2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
学校その他の教育機関における複製等に係る権利制限の規定については、非営利の教育機関の授業の過程における著作物の複製や公衆送信等について、権利者の許諾なく利用できることを規定しております。
学校その他の教育機関における複製等に係る権利制限の規定については、非営利の教育機関の授業の過程における著作物の複製や公衆送信等について、権利者の許諾なく利用できることを規定しております。
○矢野政府参考人 オンライン教育を行う上で、例えば、国会でも取り上げられたことがございますけれども、児童館等におけるボランティアの絵本等の読み聞かせをインターネット配信するときに著作権法三十五条が適用されるのか、あるいは、著作権法三十五条につきまして、学校その他の教育機関における複製等に関する権利制限について、どういう範囲の教育機関がこれに当たるか、そういったような課題もあるというふうに認識しております
著作権法は、第三十条、私的使用のための複製、第三十五条、学校その他の教育機関における複製等、第三十八条、非営利の一部の演奏や上映等は権利者の許諾を得ずに著作物を利用できると規定されております。この権利制限規定により、例えば児童館などで読み聞かせのボランティアしてくださっている方たち、非営利なのでどんな絵本も自由に読むことができます。
このため、いわゆる写り込みに係る権利制限規定について、スクリーンショットやインターネット上の動画の生配信を行う際の写り込みをその対象に含めるなどの拡大を行うとともに、行政手続に際して権利者に許諾なく必要な文献の複製等を行うことを可能とする権利制限規定について、新たに地理的表示や植物の品種に関する審査手続等をその対象に加えることとしております。
このため、いわゆる写り込みに係る権利制限規定について、スクリーンショットやインターネット上の動画の生配信を行う際の写り込みをその対象に含めるなどの拡大を行うとともに、行政手続に際して権利者に許諾なく必要な文献の複製等を行うことを可能とする権利制限規定について、新たに地理的表示や植物の品種に関する審査手続等をその対象に加えることとしております。
その上でございますけれども、通信傍受法によりまして、傍受記録を作成した場合において、それ以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体又はその複製等があるときは、その記録の全部を消去することとされておりまして、傍受記録に記録された通信以外の通信についてはその内容を他人に知らせ又は使用することが禁止されるとともに、仮にこれに違反した場合には、懲戒処分の対象となり得るのみならず、刑事罰の対象ともなり得るところであります
新館の展示機能の充実という観点からも大変重要な御示唆をいただいたわけでございますが、今後、関係省庁とも調整しつつ検討を進めてまいりますが、新施設の展示については、他機関からの借用資料や複製等も活用して多様な切り口から各展示のテーマを全部分かりやすく伝えるとともに、立地を生かして国会という我が国の歴史に対する関心や理解を深められるように工夫してまいりたいと存じます。
そこが出している図書館の障害者サービスにおける著作権法第三十七条第三項に基づく著作物の複製等に関するガイドラインでの対象者、これは結構広く対象者を示しております。視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者とされ、視覚障害者や読字障害者に加え、肢体不自由者等も含める形で具体的に列挙されている。これは非常にすばらしいことだと思います。
今回の改正は主として、我が国が、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約を締結するための国内法整備を行うものと承知しておりますけれども、視覚障害者のための著作物の複製等について定めた第三十七条第三項の改定事項、これは二点ありますけれども、この趣旨を改めて御説明をお願いいたします。
その際に、ちょっと私、条文を見ておりましたら、三十七条というのが視覚障害者等のための複製等ということになっておりますけれども、その次の三十七条の二については聴覚障害者等のための複製等ということで、同じような形の作りになっている条文でございますけれども、この聴覚障害者等のための複製についても、ボランティアグループの方たちが活動されているとか、同様のニーズがあるかもしれないなと思いまして、ここについてはちょっと
現行著作権法は、教育機関における複製等について既に三十五条という規定を有しております。しかし、昨今では、教室で紙の資料を配付する代わりに、受講生がアクセスできるサーバーにアップしたり講義映像を受講生がネットで見られるようにするなど、様々なICT活用教育が展開されているものと承知しております。 今回の法改正が実現いたしますと、従来と同程度の条件の下で教育機関における公衆送信等が可能になります。
まず、享受を目的としないという要件の関係についてでございますけれども、現行の四十七条の七は、コンピューターによる情報解析を行うための複製等を認めるものでございまして、例えば、日本語の言葉の用いられ方が時代によってどのように変遷しているかといったことを調べるために、新聞とかあるいは書籍などの文字情報を大量にデータベースに蓄積して、そこに含まれている言葉につきまして解析を行うといったことが認められております
