2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
五月五日のこどもの日には、橋本棋士と、それからミツカン親子分離事件当事者の中埜大輔さんたち、オンラインシンポが開催されました。 そういう中で、世界の先進国、日本だけが明治民法以来のこの単独親権制度が墨守され、残っているわけです。
五月五日のこどもの日には、橋本棋士と、それからミツカン親子分離事件当事者の中埜大輔さんたち、オンラインシンポが開催されました。 そういう中で、世界の先進国、日本だけが明治民法以来のこの単独親権制度が墨守され、残っているわけです。
海外でこのような監視付き面会交流の仕組みがあるのかどうか、実は五月五日のシンポジウムで、ミツカン親子分離訴訟の当事者である、イギリスに住まいをしていらした中埜大輔さん、あるいはフランス人の当事者、イタリア人の当事者に尋ねました。親子交流は自主的になされるもので、行政機関等による支援はあるが、犯罪者のように監視などあり得ないという回答でした。
まず、児童福祉法の第二十八条、委員最初に御指摘いただいた二十八条でございますけれども、裁判所の承認を求める申立てにつきましては、厚生労働省において各児童相談所に示している子ども虐待対応の手引きにおきまして、家庭養育優先の原則を踏まえてもなお早急に親子分離が必要である場合であって、親権者が施設入所の措置に同意をしない場合にこの申立てを行うべきであるというふうに示しているところでございます。
しかし、保護はイコール親子分離ではなく、親子関係改善のプロセスと位置づけるべきです。そのためにも、一時保護所は子供にとって安全で安心の居場所であること。残念ながら、職員による虐待や子供間の性トラブルなども判明する中、管理と支配の関係ではなく、心を開ける信頼関係を築くことは一層重要です。 なお、DVと児童虐待対応の連携強化が明記されました。
一時保護イコール親子分離ではなく、親子関係改善のプロセスと位置づけるべきです。なお、そのために、一時保護所は子供にとって安全で安心の居場所であること。残念ながら、職員による虐待や子供間の性トラブルなどもある中、管理と支配の関係ではなく、心を開ける信頼関係を築くことは一層重要です。
二十二日の委員会で、私は、一時保護イコール親子分離ではなくという話をしました。子供の命を守るためにちゅうちょなく一時保護を行うことは必要ですが、再発防止、あるいは虐待の芽を摘む未然防止策が重要だと思っています。 そこで、二十二日の質問のときには、保護者支援プログラムや、家庭環境改善のために円滑な家庭復帰を図っていくとの答弁がありました。
やはり、介入あるいは一時保護、それがイコール即親子分離ではないんだ、むしろ親子関係を改善するプロセスでもあるんだという位置づけが重要だと思いますが、いかがでしょうか。
特に親子分離となった際の受皿は、今、施設から家庭での養育へとシフトをしていくところ、方向性が示されております。児童虐待を受けた児童の保護のためには、受皿として里親の果たす役割、非常にこれは大きいと思います。 里親の拡充について、野党案ではどのような考え方になっているのか、お聞かせください。
入管当局は、従来は、親子分離による子供の精神的負担を考慮して、子を持つ外国人は原則拘束せずに退去手続を進めるということで、そういう方針で従来はやってきたというふうに聞いています。ところが、この子供の分離が急増している背景には、法務省が、こうした非正規滞在外国人の帰国を促すために外国人を追い込む方針を強化したためではないかという見方があります。
このことは、平成二十年に国の方がガイドラインを出していますけれども、虐待を行った保護者に対するガイドライン、ここでは、親子分離した場合であっても親子であることに変わりない、再び親子が一緒に生活できるようになることが子供の福祉にとって最も望ましいんだということで、まずは何とか親御さんを指導、支援し、再び親子関係をつくってもらう、これを目指しているというようなことでございます。
この子供のショートステイや養育里親のところにお子さんを委託することで、一時的に親子分離があったとしても、その間、実親さんのところの支援が入ることによって、先ほど影山さんも申し上げていましたが、実親子の家庭復帰率が高まると思っています。
それから、親子分離と再統合、相反することを両立させながら対応しなければならない、この難しさがございます。 子供と家族全体を支援する、多くの関係機関との連携、調整が必要でございます。心理的アプローチも必要でございます。 これには、経験値に支えられた専門性が必要でございます。五年から十年で中堅、十年以上がベテラン、そういう目安でございます。 次のページでございます。
