2013-10-30 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
以前、製造物責任制度ができましたときに同じような議論があったわけでありますが、結果的にはそれなりに穏やかに済んでおります。ただ、一つ懸念いたしますのは、今、訴訟の追行主体を特定適格消費者団体にということでございます。
以前、製造物責任制度ができましたときに同じような議論があったわけでありますが、結果的にはそれなりに穏やかに済んでおります。ただ、一つ懸念いたしますのは、今、訴訟の追行主体を特定適格消費者団体にということでございます。
一方で、製造物責任制度というものは、製品の欠陥によって発生した個々の事故等の損害、実際に事故が発生して、損害について、メーカーに過失の有無にかかわらず損害賠償責任を課すことによってユーザーの救済を図るための制度。
今後とも、消費者契約の適正化のための環境整備、あるいは製造物責任制度を初めとする消費者安全の徹底、消費者教育、情報提供の推進などを大きな柱といたしまして、消費者利益を擁護、増進する施策の推進に努めてまいる所存でございます。
この内訳の主なものは、内外価格差是正・縮小を図るために必要な経費、ボランティア活動促進のための環境整備に必要な経費、製造物責任制度の定着に向けた諸施策の推進を初め消費者行政の積極的展開に必要な経費であります。 また、これらの経費のほか、海外経済協力基金に対する交付金百三十九億円余を計上しております。
この内訳の主なものは、内外価格差是正、縮小を図るために必要な経費、ボランティア活動促進のための環境整備に必要な経費、製造物責任制度の定着に向けた諸施策の推進を初め消費者行政の積極的展開に必要な経費であります。 また、これらの経費のほか、海外経済協力基金に対する交付金百三十九億円余を計上しております。
それからさらに、御指摘のございました保険につきましては、現在日本商工会議所と全国商工会連合会それから全国中小企業団体中央会が中小企業製造物責任制度対策協議会というものをつくりまして、損害保険会社と各種の交渉を積み重ねまして中小企業者にとりまして使いやすい新しい損害保険制度を発足させることとなったわけでございます。
そういう中で、今申し上げましたように、二十年来の懸案でありました製造物責任制度が昨年六月に成立し、いよいよことしの七月一日から施行されることになりました。 この法律は、消費者利益の増進を図るためにも、また新しい時代の消費生活を構築していくためにも、あるいはまた消費選択の幅の拡大など、期待されることが多くあります。
今後この制度の活用が十分図られることによりまして、中小企業者、また消費者双方にとってよい製造物責任制度の構築が実現できるものと期待しているところでございます。
○中田(哲)政府委員 製造物責任制度の実施を前にいたしまして、中小企業に対しましては二つの面で支援措置を現在講じているところでございます。 一つは、情報提供あるいは啓発のための事業でございます。
○坂本(導)政府委員 御指摘のように、製造物責任制度は、製品事故の当事者間の利害調整に係る基本的な規範の変更でございます。したがいまして、それが着実に定着していくためには、御指摘のような広報というものは重要でございまして、この一年間がまさしく重要な時期に当たると考えております。
まず本法につきましては、我が自由民主党も数年来の大変大きなテーマとして取り組んだところでありまして、製造物責任制度に関する小委員会というものをつくりまして両三年にわたり検討を加え、平成三年の十月には同委員会が中間報告を取りまとめました。
しかしながら、その原因は弁護士が多いということ、弁護士の成功報酬制度、懲罰的損害賠償制度、陪審制度など、我が国とは異なるアメリカ固有の司法制度によるものであると指摘されておりまして、この観点からも製造物責任制度の導入によりまして我が国が乱訴社会になるといった懸念はないものと考えられるわけでございます。
○政府委員(坂本導聰君) 我が国と民事司法制度においてかなり類似性を持っておりまして、また本法律案と同様の特徴を持ったEC指令に基づいて製造物責任制度を導入したEU及びEFTA各国について見ますと、これまでのところ、御指摘のような製造コスト、保険料等において目立った影響はあらわれていないということでございます。
御高承のとおり、中小企業は技術、資金、人材等各種の面で大企業に比べ脆弱な体質を有しておりまして、通産省の産業構造審議会や経済企画庁の国民生活審議会におきまして、製造物責任制度の導入に関する検討が行われておりました段階から、各種の機会をとらえて中小企業の実態や影響ということに十分考慮されるよう要望申し上げたところでございます。
