2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
だから、そこからまさか後退をするとは思っていなかったんですけれども、今回、秩序罰、過料、過ち料の方ですね、過料の対象となる規則違反行為は二条三項に入りましたけれども、行政罰で担保されない行政処分の対象となる規則違反行為の法文化は見送られました。 対象法律に根拠のある規則違反行為については、全て通報対象事実とするのが適当ではないかと思うんです。専門調査会の報告書でもそう言っています。
だから、そこからまさか後退をするとは思っていなかったんですけれども、今回、秩序罰、過料、過ち料の方ですね、過料の対象となる規則違反行為は二条三項に入りましたけれども、行政罰で担保されない行政処分の対象となる規則違反行為の法文化は見送られました。 対象法律に根拠のある規則違反行為については、全て通報対象事実とするのが適当ではないかと思うんです。専門調査会の報告書でもそう言っています。
改正案では、過料の対象となる規則違反行為、つまり行政罰が、刑事罰だけじゃなくて加えられたわけですよね。まあこれ、一歩前進だとは思うんですけれども、私は、この法律の実効性を確保するためには、もっともっと拡大していかなきゃいけないというふうに思っているんです。 まずは、例えば地方自治体の条例。
改正案では、消費者委員会答申に基づき過料の対象となる規則違反行為、つまり行政罰が加えられました。しかし、法の実効性を確保するためには更に条例などの法令全般に適用されるべきと考えますが、いかがでしょうか。 現行法の通報対象事実の範囲は、国民の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に限定されています。
しかし、通報の対象として、過料の対象となる規則違反行為の事実は追加されましたが、行政処分の対象となる規則違反行為の事実の追加は盛り込まれず、限定的です。あわせて、別表記載の四百七十もの法律が対象です。対象法律が列挙のままとされた理由と、一般国民が分かりづらく、通報手前の対象法律かの確認作業の負担についての対策は検討されているのでしょうか。
今回の改正におきましては、過料の対象となる規則違反行為の事実が追加をされました。一方で、行政処分の対象となる規制違反行為の事実の追加は盛り込まれませんでした。盛り込むべきであると考えますけれども、ぜひ、なぜ今回盛り込まれなかったのか、そのことについての御説明をお願いいたします。
そこで、お尋ねの規則違反行為は今の四つの項目のうちの処遇関係に関するものということになるわけでございますが、千葉刑務所長が仮出獄の申請について判断するに当たってはこれだけじゃなくて、全体を総合的に判断して行うということになっておりますので、そのことにとらわれているということではないというふうに考えております。