1977-03-15 第80回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○勝見最高裁判所長官代理者 現在の災害補償審査委員会の構成員は、委員長が家庭局長である裾分、それから行政局第一課長の北川、それから労働省の労働保険審査会会長の大竹政男氏、それから国立病院医療センター委員長の小山善之氏、それから弁護士の工藤祐正氏でございます。
○勝見最高裁判所長官代理者 現在の災害補償審査委員会の構成員は、委員長が家庭局長である裾分、それから行政局第一課長の北川、それから労働省の労働保険審査会会長の大竹政男氏、それから国立病院医療センター委員長の小山善之氏、それから弁護士の工藤祐正氏でございます。
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) ただいまの御質問ですが、家庭裁判所の審判の対象となっている事項が非常に画一的で、同じような因子を拾い上げてそれでもって画一的に判断してもいいということでありますれば、仰せのように取り運ぶことも可能かと思いますが、やはり具体的な事案を適正に判断しようとすると調査という段階を手続上考えざるを得ませんので、そこでなかなか画一的にやりにくいという面が本質的にあろうかと思
須藤 五郎君 下村 泰君 国務大臣 法 務 大 臣 稻葉 修君 政府委員 法務政務次官 中山 利生君 法務大臣官房長 藤島 昭君 法務省民事局長 香川 保一君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) いま佐々木委員の御質問の点でございますが、この氏の変更の審理期間だけということになりますと、大体私どもはその審理期間についての正確な統計というものを持っておりませんが、甲類審判事件が大体一・四ヵ月ぐらいということになっておりますが、恐らくこの氏の変更はそれよりもっと短い期間じゃないか平均が、このように考えております。
○裾分最高裁判所長官代理者 いまの御質問でございますが、九十何%というところには行ってないようでございます。母親を親権者にする場合が、ちょっと統計が古くなりますけれども、四十八年ごろでは大体三分の二ということのようでございます。
本日、最高裁判所裾分家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○裾分最高裁判所長官代理者 御質問のように、年齢が幼くなればなるほど母親が親権者に指定されるという率は高いようでございます。
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) ただいまの佐々木委員の御質問でございますが、先ほど法務省の民事局長からお答えがありましたように、七百六十七条が改正になりますれば、当然それから後の家庭裁判所の氏の変更の事件のうちで、離婚して後に復氏した女性が、その離婚が改正法の施行前でありましても、家庭裁判所に対して氏の変更ということをもって事件を申し立てまして、氏の変更を望んだということになりますれば、当然家庭裁判所
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) ただいま佐々木委員から手続の簡略化のお話が出たと思います。
法務大臣 稻葉 修君 政府委員 法務大臣官房長 藤島 昭君 法務省民事局長 香川 保一君 法務省刑事局長 安原 美穂君 法務省矯正局長 石原 一彦君 法務省人権擁護 局長 村岡 二郎君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
○裾分最高裁判所長官代理者 部会長試案は、先生御案内のように、大方の意見の一致するところということで締めくくってありますので、その表現がなお抽象的な部分がかなりあるわけでございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、法務省御当局が少年法改正構想を発表されて以来、それに対してどういうふうな態度でもって臨むかということをいろいろ部内で議論したわけでございますが、その結果が昭和四十一年に意見書として出ておるわけでございます。それ以後ほとんど毎年のように裁判官あるいは調査官の会同を開いて、その都度協議してまいりました。
本日、最高裁判所田宮総務局長、岡垣刑事局長、裾分家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法務省民事局長 川島 一郎君 法務省刑事局長 安原 美穂君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総長 安村 和雄君 最高裁判所事務 総局総務局長 田宮 重男君 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) 今次の改正には間に合いませんでしたですが、いろいろ検討して、もし皆さま方の御納得のいくような案ができれば、そういうふうなことを考えたい、こういうことでございます。
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) ただいまのままでは、家事相談をしたことに対する報酬というものはお払いできないというたてまえになっておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) ただいま民事調停につきましては民事局長からお答えいたしましたが、家事調停について申し上げますと、昭和三十八年、ちょうど十年ほど前には新受件数は四万二千件余り、四万三千件足らずでございましたが、四十七年にはこれが約七万件になっておりまして、昨年はこれよりちょっと減ったようですが、大体十年間に五割程度ふえておるということでございます。
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) 現在家庭裁判所といたしまして調停委員として御推薦をお願いしている機関のうちでおもなものは、都道府県知事、市町村長、通産局長、弁護士会、調停協会、商工会議所、大学、婦人会などがございますが、それだけでは十分でないということのほかに、御推薦を受けるのがどうも形式的なことになっておるのじゃないかと、そうでなくてもっと実質的にほんとうにいい人を選んで御推薦願うということもむしろ
○最高裁判所長官代理者(裾分一立君) 大阪は四千件ということのようですが、一日にいたしますと十数件ということになろうかと思いますが。
