2016-04-21 第190回国会 参議院 環境委員会 第7号
あるいは、製造年月日等の掘り起こし調査に資する情報が整理されていないということで、調査効率が悪いという問題がやはり一部の都道府県市から指摘されている、これは事実でございます。
あるいは、製造年月日等の掘り起こし調査に資する情報が整理されていないということで、調査効率が悪いという問題がやはり一部の都道府県市から指摘されている、これは事実でございます。
御指摘の食品の廃棄ロスと食品の期限表示との関係につきましては、一概に消費期限と製造年月日等を比較してどちらが食品ロスの防止に効果的であるかということについて判断することは難しいと考えております。食品衛生の観点からは、食品期限を表示する方が品質の劣化に衛生上の危害が発生するおそれがない期限が分かりやすいのではないかとも考えております。
それから、製造年月日等についても表示して、安全を、鮮度を確保できるようにしていくようにしたい。 それから、添加物についても非常に批判が多いので、添加物についてもチェックを大いに進めていく必要があるのではないか。
その中で、JISマーク認定製造事業者の事業所名でありますとか略号、あるいは製造年月日等を表示することを定めているところでございます。 もし、仮に適正な表示が行われていない場合には、立入検査、あるいはその改善指導、さらには表示の除去、抹消、あるいはその販売の停止、さらには当該認定の取り消し等ができることとなっているところでございます。
小売段階の在庫についても、箱詰めされたまま保持されている部分肉については、卸段階に再び戻せるような形態であって、卸業者が引き取り保有することになるものについては事業の対象としているところでございますが、ただいま生産局長の答弁にありましたように、本事業においては、一たん開封された、箱から取り出されたブロック肉や、スライス、ミンチ等にしたものは、品質保持の面からも問題があることや、原産地、品種、部位や製造年月日等
そこにおきまして、先日来の新聞報道等で、食品の日付表示が改正され、経過措置として製造年月日等も入れていいよという中で、消費期限または品質保持期限というもの、私自身消費者として考えた場合には、製造年月日が書いてある、しかも時間まで書いてあるというのは、見たときに、これが新しい、これが古いと。
○説明員(織田肇君) まず、製造年月日等日付表示に関します国内での意見でございますが、一つは、製造年月日に関しまして出ております意見は、製造の加工技術あるいは流通技術等の進歩によりまして多種多様な食品が出現しており、製造年月日が品質劣化の目安というふうには現在なかなかなっていないという点が一つあるということ。
厚生省ではオーストリア・ワインにジエチレングリコールが混入されているらしいとの情報を得ましたのは、西ドイツのボン駐在特派員が掲載しました七月十日付夕刊の新聞報道によって私どもは初めて知ったわけでございますが、この情報を得た後、厚生省は翌十一日に、輸入食品の監視を行っている全国十九カ所の検疫所に対しまして、オーストリア産ワインの我が国への輸入の実態等、すなわち製造者名あるいは住所、ワインの名称、製造年月日等
ところが、検討すればするほどいろいろ問題があるわけでございまして、最低、いろいろな衛生上必要なものについては、すでに製造年月日等の規定を現にいたしておる。これ以上するということになると、一体それがどういう意味を持つのか、製造との関係はどうか、蔵出しがいいのか、包装がいいのか、原材料がつくり上げられたときがいいのか、あるいは出てきた後の保存状況によっても違うのではないだろうか。
それは御存じのように、酒は製造年月日等あるいは内容表示等もやっておるわけですけれども、一方ウイスキー類については年月日が記入されていない、内容表示もない、ビールについても旬のみが記入されておる、こういうことは非常に不公平ではないか。
それから、時間がなくなりますので一点だけ通産省の方にお伺いをいたしますが、いろいろな消費団体から言われていることは、こういう家電なんかの問題について、一部行われているようですけれども、製造年月日等についても明示してもらいたいという希望がありますね。特に今回の調査でわかったことだが、すでに指摘を受けている機種であっても、そういうものがもう製造停止になっておる、こういう実態ですね。
ただ洋酒につきましては、先ほどもちょっと触れましたように、外からいろいろ輸入されるものなんかもございまして、果たしてそういう場合に製造年月日等の表示がどうなっているかということなんかも実情をつかまえなくてはなりませんので、そういうような実情をつかまえまして、できるだけ公正競争という形でもって、清酒の業界の規約推進と並んで、洋酒についても公正競争規約をぜひつくるように指導してまいりたいというふうに考えております
そこで、その限りにおいては、もしその製造年月日等がそのように相なっておれば、いま申したような便法との関連があるかもしれない。いずれにいたしましても、現物についてよく調べてみたいと思います。
これは食品衛生関係にも、またJASのほうにもお願いしておきますけれども、そういう製造年月日等を書く場合は、XだのYだの、消費者にわからないような符号はもうやめて、だれにでもわかる日本語で書いていただきたい。お願いをしておきたいと思います。
それで公正競争規約の中におきましては、やはり原材料、食品名、合成添加物、それから製造方法、内容量、製造年月日等、消費者の選択にとって重要な事項は全部書かせるようにいたしております。
MOYLなんて書いてあっても何のことかわからぬので、そういう意味からいくと、消費者が一目りょう然にわかるような、そういう符号ではない品名、あるいは製造年月日等についても——きのうのラーメンじゃありませんけれども、あれを見たって、何のことか私はわからぬと思うのです。
なおそのほかに、今回のは普通のものが入っておって、レッテルの使い方が違ったというのはまだいい方でございまして、実はもぐりの業者が——食品衛生法で規定されております製造所の名前、製造年月日等は、これは当然入れなければいかぬのでございますが、こういうようなインチキをやるためにそれさえやっておらぬ、これは食品衛生法の違反でございますから、これは法に基づきまして処理をいたすことにしております。
それから東京都の方は、先ほど部長が申されました通り、この前先生から私の方へ報告を出すように申されましたことにつきまして、電話連絡等では非常に数あるいは製造年月日等も聞き落しがあると困りますので、私の方から正式に書類にしまして都に対しまして報告を求めておるわけでございます。