2020-11-10 第203回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
この会計検査院の独立性を担保する仕組みといたしましては、会計検査院法において人事権の独立、規則制定権などが定められるとともに、財政法においていわゆる二重予算制度が取られるなどしているところでございます。
この会計検査院の独立性を担保する仕組みといたしましては、会計検査院法において人事権の独立、規則制定権などが定められるとともに、財政法においていわゆる二重予算制度が取られるなどしているところでございます。
そして、ちょっと飛びますけれども、さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を与えるとともに、その構成にも、格別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのであります。こういう組立てなんですね。
なお、また新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしておるのであります。そのために新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますと。
○森国務大臣 お尋ねについては、当時の鈴木国務大臣が、新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしているということで、その見解に変わりないものと承知をしております。
「さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を与えるとともに、その構成にも、特別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
このように最高裁判所裁判官の任命資格を四十歳以上としているのは、最高裁判所が司法権の最高機関であって、最終審としての違憲審査権や規則制定権等を有する裁判所であることから、これを構成する裁判官については、識見が高く法律の素養がある人物であることはもとより、その重要な職責を果たすために一定の人生経験を重ねた相応の年齢にあることを必要としたものと考えられるところでございます。
よく八条委員会と三条委員会の違いということが言われまして、三条委員会であれば規則制定権があるとか命令を出せるとか、そういうのがありますし、今回、最も強い権限ということで、八条委員会としても異例の勧告権があったり立入調査などができるということでありますが、立入調査等は、経済産業大臣から権限の委任を受けて行うということであります。
しかし、この条文の中で「附属機関を設けて調査を行う等の方法により、」という言い方をしているわけでありまして、これは、いわゆる地方公共団体の長が包括的な規則制定権を持っております。これは別に議会に諮らなくて一件決裁で制定できるわけであります。
憲法五十八条に、両議院の、議院の自律権、すなわち、先生方はおのおのその会議その他の手続や内部の規則、規律に関する規則制定権があると。そうすると、衆議院の議事手続は衆議院の先生方が自律的に決める。それは、基本的には議院運営委員会であり、議院運営委員会の理事会において決める。そのような事柄が、果たして憲法や国会法、衆議院規則に照らして合法なのかということが次に問題になります。
アメリカのCFTCは規則制定権を持っております。市場が過熱したときにいろいろ規制を掛けるとか、証拠金の引上げとか値幅制限などの処分権限など強い権限を持っております。これはやっぱり、なおかつ業界から中立、独立性を保ってやっているということなんですね。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 航空・鉄道事故調査委員会も、委員について両院の同意や職権の独立性が措置されて一定の独立性を持ち、その機能を果たしてきたということでございますが、さらに新たな運輸安全委員会を国家行政組織法三条に基づく委員会、いわゆる三条委員会として設置することによって、運輸安全委員会は職員の任免あるいは研修等の人事権のほか、独自の規則制定権を有することになりまして、一層高度な独立性が確保されるということになる
そういう意味では、この法律のように三条機関ということは、特に八条に比べて三条機関というのは我々から独立するわけですし、人事も、それから内部の規則制定権もお持ちになるわけですし、そういう意味では、私は見ていただきたいと思うんですね。
これによりまして、運輸安全委員会は、職員の任免、採用いたしましたりあるいは懲戒処分をしたりというようなこと、あるいは教育研修を行う、こういった人事権のほかに、先ほども申し上げましたが独自の規則制定権というものも有することになります。こういうことから、より高度な独立性が確保されることとなるというぐあいに認識をいたしてございます。
