2021-07-30 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第3号
また、こうした中で飲食店に協力に応じていただけるよう、今般、酒、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店への協力金について、要請開始後速やかに給付の申請を受け付け、要請期間の終了を待たずに、早期給付を行うこととしております。 また、ワクチン接種の促進と併せ、抗原簡易キットも活用した検査の拡充について、車の両輪として対策を進めることとしております。
また、こうした中で飲食店に協力に応じていただけるよう、今般、酒、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店への協力金について、要請開始後速やかに給付の申請を受け付け、要請期間の終了を待たずに、早期給付を行うこととしております。 また、ワクチン接種の促進と併せ、抗原簡易キットも活用した検査の拡充について、車の両輪として対策を進めることとしております。
また、こうした中で飲食店に協力に応じていただけるよう、今般、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店への協力金について、要請開始後速やかに給付の申請を受け付け、要請期間の終了を待たずに、早期給付を行うこととしております。 また、ワクチン接種の促進と併せ、抗原簡易キットも活用した検査の拡充について、車の両輪として対策を進めることとしております。
○西村国務大臣 仮にその要請期間全体分について早期給付の対象とした場合に、万が一、緊急事態宣言が解除されて、要請期間が途中で短縮された場合に、都道府県に対して、早期給付により支給した協力金の返還要求及び債務管理をしていただくことになります。
また、過去分の関係でございますけれども、主な都府県における時短要請に係る協力金の支給、本年一月から三月の要請期間に関する協力金は約九八%が支給済みで、四月に開始した要請の期間に関する協力金についても約七割の給付を終えているところでございます。 五月分、六月分につきましては順次対応してございますけれども、今般の早期給付とその期間の分の給付事務を並行して行っているところでございます。
その前提となった事実関係は、二ページ目に書かれておりますけれども、これを見てください、対象事実の要旨、もう本当に今思い出しても腹立たしいんですけれども、緊急事態宣言の自粛要請期間中ですよ、そのときに二回にわたり、本当は四回だったんですけれども、ここで認定されたのは二回にわたり、マンションの一室、つまり、こっそり隠れて、密になってやっていたわけですよ。しかも、報道関係者ら三人とともに。
私たちは、自粛要請期間、地元にも帰らないようにしたりとか、宿舎と会館の往復、自宅で食事を作って食べるようにして外食は一切しないとか、自分も感染しないように、そして何よりも人に感染させないようにということで努力をしているんですよ。だから、坂本大臣にも是非、大丈夫です、安心ですと、そのことを示していただきたいということをお願いしているんです。
交付金が五百億円に限られると、どうもこれでは足りなさそうだということで、地方公共団体、持ち出しが出る、休業要請のエリアを必要以上に狭めざるを得ない、あるいは期間を、要請期間を十分にとれない、さらに、協力金の額が少なくなるなどして事業者の協力が得られない、こういうことは絶対に避けなければならないと思うんです。
いずれにしても、この協力要請推進枠については、各都道府県が特措法担当大臣との協議の上、対象店舗でありますとか休業要請期間とかを定めて、それで、協力金の額を決めて、その八割を支給させていただく、こんなような考え方で進めていきたいというふうに思っております。
各都道府県への配分額につきましては、都道府県の協力要請の内容、すなわち、要請を行う店舗数、要請期間、協力金の単価等に応じて算定した額を交付することを予定しておりますが、詳細な算定方法については近々お示しをすることとしております。
○政府参考人(保坂和人君) まず、法務省におきまして、この今回の処分決定について、御指摘のその同意書の関連で申し上げますと、今回の訓告の対象になった事実の本質は、その五月一日頃と五月十三日頃というまさに自粛要請期間中であるにもかかわらず、金銭を賭けたマージャンに及んだことに対する非難が加えられるという点でございます。
対象の事実は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の自粛要請期間中である本年五月一日頃及び十三日頃の二回にわたり、東京都内に所在する、東京都内において報道関係者ら三名とともに金銭を賭けてマージャンを行ったという行為でございます。
○森国務大臣 黒川氏の訓告の対象となった事実の本質は、自粛要請期間中にあるにもかかわらず金銭をかけたマージャンに及んだことに強い非難が加えられる点にあります。法務省の調査結果を前提とすれば、黒川氏は勤務延長の同意書に署名した時期にも金銭をかけたマージャンをしていたとも考えられますが、それを秘していたことは処分量定を変える事情までとは言えず、考慮はしておりません。
次に、多くの学校がもう春休みに入りつつあるということで、臨時休業の要請期間が終了することになるわけですが、今後、新学期における学校再開に当たって学校側がその判断を行いやすくなるように、文部科学省として客観的な指標であったり判断の観点を示していくことが必要であるというふうに思いますけれども、この点についてお答えいただければと思います。
今冬については、関西電力管内では、今月二十三日まで一〇%以上の節電を要請しておりますが、これも、実績については、節電要請期間の終了を待って、ちょっと数字を精査しないといけないというふうに思っています。
ただ、この負担についても様々な面で、三十日以内が原則の保全要請期間、特に必要があるときは更に三十日の延長ということで六十日と、過度の負担にならないようにとここも配慮はされているんですが。 これはどう考えるかですが、経費の負担等までには残念ながら踏み込んだものにはなっていないと。
今回、前の法案から修正をして、申請主体の限定、必要性の要件、それから保全要請期間、これは条約は九十日以内ですけれども、六十日以内、書面による申請、こういうふうに修正されたわけでございます。 ただ、捜査機関によって安易に保全要請が出される、濫用されるということは気をつけなければいけない。
審議の過程におきまして、当初はこの十六条に保全要請期間に関する限定は付されておらないという状況がございました。ただ、保全要請を受ける者に過度の負担をかけないためのいわばセーフガードとして保全期間の上限を設けることが適当だ、こういう合意が成立したという交渉の経過がございます。
しかし、自粛要請期間も含めて半径三十キロ以内あるいは五キロ以内というふうに縮小になった地域もございますけれども、そういった対象農家についてきちんとして、補償をしていただきたいという要望は、当然のことながら養鶏農家から大変強いものがございます。その点についてのお考えといいますか方向性といいますか、考え方、ぜひ前向きにお願いしたいと思います。
この中にいろいろな韓国の関係省庁に対する依頼事項が書いてございまして、その中に中央情報部長あての協力要請の欄がございまして、そこを見ますと、まず協力相手方が中央情報部長で、協力要請期間という期間が書いてございまして、それが八月十日(金曜日)から十九日(日曜日)まで、こうなっておりまして、その協力内容の中に「帰国後身辺保護」という字は確かにあるのですけれども、当時大使館では、これははなはだおしかりを受
ところが日本の場合は、四週間以内ということになれば、大体六月の七日ごろまでが要請期間ということになるわけでありますが、この緊急援助に対して非常に取り扱い方針が今日まで遅延しておるということは、これは国際間の信義の上から見ても問題があると思うわけです。
、現在テストしておりますのは、これは補助金を交付いたします関係もございまして、一応補助金を交付してやらせるものにつきましては、二年間をテスト期間としてみて、その間は、いろいろとデーターの供給に協力してもらうというふうに期限をつけておりますけれども、これは必ずしも、二年間たてばできる、あるいは二年間たたなければ接続ができぬとかという、そういう問題は一応別でございまして、私どもは、テストのための協力要請期間