秀三君 須藤 五郎君 政府委員 法務大臣官房長 香川 保一君 法務大臣官房司 法法制調査部長 勝見 嘉美君 法務省民事局長 川島 一郎君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
○裾分最高裁判所長官代理者 ただいま稲葉先生から御質問のような観護措置が行なわれている事案は、家庭裁判所に送られてまいりました五名の少年のうち、二名についてそのようなことがあるようでございます。これは審判を開きまして、その時点でおそらく別件があるということがわかったのではなかろうかというふうに考えられます。それで審判の後に余罪というかっこうで別件が送致されてきておる。
法務省刑事局長 安原 美穂君 法務省矯正局長 長島 敦君 委員外の出席者 警察庁警備局参 事官 星田 守君 警察庁警備局警 備課長 山田 英雄君 外務省アジア局 次長 中江 要介君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
本日、最高裁判所裾分家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法務大臣官房長 香川 保一君 法務大臣官房司 法法制調査部長 勝見 嘉美君 法務省民事局長 川島 一郎君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 田宮 重男君 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
安村 和雄君 最高裁判所事務 総局総務局長 田宮 重男君 最高裁判所事務 総局経理局長 大内 恒夫君 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局刑事局長 千葉 和郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
○裾分最高裁判所長官代理者 これはたいへんむずかしい問題でございまして、私どもは一定の限度で検察官の不服というものが検討されてもいいんじゃなかろうかというふうに考えております。
○裾分最高裁判所長官代理者 いまの御質問でございますが、確かに参与員の現在の制度は、将来検討すべき問題であろうというふうに私も考えております。
○裾分最高裁判所長官代理者 いまの御質問につきましては、私ども全くそれを予想しておらないのでございます。
成二君 沖本 泰幸君 安里積千代君 出席政府委員 法務大臣官房長 香川 保一君 法務大臣官房司 法法制調査部長 勝見 嘉美君 法務省民事局長 川島 一郎君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
○裾分最高裁判所長官代理者 いま沖本先生から御指摘の遺産分割事件についてでございますが、これは家庭裁判所で扱っております事件のうちで一番たいへんな事件だと申し上げてもよろしいかと思うのでございます。御存じのように遺産分割は非常に当事者が多うございまして、現在まで裁判所で受け付けた事件のうちで一番当事者が多かった例は、一つの事件で五十七人も相続人がいるといったような事件がございました。
保一君 法務大臣官房司 法法制調査部長 勝見 嘉美君 法務省民事局長 川島 一郎君 委員外の出席者 人事院事務総局 給与局給与第三 課長 斧 誠之助君 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
○裾分最高裁判所長官代理者 御指摘の平賀判事の論文は二十年近く前に出されたものでありまして、当時私も拝読したのでありますが、いろいろ申されておる中に、同じ人事訴訟事件と申しましても、たとえば婚姻の無効であるとかあるいは離婚の無効、縁組の無効あるいは離縁の無効といったものと、それから離婚と離縁とは多少ニュアンスが違ったような受け取り方を私しておりましたが、離婚、離縁について非訟的な手続でやったほうがいいじゃないかという
○裾分最高裁判所長官代理者 裁判所における手続の過程で、当事者が合意をすることによって、その合意に何らかの法的効果を与えるという立場から見れば、和解と調停とは似たようなものであろうか、こういうふうに思うわけでありますが、調停の場合、ことに家事調停の場合には、先ほど申し上げましたような裁判所が公権的な機能を果たすというふうな意味で特殊の配慮をしておる。
○裾分最高裁判所長官代理者 家庭裁判所の取り扱いといたしましては、先ほど申しましたような趣旨に基づきまして、調停調書には離婚するというふうな条項はつくらない取り扱いが通常かと存じます。この調停調書は戸籍事務管掌者のほうにお送りしましても当事者が届け出たということの効力は持たないわけでございます。したがいまして、それだけでは(稲葉(誠)委員「それなら送らなければいいじゃないか。」
成二君 沖本 泰幸君 安里積千代君 出席政府委員 法務政務次官 高橋文五郎君 法務大臣官房司 法法制調査部長 勝見 嘉美君 法務省民事局長 川島 一郎君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
法法制調査部長 勝見 嘉美君 法務省民事局長 川島 一郎君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総長 安村 和雄君 最高裁判所事務 総局総務局長 田宮 重男君 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
総局総務局長 田宮 重男君 最高裁判所事務 総局人事局長 矢口 洪一君 最高裁判所事務 総局経理局長 大内 恒夫君 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局刑事局長 千葉 和郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
一郎君 委員外の出席者 法務大臣官房司 法法制調査部長 勝見 嘉美君 最高裁判所事務 総局総務局長 田宮 重男君 最高裁判所事務 総局経理局長 大内 恒夫君 最高裁判所事務 総局民事局長 西村 宏一君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
法務省刑事局長 安原 美穂君 法務省矯正局長 長島 敦君 法務省入国管理 局長 吉岡 章君 委員外の出席者 警察庁刑事局参 事官 宮地 亨吉君 法務大臣官房営 繕課長 水原 敏博君 最高裁判所事務 総局家庭局長 裾分
本日最高裁判所裾分家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