具体的な措置でございますけれども、今般、三条委員会ということで規則制定権がございます。ということで、これは委員会規則で具体的な手続等を決めたいと思っておるところでございます。 それから、あわせまして、海難については海事補佐人の同席ということをもし認めるのであれば、航空、鉄道でもそのようにすべきではないかという御指摘でございます。
そのときに、自ら規則を制定するいわゆる権限を持っているSECというのは絶えず、いわゆる規則制定権という権限を持っているがゆえに、それについて、日本でいう証券取引法百五十七条や百五十八条、包括規定でもって実は取り締まって、日々ある意味ではその権限を行使をしていくと。日本ではそれが金融庁に、こういう規則を変えなきゃいけないんだけどなと思っても、それは金融庁に建議しないと法律は変えられない。
そうした二国の様子を考えていきましたときに、我が国は、今のところ規則制定権は建議という形で実現しておりまして、これについて不満は証券等監視委員会にもございませんし、また今の金融庁の中で検査・監督が主体でございまして、その意味における利益相反も今のところは散見されないところでございますので、今のところ日本型ルールとして、また日本型監視機関として定着しつつございますので、もう少ししっかりとした様子を見させていただきまして
○国務大臣(山本有二君) いわゆる規則制定権あるなしという形で、機能の面、特に日本の証券等監視委員会とSECが比較されることはよくある話でございます。 しかし、翻って考えてみたときに、金融庁及び証券監視委員会の基本的物の考え方といいますのは、まずは規制が強い部門、そして違反の違法性が高いところはやっぱりデュープロセスでなければならない。
しかし、実際を見ますと、SECは、監視、検査だけではなくて監督権限も持っておりますし、さらに言えば規則制定権を持っておりますから、実質的な企画機能も持っております。アメリカの場合は、そもそも、日本みたいな内閣提出法案で法律をつくるということはないわけでありまして、むしろ規則制定権限等が実質的な企画の部分をなしているわけです。
もちろん、FSAにおいて、法律を執行する際の規則制定権も随分とっているところはあるんですけれども、そこはどこに切り分けるかという判断のところは残ろうかと思います。 いずれにしても、我々は、先ほど申し上げたようなコングロ化を踏まえた上でこのように企画立案と監督を分けた、そういう考えです。
「規則制定権、行政処分権、法執行権に裏付けられた強制力が不可欠だ。ルールに基づく裁量権の行使も必要だから政治や金融行政からの独立が欠かせない。信用秩序の維持が目的で銀行を監督する金融庁と、準司法的機能の強化に限界がある監視委という体制を見直す必要がある。」ここからが大事です。
最高裁には、憲法上、その専門性を尊重して、裁判に関する手続的、技術的な事項等について規則制定権を認めております、規則を定められる。これは一種の法律でありますが、認めておられます。その一方で、裁判所に係る事柄でも、国家機関の機構の根幹にかかわるものは国政全般への配慮の下に取り組むべき課題であるということでございましょう、法律事項になっておるわけでございます。
その独立性の問題や、あるいは機能というものが十分ではないんではないか、そうした御指摘がなされているところでありますが、監視委員会は、行政処分権は有しないものの、金融庁設置法上、証券会社の検査等の結果に基づいて金融庁等に行政処分を求める勧告を実施できることとされており、また、規則制定権は有しないものの、金融庁設置法上、証券会社の検査等の結果に基づいて金融庁等に建議を実施できることとされておりますので、
○中山最高裁判所長官代理者 実は今、既に民事訴訟規則の三条で、ファクシミリによる提出書類というものが認められておりますが、これらについて、オンラインによる受け付けをできる、そういったシステムをつくっていこうということを考えまして、昨年の十月段階で、既に、最高裁規則制定権に基づき、電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則というものを制定いたしました。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 会計検査院当局からは、 会計検査院の厳正、公平な職務遂行のためには、独立性の確保が何よりも重要であり、その保障のために人事権の独立、規則制定権の保持及び二重予算制度があること、会計検査院は独立機関であるが、検査官の任命について国会の同意が必要であること、国会が決算検査報告の提出先
次に、検査活動の独立性につきましては、規則制定権というのが国会や裁判所と同様に認められております。これによりまして、会計検査院は、検査報告に掲記する事項を定めたり、各省庁から提出させる計算書の書式や証拠書類の種類を定めたりすることができまして、会計検査に必要な事項は、閣議決定を要する政令によらないで、会計検査院法を運用していくことができる、そういう自主性が認められているということでございます。