十年後、具体的な検討に入った平成三年二月からの国民生活審議会に設けられた製造物責任制度等に関する委員会、また四年二月からは産業構造審議会の総合製品安全小委員会、さらに四年十二月からは農水省の食品に係る消費者被害防止・救済対策研究会に参加しました。 正確には、初めて被害者救済の答申が出されました国民生活審議会の五十年四月の答申からは、二十年間もいろいろな形で審議が進められております。
したがいまして、先生が今御指摘のような、いわゆる製造物責任制度を導入すれば大変なことになるんじゃないかということで私ども危惧感を持ちました。 しかしながら、この法案に限って見ますと、私が最初に申し上げました五点セットにつきまして明文化されております。
○吉村剛太郎君 先進国でございますアメリカにおいて、往々にしてこの製造物責任制度の導入によりまして一部製品の生産停止とか企業の新製品開発に対する意欲の減退、またそれがひいては社会の進歩を阻害するというようなことにもなるわけでございますが、そういうものが見られるというようなことも聞いております。それは生産コストの上昇とか生産活動に大きな影響を与えるわけでございます。 アメリカにおきます。
○国務大臣(寺澤芳男君) まず、北村委員の製造物責任制度導入についての今までの大変な御熱意に対して、本当に敬意を表します。 今の御質問ですが、大量生産、大量消費の現代社会においては、製品の安全性の確保というのは製造業者に依存する度合いが非常に高まってきております。最近、被害者の円滑かつ適切な救済という観点から製造物責任制度を導入すべきであるという意見が方々から高まってまいりました。
今回、製造物責任制度をどうして導入するようになったかということを簡単にまず御説明したいと思います。 欠陥製品による被害者の救済というこういう観点から、製品関連事故に係る損害賠償に関する責任要件を過失から欠陥に転換することによって被害者の立証負担を軽くするということが製造物責任制度導入の目的であります。
さらに、今国会でお願いをいたしております製造物責任制度、この辺の充実強化もまた大きな課題でございまして、被害に関連するさまざまな紛争の処理、調停制度の充実、あるいはまた消費者への情報提供、こういったところも強化をしていかなければならないわけでございます。
しかしながら、製造物責任制度の立法化に当たっては明らかにしておかねぱならない幾つかの重要な問題があるため、政府の明確な答弁を期待いたしまして、以下の質問を行います。 今日、我が国で生産される製品は、国内はもとより世界の消費者に高い評価をもって受け入れられております。これは、我が国企業のたゆまざる努力によって製品の性能、品質等の向上を図ってきた結果が評価されているからであると思います。
まず、中小企業分野関連の問題でございますが、製造物責任制度の導入に当たりましては、中小企業の置かれた状況について十分な配慮を行いますとともに、その理解を得ることが御指摘のとおり極めて重要であります。 このため、まず本法案では、一定の場合に部品・原材料製造業者の免責を認める規定を置くとともに、一年間の猶予期間を設けておるわけでございます。
製造物責任制度については、近年になって、第一に、生活者・消費者重視の考え方が強調されるようになってきたこと、第二に、公的規制の緩和に伴い製造業者、消費者双方の自己責任原則の強化を求める声が強まってきたこと、第三に、製品輸入が大幅にふえてきたこと、第四に、EC指令により欧州諸国において製造物責任立法が進んできたこと等を背景に、その導入の必要性が指摘されるようになってまいりました。
しかしながら、我が国の場合には、こういったアメリカに固有な制度を採用していないなどの事情もありまして、本法案によりまして製造物責任制度が認められましても、我が国におきまして濫訴社会が招来されるといった懸念はないものと考えております。 なお、我が国と同様の司法制度を持っておりますヨーロッパ諸国におきましては、製造物責任制度の導入により濫訴の弊害といった現象が生じていないと承知しております。
○寺澤国務大臣 製造物責任制度の導入につきましては、政府として、関係審議会等において一生懸命に検討を進めてまいり、この制度の法制化を図るべきだという結論を得まして、この法案を提出したものであります。ぜひとも速やかに御賛同くださるようよろしくお願い申し上げます。
この製造物責任法案につきましては、自民党におきましてもずっと実は審議をしてまいりまして、この法案の審議の最初に同僚の林義郎議員が質問をいたし、その中で言及をいたしましたように、我が党では製造物責任制度に関する小委員会を中心に検討してまいりました。そして、平成三年十月八日に中間報告を出しまして、製造物責任制度に係る基本的な検討課題二十二項目を示したところでございます。
○清川政府委員 先生御指摘のとおり、製造物の問題につきましては、事故の防止対策というものがまず第一にあり、そしてまた救済対策となるわけでございまして、通産省におきましては、製品の安全性にかかわる消費者の実質的な利益の増進を図るために、製造物責任制度の法制化とあわせまして、事故の防止対策、そして被害の救済対策の両面から成ります総合製品安全対策の推進を図ることといたしておりまして、平成六年度予算案におきましては
