2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
まずは規制所管省庁が規制の見直し、自己の所管する規制の見直しを、海外の状況もしっかりと踏まえながら、規制の見直しの議論を行っていただきたいと考えております。 それに加えまして、規制改革推進会議におきましても、これまでもそういった視点を取り入れて議論をしております。
まずは規制所管省庁が規制の見直し、自己の所管する規制の見直しを、海外の状況もしっかりと踏まえながら、規制の見直しの議論を行っていただきたいと考えております。 それに加えまして、規制改革推進会議におきましても、これまでもそういった視点を取り入れて議論をしております。
また、規制官庁や業界とのあつれきが起こり得るとの指摘につきましては、事業所管省庁と規制所管省庁がより丁寧かつきめ細かなコミュニケーションを実施していくことが規制改革を実現する上での最良の策であり、結果としてスピーディーな対応にもつながっていくものと考えております。
このため、事業者が規制所管省庁と直接やり取りを行うのではなくて、事業所管省庁が間に入って、事業者のニーズに対してどのようにしたら規制と整合的に事業が実施できるのか、そういったところをきめ細かくアドバイスを行っているところでございます。
このため、計画の立案段階から、事業所管省庁と規制所管省庁が緊密にコミュニケーションを取っております。それがゆえに、実証結果を踏まえた規制改革が実際実現していると考えています。 一方で、まさに先生から御指摘あったように、本制度を運用していくに当たっては、制度利用に関する事業者の利便性を確保することが大変重要であります。
我々としては、やはりそこをきちんと規制所管省庁と事業所管省庁の間のコミュニケーションを取っていくことはすごく大切だと思っておりますので、そこの運用について不断の意見交換をしながら見直しをしつつ、より結果が出るように取り組んでいきたいと思っております。
ただ、一般論として申し上げれば、規制改革を進めるに当たりましては、オープンな場で民間有識者や規制所管省庁がそれぞれの立場から自らの考えを表明し、建設的で闊達な議論を行うことが重要であるというふうに考えております。
また、規制改革推進会議における議論では、規制改革の提案を基に議論が行われますが、最終的な規制改革をどのような形で行うかという点につきましては、規制所管省庁が責任を持って自ら判断した上で制度の見直しを行っております。
内閣府としては、各規制所管省庁ともよく連携しつつ、規制改革推進会議における民間有識者の省庁の枠にとらわれない御意見を踏まえることなどにより、スピード感を持って大胆な規制改革を進めていきたいと考えております。 また、御指摘のアメリカやカナダのルールなどは、行政手続のコストを削減するための手法でございます。
規制・制度改革が困難な場合、閣議決定によります特区基本方針の定めるところによりまして、民間有識者や規制所管省庁に対しその理由について適切な説明を求めるという場になりますので、時にそのできない理由について説明を求めるという場でございますので、時に激しい議論に及ぶことがあるということは現在でも変わってございません。
それから、制度といたしましては、第三者委員会を設置して監視、評価を行うこととしておりまして、代替的な安全確保措置が十分であったかどうか、それから規制所管省庁の従来の事後の規制はそのまま適用されることになります。
まず、幅広いバランスということで申し上げますと、特区の諮問会議がそれぞれ特例措置を決めるときは、必ず規制所管省庁の関係者の方に来ていただいて、まさに閣議決定文にもございますが、できない理由をしっかりと説明していただくというところの中で、あとは議論をして調査審議をする、こういうたてつけになってございます。
ただ、これは、内閣府が各規制所管省庁に規制の特例措置を求めるに当たって現場に反対がないということを確認するための手続でございますので、もし個人情報保護法に関係するような同意手続が必要な場合は、これは、この意向の確認手続とは別に、個別に個人情報保護法に基づく手続での同意が必要であるというふうに考えてございます。
他方、構造改革特区は、内閣府が規制所管省庁と直接折衝をいたし、一旦措置された規制改革事項であれば、希望する全国のどの地域でも活用を申請ができるという制度でございます。
