛成の理由の第三は、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関間の連携協力が盛り込まれた点です。 これまで配偶者暴力と児童虐待を分けて考えるような対応がなされてきた場合もあったと思います。もちろん、これまでも連携を図り努力されてきた関係機関もあると存じます。
本法律案は、児童虐待防止対策の強化を図るため、親権者等による体罰の禁止、児童相談所への医師、保健師等の専門職の配置、児童相談所の管轄区域に係る参酌基準の創設、児童虐待を受けた児童の保護等のために協力すべき関係機関の明確化等の措置を講じようとするものであります。
元々、親権者等以外の同居人の方等については懲戒権が民法上もございません。そういう意味では、元々そういうことはできないということであります。そういう意味では、特別に認められている懲戒権について今回制限を加えるということでございます。
なお、児童養護施設等の子供たちが奨学金を申し込む場合、親権者等に代わって施設長等の同意、署名、捺印により申込みができることとしておりまして、引き続き、実態に応じて十分な配慮を行うこととしたいと考えております。
自治体の取組に対する警察の全面的なバックアップや、今お話があった、親権者等の意に反する場合の施設入所等措置や親権停止、喪失の申立て等について適切な運用を促すことなど、関係省庁が連携して、やれることは全てやるという強い決意で臨んでまいります。
第二は、親権者等の法定代理人による財産管理機能と、これによって未成年者の不適切な判断を是正する教育的機能でございます。また、幾つかの例外的措置を設けることで段階的に未成年者の独立的判断を支援し尊重する措置を組み込むことで社会取引安定との調整を図るという機能を未成年者取消し権制度全体が果たしていると、こういうふうに言えるかと思います。
労働基準法において、親権者等による未成年者に不利な労働契約の解除を規定した労働基準法第五十八条第二項というものがあります。民法の成年年齢引下げに連動してこちらも十八歳に変更されるとのことですが、その理由をお聞かせください。
本法律案は、直接の対象となる十八歳、十九歳の若年者のみならず、その親権者等を含む国民全般に影響を与えるものでございます。そのため、法務省としましては、施行日を平成三十四年四月一日として十分な周知期間を確保することで、その間に周知活動を徹底して行いたいと考えております。
性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪であることから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。
この結果、私どもとしては、親権者等の意に反して二か月を超えて一時保護を行うという場合につきましては、御指摘いただきました現在の都道府県の児童福祉審議会、言わば行政の中における意見聴取に代えて家庭裁判所による審査を導入するということでございまして、これにより手続の適正性が一層担保される、結果、私どもとしては、併せて一時保護の長期化の抑制にもつながるのではないかというふうに考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 具体的な手続の進行は各裁判所の判断に委ねられておりますが、一般論として申し上げると、申立人、これは児童相談所のことが多いと思いますけれども、申立人から提出された申立書及びその主張の裏付けとなる証拠資料、これを精査するとともに、他方の極の親権者等からも陳述をお聞きすると、こういった形で事実の調査を行った上で、引き続いての一時保護を承認するかどうか判断していくものと
○三原じゅん子君 また、今回の改正案では、親権者等の意に反して二か月を超える場合には家庭裁判所の承認を得なければならないこととなっておりますが、二か月経過後も家庭裁判所の審判が確定しない場合に一時保護を継続できるという例外規定が設けられています。この例外規定について、どのようなケースなのか、お願いします。
二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等の意に反する場合は、都道府県知事等は、家庭裁判所の承認を得なければならないこととしております。 第三に、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大であります。
性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。
性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来、基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行の罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案、親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。
本案は、虐待を受けている児童等の保護を図るため、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、家庭裁判所は、虐待を受けている児童等について里親委託、施設入所等の措置に関する承認の申し立てがあった場合は、都道府県等に対し、保護者に対する指導措置をとるよう勧告することができるものとすること、 第二に、二月を超えて引き続き一時保護を行うことが親権者等
ただ、二点目の一時保護の委託先をどのように決めているかということでございますが、この委託先につきましては、お子さんの年齢ですとか心身の状況とか地理的要因などを勘案するということでありますけれども、特に、乳児あるいは障害を有するお子さんについては、その子供に対応できる施設または里親さんへの一時保護委託になりますし、親権者等から施設入所の同意が得られなくて、児童福祉法第二十八条措置の申し立てにより一時保護期間
○河野(正)委員 次に行きますが、接近禁止は、親権者等の意に反して施設入所等の措置がとられている場合に限られておりましたが、本改正案により、同意のもとでの施設入所と一時保護の場合も接近禁止命令が出せるようになります。 説明では、性的虐待を受けた児童生徒を、一時保護、同意入所措置をとっている場合、加害者の待ち伏せの危険があって通学できないといった事案に対応できるようになるということでありました。
それで、ちょっとイメージとして、今のは一ページ目じゃないです、二ページ目の話ですけれども、例えば、親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合には家庭裁判所の承認を得なければならない、こういう改正案になっています。 例えば、これをイメージとして考えると、一時保護をして、いきなり二カ月を想定して家裁に承認をもらいに行くというイメージじゃないと思うんですよね。
○古屋副大臣 児童虐待の相談対応件数が増加をしまして、複雑困難なケースも増加をする中で、児童相談所においては、親権者等の意に反する里親委託や施設入所等の承認の審判の手続、また、親権停止、喪失の審判の手続等、法律に関する専門的な知識経験を要する業務が増加をいたしております。
○河野(正)委員 先に進みますが、これまで、児童虐待の対応に係る制度において、司法、裁判所は、立入調査の後の臨検、捜索の許可、親権者等不同意での施設入所等の措置の承認に限られていたというふうに思っております。 今回の法改正案が成立しますと、さらに司法の関与がふえることとなります。まず、虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与について伺いたいと思います。
○吉田政府参考人 私ども、今回の改正案を検討するに当たりまして、全国の児童相談所に対して行いました調査結果によれば、親権者等の意に反して二カ月を超える一時保護の件数が年間四百六十八件程度というふうに推計をさせていただいておりますので、今回の部分につきましても、おおむね同程度の件数が対象になるのかなというふうに考えておりまして、このようなケースについて、なかなか、では、どれぐらいの、個々、現場において