今のお話の中にもありましたが、製造物責任制度を導入するに当たりまして、消費者の側から見た問題点と、もう一つ、中小企業の皆様が、この法律ができることでいろいろと商売にならないのじゃないかというふうな不安を強く持たれているというようなことが審議の中でも出てきております。
また、本日は、製造物責任制度の法律の導入に関しまして、参考人として意見を述べさせていただく機会をつくっていただきまして大変ありがとうございます。 この法律の問題でございますが、商工会議所といたしましても大変強い関心を持ってまいりました。一昨年来、商工会議所の中に特別委員会をつくりまして、いろいろ議論をしてきたわけでございます。
○坂本(導)政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、我が国と民事司法制度においてかなりの類似性を持ち、また、本法律案と同様の特色を持っておりますEC指令に基づいて製造物責任制度を導入したEU及びEFTA諸国において見ますと、これまでのところ、製造コスト、保険料あるいは製品開発意欲などにおいて目立った影響はあらわれていないというふうに承知しております。
○坂本(導)政府委員 先ほども答弁申し上げましたように、製造物責任制度は、欧米諸国のみならず、アジア・太平洋諸国・地域にも広がりつつありますが、製造物責任について立法した諸国では、おおむねEC指令に沿った形の制度を採用をしております。
○住委員 この法律は動いてみないとわからない部分がたくさんあるのだろうと思いますけれども、もう一方で、製造物責任制度が導入された場合は、経済に与える影響というのはどういう程度のものかということを考えておかなきゃならないのです。 私の浅い考えで言えば、これは賠償責任への保険料負担というのがかかってくるんじゃないかな、こう思います。
○升田説明員 製造物責任制度の問題につきましては、委員御指摘のとおり、非常に重要な政策問題であると考えております。 まず、先ほど御紹介のありました民法が採用しております過失責任主義と申しますのは、明治三十一年施行の民法により採用されまして、ほぼ百年を経過しております。
そういう観点から、被害者を救済する、守るという観点から、製造物責任制度を導入した方がいいんじゃないかという指摘が、委員も御存じのようにずっとなされてまいりました。 この製造物責任制度の導入については、いろいろな社会救済への影響など幅広い観点からの検討が必要であって、政府としては、国民生活審議会とかその他いろいろな審議会においてずっと検討を重ねてまいりました。
○升田説明員 製造物責任制度の抱えております大きな問題の一つといたしまして、米国におきまして製造物責任危機と言われる問題が生じていると指摘されております。そして、その原因といたしましては、御指摘のような米国特有の陪審裁判制度、懲罰賠償制度あるいは弁護士の成功報酬制度というのが大きな原因だと指摘されているわけでございます。
なかんずく規制緩和を進めることによります諸影響、産業構造政策でありますとか中小企業政策、雇用政策あるいは競争政策、独禁政策でございますが、あるいはまた消費者の立場に立った製造物責任制度の充実、こういった関連施策を整合的に組み合わせながら進んでいく、何といってもこれが政府の規制緩和の進め方についての基本ではなかろうかと考えている次第でございます。
また、雇用対策につきましては、雇用維持のための各種の支援対策、離職者の再就職対策、そし、また雇用機会の開発支援等の問題をあわせて進めているところでございますが、規制緩和が本格比いたしますと、こうした諸対策との連携関係が今後重要になってくるというふうに考えている次第でございまして、あわせて製造物責任制度の確立等の消費者行政への配慮、また独禁政策によります競争維持政策の積極的展開、こうしたところも当然関連
また、消費者重視の視点のもとに製品の安全性に関する消費者利益の増進を図るために、製造物責任制度の導入を初めとする総合的な消費者被害防止・救済対策の確立に向けた関係法律案を今国会に提出することといたしております。 日本が世界一の長寿国になり、世界でもいまだ経験したことのない本格的な高齢・少子社会を迎えることについて、国民の皆様方が不安を抱くとすればそれは政治の責任であります。
製造物責任制度を初めとした総合的な消費者被害の防止や救済策につきましては、国民生活審議会意見などを踏まえ、本国会への関係法律案の提出を含め、所要の措置について早急に具体化を図ってまいります。 第四は、調和ある対外経済関係の形成と世界経済活性化への積極的貢献を行うとともに、自由貿易体制の維持強化に向け率先して努力することであります。