2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
実は、十月の、私たち共産党の農水部会として、この次期作の支援策の交付金ですね、次期作の交付金の要件変更についての説明を求めました。で、来てもらったんです。で、私たちの質問に対して農水省は、七月三十日の申請締切り後、八月に財務省と協議したと説明をされました。そこで、財務省との協議内容も含めて、時系列で運用の見直しに至った経緯の詳細を農水省に資料要求しました。
実は、十月の、私たち共産党の農水部会として、この次期作の支援策の交付金ですね、次期作の交付金の要件変更についての説明を求めました。で、来てもらったんです。で、私たちの質問に対して農水省は、七月三十日の申請締切り後、八月に財務省と協議したと説明をされました。そこで、財務省との協議内容も含めて、時系列で運用の見直しに至った経緯の詳細を農水省に資料要求しました。
でも、もう少し柔軟に対応できるような金額を想定しておくということも一つ選択肢としてはあり得たのではないかと思いますけれども、その予算を増やして今、今回のこのような混乱をカバーするのではなくて、要件変更、特に最初の条件よりも厳しく変更するということをやってはならないという、こういう方法でカバーしようとするのは、この支援策のやっぱり政策目標であります生産体制の強化であり、次期作に前向きに取り組む生産者の
今、急な要件変更になって、十一月末までの第三回の締切りですよね。今、三次募集をしていますので、まだ全体像がわからないからよくわからないという答弁でしたけれども、十一月末の締切り期限も大変なんですよ。もう一回やり直して、つまり、厳しくなった要件で一回出してくださいと集めたりしているんですよ。またそれがちょっと変わって、違う要件で、新要件でもう一回申請してくださいと。
ただ、減収を要件にしていなかったことから、中には減収していない品目の申請も含まれておりまして、先ほどから申し上げましたとおり、コロナの影響を受けていないのに交付金が支払われることになりかねず、国民の理解を得ることは難しいと考えて、要件変更をさせていただいたところであります。 予備費の使用に当たっては、必要な予算額を明らかにするために所要額を確定することが必要であると認識しております。
十月の十二日、申請締切りから実に二カ月半以上たってから、突然の要件変更が起こりました。申請が終わった段階で、後から公募の要件が急に厳しくなったということで、もらえるはずだった交付金がもらえない、若しくはかなり減額をされるということで、計画が大幅に狂って、全国の農家の方から怒りの声、困惑の声が噴出しているという問題です。 まず、農水大臣にお伺いします。なぜ要件変更を行ったんでしょうか。
○石川(香)委員 追加措置は、コロナで減収したかどうかは問わないということでまた要件変更がなされているということで、もう現場は本当に混乱をしています。 これは、もともとは減収の補填ではなくて、次期作に意欲を持つ方に向けての交付金だったということだったんですけれども、対象も全作付面積になるということだったにもかかわらず、この一番大切な約束の部分が二転三転と、ころころ変えたことが一番問題なわけです。
この要件変更をした理由ですけれども、結局、申請がすごく来て予算が大幅に足りなくなってしまったという制度設計の甘さだと思いますけれども、申請額の総額というものがわからないと議論の前提がとれないということですので、二百四十二億円の予算に対してまずどのぐらいの申請が来たのかということを教えていただきたいと思います。大臣、お願いいたします。
環境保全型農業直接支払交付金の要件変更についてです。 政府が、GAPを広げたい、東京オリンピックに向けてGAPの認定を取得する農家をふやしたいという、その思いはわかるんですけれども、今回エコファーマーをこの環境保全型農業直接支払交付金の対象から外すということが聞こえてまいりました。
きょうは、農業委員の公選制、委員の要件変更、飛ばしましたけれども最適化推進委員、それから建議権の削除などなど、個別に見てもさまざまな重要な変更があって、それが総じて農業委員会の性格を変えることになるというふうに思います。そもそも目的を定めた第一条を変えることに問題がある、ここが大問題だと思います。
○平木大作君 今大臣の方から図らずも御答弁いただきましたが、まさにこの担い手経営安定法の改正において一番の主眼というのは、やはり対象農業者の要件変更であるというふうに思っております。
この要件変更によって、では、先ほどとまた関連するんですけれども、農業構造の改革というのが起きるのかということなんです。 今回の法律案の中に、条件不利補正交付金、ゲタ対策、それから収入減少影響緩和交付金、ナラシ対策、ここの要件の変更というのは、面積要件を設けない、それから、認定農業者、集落営農に加えて、認定新規就農者を対象にする、このようにあります。
今後も急激な経済変動あるいは大災害などでこれは活用される可能性はあるわけで、やはり今後も、大臣、臨機応変に要件変更できるようにと先ほどもはっきりおっしゃっていただいたので、もう一回そこのところを確認をしたいと思います。
この要件変更によりまして、不採算地区病院から除外され、特別交付税を受けることができなくなる見込みの病院が全国で八つございます。私の地元、見附市立病院もそのうちの一つでございます。これまでは、不採算地区病院として、平成十九年度は約六千七百万円の特別交付税を受けることができましたが、この地域要件の変更によって、不採算地区病院として特別交付税を受ける対象から除外される見込みでございます。
まず、総務省は、今回の要件変更の趣旨からすれば、私はこの八つの病院が外されることはとても納得できるものではございませんし、見直していただかなければなりませんし、それにかわる財政的支援も担保した上でなければ、この自治体病院、皆さんが決めたといっても、それに従うことはできないということでありますので、今後、また機会をとらえてさせていただきたいと思いますが、ぜひ大臣も、こういう問題について、実情について御理解
○菊田委員 今回の要件変更で、直近の一般病院までの移動距離が十五キロメートル以上ということになったんですね。なぜ十五キロなのかとか、どこに根拠があるのかとか、そこまで私はきょうはお聞きしませんけれども、例えば冬期間は、雪や凍結した道を移動しなければならない、倍の時間を要するんですね。
次に、岩手大学教授河越重任公述人からは、国民年金について、二十五年加入者の給付実現の直前の要件変更は、年金制度に対する信頼を損なうこと、基礎年金が最低生活の保障を欠き、学生、保険料免除者等無年金に等しい者を生み出すこと、障害基礎年金も、また最低生活の保障の趣旨から特別障害者手当を加えてもなお低きに失すること、婦人の保険料が夫の厚生年金の保険料と合わせて徴収されるなど、年金権の固有性は必ずしも完全ではないこと