○林国務大臣 近年、デジタルネットワーク技術等の進展を踏まえまして、平成二十一年には、インターネット情報検索のための複製等、それから二十一年、同じときですが、電子計算機による情報解析のための複製、それから二十四年では、著作物利用に係る技術開発等の試験のための利用等について、権利保護と利用の円滑化とのバランスをとりつつ、必要な制度の見直しを行ってきたところでございます。
○中岡政府参考人 午前中の質疑の中での要望の中で、第三十七条第三項の複製等を行うことができる主体の拡大につきましてお話がございました。 これにつきましても、文化審議会の提言を踏まえて、関係者の御意見も聞きながら、具体的な制度設計の検討を進めて、速やかに制度の整備に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
その結果、昨年、平成二十九年の文化審議会著作権分科会の報告書の中で、まず、我が国でこのサービスに関する権利制限規定が整備された二〇一〇年の相当前の一九九〇年代から、日本の企業等におきまして、著作物の複製等を伴うロボット型の検索エンジンの事業が実施されておりました。これらは、権利者の事前の許諾を得ていたとは認められていないということがございます。
近年のデジタルネットワーク技術等の進展を踏まえた改正といたしましては、インターネット情報検索のための複製、電子計算機による情報解析のための複製等、これは平成二十一年でございます、また、著作物利用に係る技術開発等の試験のための利用、平成二十四年改正でございます、こういうものに関しまして利用を円滑化する権利制限規定を整備するほか、平成二十六年には、インターネット上に出回っている海賊版を出版権者がみずから
また、三点目の、著作権法三十七条第三項の複製等を行うことができる主体の拡大につきましては、障害者団体と権利者団体との意見の調整を経まして、昨年の四月に取りまとめられた審議会の報告において、権利者の利益を不当に害さないための配慮を行いつつ、ボランティア団体などが現行制度よりも簡易な方法で同項の主体になり得るようにするため、所要の措置を講ずるべき旨の提言がなされております。
○永山政府参考人 障害者団体から、マラケシュ条約を超えて御要望があった三項目については、一つは、現在、著作権法三十七条三項に基づいて著作物の複製等が行える主体というのはボランティアグループも対象になっておりますけれども、ただ、文化庁の長官の個別指定が必要だということになっておりますので、それを見直してほしいという点。
そもそも、我が国の著作権法は、第三十七条におきまして、視覚障害者のための複製等に係る権利制限規定が既に定められています。
その検証の対象としての手続といたしましては、一つには、その該当性判断のための傍受が法律で言う必要最小限度の範囲に限られている適正なものであったかどうかは、まずは通信傍受法二十六条第二項の規定による不服申立ての手続等において争われますが、それ以外には、例えば傍受記録又は複製等の取調べの請求があった被告事件、実際の刑事事件でございます、こういった事件においてやはりその点が争われ得ると考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 現行の通信傍受法第二十二条の第四項は、傍受記録を作成した場合において、裁判官に提出した傍受の原記録以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体又はその複製等があるときは、その記録の全部を消去しなければならないと規定しております。
また、ダビング10のような著作権等を侵害する行為を防止する技術的保護手段を回避し、権利者に無断で著作物の複製等を行う行為については、著作権侵害に該当いたします。さらに、このような手段を回避する装置の販売等も著作権法上刑事罰が科されておりますので、したがって、ダビング10のようなコピー制御は、海賊版対策を含め、権利者の利益を保護する上で一定の効果があるものと認識しているところでございます。
これは、刑訴法の二百八十一条の四の二項という項目が修正によって加わっているんですが、この規定に違反した場合の措置について、「被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、」この後なんですが、「その取調べの方法その他の事情を考慮する」とあります。
○青木委員 改正案の第八十条三項によりまして出版権者が他者に複製等を許諾できるということになっているわけでございますが、第三者から見た場合、この権利関係が現状よりさらに見えにくくなるという懸念も一方でございます。 そもそも、出版に際して関係者間で明確な契約が交わされない例も多々あるというふうに伺っています。
○八木政府参考人 ACTAの第二十三条は、御指摘のとおり、著作権を侵害する複製等であって故意により商業的規模で行われるものについて適用される刑事上の手続及び罰則を定めることを規定しておりますが、商業的規模については、その具体的かつ詳細の内容までは定義されておりません。
ACTAにおいて刑事罰の適用が義務付けられておりますのは、故意により商業的規模で行われる商標の不正使用、著作権等を侵害する複製等の行為でございまして、いずれも我が国国内法上既に手当て済みでございます。
この著作権法第三十七条第三項により、視覚障害者等のための複製等が認められる主体には、一定の条件を満たしたものであれば、法人格のないボランティア団体であっても対象となることが実は可能となっております。
それから、三十二条の六項で、非訟事件の記録の保存、裁判所の執務に支障があるときは記録の閲覧や複製等の請求はすることができないというふうになっていますが、この裁判所の執務に支障があるというのはどういう場合を言っているのか。当然、繁忙などは理由になってはならないと思うわけですが、その点はいかがでしょうか。