法的対応の特徴は親子分離でございます、狭義で考えれば。これは相談者が相談のニーズのない、そういった活動でございます。まさに保護者の意に反して活動しなければならない。そうすると、介入ということと寄り添い支援ということは、やはり分けて考えた方がいいと思います。
また、今回の改正におきましては、家庭裁判所の勧告の下での指導に従ったかどうかがその後の親子分離に関する審判における判断要素の一つとなるため、そうした趣旨を保護者に伝えることは重要であると考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 家庭裁判所は、申立てのあった全ての事案について勧告を行うというわけではないわけで、親子分離が避けられないほど深刻な虐待の場合など迅速な審判が必要と考えられる事案については、従来どおり勧告を経ずに審判が下されると、こういうことになるわけでございます。
従来、児相の指導を保護者がどの程度受け入れたかどうか家裁が確認をするということはなかったわけですが、今回の法律案では、家裁が児相の指導をちゃんと受けたかどうか児相から報告を受けた上で二十八条の審判を下す、つまり親子分離の判断をすることになります。保護者にとっては、これを受けないと子供を返してもらえない、これが一番怖いんです。 今回、新たに家裁から直接保護者に勧告が通知されることになっております。
先ほど来議論をしていますので、もう十分そういうつもりでいらっしゃると思いますが、親子分離、再統合においても、やはり、大人の都合ではなく、子の最善の利益が尊重されなければならないと思いますけれども、その点の認識を伺いたい。 その上で、先ほど、午前でも水戸委員の指摘もあったんですけれども、児相の調査権限の強化というのは、全国児童相談所長会などが主張しているわけですよね。
○塩崎国務大臣 御指摘いただいた問題も、去年の児童福祉法改正の際に随分議論をして、児相の方々からお話を聞いても、親子分離をした人が今度は再統合することをやっても、人間関係が崩れちゃっていると。
○塩崎国務大臣 まず第一に、子の最善の利益をしっかり尊重して、親子分離、再統合についても行わなければならないのではないのか、こういう御質問でございましたが、児童虐待対策につきましては、昨年の児童福祉法の改正におきまして抜本的な改正を行いました。
今回の法改正の中で、二十八条審判、つまり、児童相談所が、このケースは親子分離をした方がいいというようなケース、この申し立てを家庭裁判所に行う。そのときに、家庭裁判所が判断をする前に勧告をする。児相に対して、保護者にきちんと保護者指導してくださいと。養育環境を改善していく、こういったことを目指して、保護者指導を児相にやってもらう。
親子分離は今回しませんとなったとしても、引き続き制度上は家裁の勧告のもとで保護者指導できるわけですから、そういう意味では、長期的な観点としてしっかり取り組むという制度にしていただきたいと思います。 さらに言えば、二十八条の申し立てのときに、児相から見て、これは保護者指導は実際難しいだろうというケースもあると思うんです。
例えば、親子分離が避けられないほど深刻な虐待の場合など迅速な審判が必要と考えられる事案につきましては、従来どおり、勧告を経ずに審判が行われるものだというふうに考えてございます。
そういうことはないですよ、ありませんというふうな答えになって、結果的に、その児童相談所は当時、親子分離など非常に厳しい対応というのも含めて強制介入というのをためらったんですね。ためらったがために、結果、最悪の結末がその子供に訪れるということが、そういう事案があったというのを記憶しています。
親子分離の後に子供が家庭復帰する場合においては、児童相談所や市町村を中心として、関係機関が緊密に連携しながら、子供の見守りや家庭への支援を行うこととしております。特に警察との連携は、子供の安全確保の観点から重要であります。
一例を挙げますと、今でも子供を施設に入れていわゆる親子分離をするときに使われるのが児童福祉法二十八条。これは要するに、施設入所をさせるには親権者の意思に反しないことが必要だと、ところが親権者が反対する場合には二十八条を使うわけですね、裁判所が承認をすれば施設に入れると。ところが、二十八条というのは親権については基本的に何も言っていないんですね。
一つの例を出しますと、親子分離が必要だというところの中で、施設入所、里親委託が適当だと思われるケースがあります。速やかになかなか同意してもらえないというところで、二十八条の申立てを行われて施設入所措置に至るわけなんですが、それと伴って、児童相談所は保護者指導を掛けます。しかし、裁判まで起こしていますので、当然、保護者の方は児童相談所のその後の指導には全く乗ってこない。