今回創設を目指すサンドボックス制度では、こうした経験も踏まえて、関係法規の一括許可等を図るということのみならず、個々の近未来技術の実証内容に合わせた代替的な、かわりになるような安全確保措置などを、規制所管省庁とも協議の上、しっかりと担保することといたしております。
各提案につきましては、内閣府におきまして、各規制所管省庁と実現に向けた鋭意調整を行うなど、必要な手続の速やかな実施に努めておりますけれども、結果として、それぞれの規制の必要性や市場の状況変化等によりまして実現の可否や実現までの時間が異なってしまうのが現状でございます。
一部、既に議員からも御説明いただいておりますが、新たな特例措置の提案、措置の提案につきましては、地方公共団体以外にも、共同という話もありましたが、これは民間事業者やNPO団体等幅広く、特例措置の提案についてはお伺いしており、構造改革特区制度の場合は、それを内閣府が規制所管省庁と直接調整をして実現するかどうかを決めるということでございます。
今後、構造改革特区制度における評価・調査委員会のお力などもかりながら、認定された事案に対する評価をしっかり行った上で、できる限り早いタイミングで規制所管省庁に対して全国措置化を促せるよう、しっかり取り組んでまいらなければいけないと考えておるところであります。 以上です。
○副大臣(大塚拓君) 新たな規制改革事項の実現に向けた調整を行う中で、規制所管省庁は、閣議決定をした基本方針において正当な理由の説明を適切に行うことが求められております。ワーキンググループの運営を行うに当たっても、民間有識者は、規制所管省庁に対し、規制・制度改革が困難な場合、その理由について適切な説明を求めることがあると承知しております。
具体的には、提案者から提案がございました現場ニーズに基づく規制改革の提案、これを聴取をいたしまして、これを踏まえまして、規制所管省庁に対し、規制に合理的根拠があるか、提案を実現できない合理的理由があるか等の説明を求め、規制所管省庁を中心とした規制改革等の政策立案を政府側に促す役割を果たしておるものでございます。
そしてもう一つは、規制所管省庁は特例措置の新事業活動の終了後にその実施状況や実施結果を踏まえて規制の見直し、検討いたしますけれども、事業者は当該新事業活動を通じて規制所管官庁と規制の在り方について意見交換をして、規制官庁側の考え方と事業者側のこういうデータが出ましたという意思疎通をしますので、その中で、事業者においてはその規制制度に精通していくようなノウハウもたまっていくのではないかというふうに考えております
ですから、事業者が提案をしても、これが規制の対象か否かを規制所管省庁が直ちに判断できないと。また、事業者は、これやってみて、法令違反で後でコンプライアンス上の問題になったら大変だということで実証をちゅうちょすると。そして、結果としてその必要なデータが得られない。
○政府参考人(中石斉孝君) 今回、この実証制度は、先ほども申し上げましたように、スピーディーに社会実証を行うことで必要なデータを取得するということでございますが、実証終了後は、法案第二十条に基づき、当該制度を所管する規制所管省庁が、新事業等実証での成果を踏まえて規制の見直しを検討し、必要な規制の撤廃又は緩和のための法制上の措置を講ずるということとしております。
本件については、閣議決定であるこの特区基本方針において規制に合理的根拠があるかは規制所管省庁が説明すべきとされていることを踏まえて、規制の根拠となる需給見通し、新たなニーズへの対応の検討など、説明を規制所管省庁に求めてきたというところであります。
先生御指摘のように、今治市によります十五回の挑戦ということでございますが、それを認めてこなかった規制所管省庁の見解はその都度全て公開をしてございますけれども、その概要を申し上げますと、一つには、構造改革特区制度の目的でございます地域活性化、これではなく、むしろ全国的見地からこの獣医学部については議論すべきであるということが一点、もう一点は、文部科学省が獣医師を取り巻く情勢の変化を踏まえて別途議論を進
また、法案において、規制所管省庁は実証の結果などを踏まえて規制の見直しを行うことも盛り込んでいるところでありまして、実証で得られたデータによって情報や資料を整理して、これを活用した規制改革をできるだけ多く実現していきたいというふうに思います。 施策の目標については、法案上、実行計画で目標を設定することになっています。
委員御指摘の規制所管省庁が申請された計画の手続をとめることにつきましては、評価委員会の審議の前後、前であろうと後ろであろうと、事業者から申請がなされた以上、条文上は認められないものと解しております。