2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
しかも、私は先ほども発言の中に申しましたけれども、法文上、法律、命令、規則、処分ということに対して、「一切の」ということがございます。
○中島(巖)委員 先ほど河川局長から既得の水利権についてのお話がありましたけれども、既得の水利権については、現在でも法規処分とか規則処分とかいって、最初に許可するところの自由裁量処分とは非常に趣を異にしておるわけであります。
、申すまでもなく、法律、命令、規則、処分というような国家行為がいつまでも不安定でありますることは、これまた法の秩序の安定を求める趣旨から感心しないことでございまするがゆえに、かような訴え提起の期間というものをきめたものでありまして、かように提訴期間の制限をきめた例は行政事件訴訟特例法の第五条にもあるのであります。その趣旨にのっとった規定であります。
具体的事実の審判ということであつたならば、待つておられないという考え方もありましようけれども、そうでなくて全般的に影響を及ぼす法令、規則、処分に関する遠慮なりやいなやの訴訟は、だれかがやればその結果を待つという状態に必ずなると思う。金をかけたりひまをかけたりして闘う人は選手なんだ。あるいは時の政府に対する反対党側の立場に立つ人あたりからこういうものは当然に出て来る。
○海野参考人 私は、条文の上から行きまして、当該法律、命令、規則、処分は無効であるとの宣言が確定したものである、先ほど申し上げますようにこれは究極的であつて、客観性を持つものであるから、その法律は無効である、その規則は無効である、その処分は無効であるということが全般的に確定するものである、それから流れ出て来たところの効果論だけではなくて、法令そのものが無効と確定するものであるという解釈をとつております
この法案に規定されておりまする破壞的団体に対する規則処分、これはその本質上行政上の保安措置に該当するわけでありまして、非常に抽象的な観念から申し上げますと、学説によりますれば、これは行政の内容中一つの重大な部分をなす検察の観念に入るというふうにも説かれております。かようなわけで本来この種措置は行政行為として行われるのが妥当ではないか。
○参考人(田畑忍君) この八十一條でございますけれども、今お話になりましたように條約は含んでいない、法律と命令と規則、処分であつてこの條文の中には條約は入らないと思います。