○香取政府参考人 御指摘の、施行後二年以内に児童相談所の業務のあり方について検討するという規定でございますが、これにつきましては、きょう、先ほど委員会の御質問でもありましたけれども、児童相談所は、児童虐待への対応に関しましては、問題の程度あるいは緊急度に応じまして、一方では親子分離といいますか介入をするという面と、その後の再統合、支援ということになりますが、両面の機能を持っているということになっております
でやるというのと、一方で、再統合、これは支援になるわけですが、この両面の機能を担うところがありまして、これを同一組織でやっているものですから、これは児相の方に聞きますと、やはり、親から引き離さなきゃいけない時期に親との難しい関係を乗り越えながらやって、今度は再統合の時期を迎えたときに、そのときに、かつてのことをやはり記憶されていてなかなかうまくいかない、こういうことをよく聞くわけでありまして、この親子分離
あるいは、本来一時保護など親子分離をしないといけない場合であっても、第一義的責任を負うということが書かれているということによって、親子分離、一時保護などをためらう、あるいは、定員がいっぱいだから諦めさせるというようなことに使われかねない、こういうように思うんです。
その原因は、友達の死亡や、家の崩壊、部分崩壊、津波の目撃、そして親子分離などが挙げられているわけです。 三枚目の資料は、河北新報社の資料でして、宮城県沿岸部の小中学校に対するアンケート調査の結果です。家計の困窮、児童生徒の精神面の不安定、学力、体力の低下など多岐にわたる問題を浮き彫りにしております。
しかしながら、今の我が国の子育て支援に関する施策において最も求められているのは、今私がお話ししたような、震災により親御さんを亡くした子どもたちや、親がいるにもかかわらず、虐待によって親子分離が必要と判断され、児童養護施設などに行かなければならない子どもたちを私たち一人一人がしっかりと抱きとめるとともに、その思いを共通して、子どもたちがどのような境遇にあろうとも、自分の未来に希望や夢を持てるよう、支援
恐らく、次の大きな山は、プログラムも考えなければいけませんけれども、これは厚生労働省の中で取り組んでおられるかもしれませんが、親子分離、親子統合、親子が離れたくないという思いが一般の家庭よりも、委員御指摘のように、さらにつながりが強いという傾向がありますので、これをどういうふうに、センシティブな案件を、一たん離して、両者にプログラムをして、親子統合をして、家族としてもう一度再出発ができるようなフォロー
そういう点でいいますと、例えば児童虐待で親子分離になっていても子の利益の立場から親子再統合を目指して援助をするということとも一緒だと思います。ですから、勝手に離婚したんだから面会交流は個人的に解決しろということではなくて、やはり公的サポートが必要だと思いますけれども、この点の認識もよろしいでしょうか。
ただ、親子分離をしても、最終的には目標は、子供が安心して家庭に戻れるようにすること、家族の再統合にあります。しかしながら、それが十分に進んでいるのか。 先日の参考人質疑の際にも、家族再統合への援助は極めて低調で、子供たちは家庭復帰への見通しがない中で長期の施設生活を余儀なくされていると、こういう指摘もありました。
先ほど最近の調査のあれが出ましたけれども、こども未来財団が二〇〇六年に行った調査では、虐待を理由に親子分離されている事例で家族再統合に向けて援助を行われているのは児童養護施設では八・九%で極めて低調だと、こういう報告もされております。 全体として、やはり参考人の質疑があったように、まだまだ進んでいない課題だと思うんですね。
○参考人(才村純君) まず、この親権停止制度の効果ですね、もう少し具体的に申し上げたいと思うんですが、一つは、親子分離される親というのは、もう未来永劫我が子を児童相談所、施設に奪われてしまうのではないか、そういった不安が強くて、このことが親子分離に難色を示す大きな要因になっているのではないかというふうに考えられます。
○政府参考人(石井淳子君) 今般の親権停止制度の創設に併せまして、児童相談所長にその親権喪失のみならず取消しについても家庭裁判所の請求権を持たせることが不適切ではないかというお尋ねでありましたけれども、確かにこの再入所というのがあるということで、児童相談所長の判断が十分適切か、あるいは親子分離の後の家庭復帰に当たっての判断が適切になされているかという御懸念だろうと思います。