2008-04-10 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
そこで、これからの生糸の、蚕糸の対策としましては、従来は繭代を補てんするなどのように、輸入生糸と国産生糸の価格を調整するという方式を取ってきたわけでございますが、それをこのたび廃止をいたしまして、養蚕農家と製糸業者、それとそれを利用をします絹織物業者、これが連携を強めまして、より高品質な純国産絹製品作りを推進をしていこう、そこに活路を見出そうとしているわけでございまして、これによりまして蚕糸業の経営
そこで、これからの生糸の、蚕糸の対策としましては、従来は繭代を補てんするなどのように、輸入生糸と国産生糸の価格を調整するという方式を取ってきたわけでございますが、それをこのたび廃止をいたしまして、養蚕農家と製糸業者、それとそれを利用をします絹織物業者、これが連携を強めまして、より高品質な純国産絹製品作りを推進をしていこう、そこに活路を見出そうとしているわけでございまして、これによりまして蚕糸業の経営
っておりまして、新しいこの対策によりまして、そのような産地におきます養蚕農家が新技術を取り入れながら養蚕業というものを守っていただきたいと思いますし、同時にまた、高品質の日本産の繭糸によりまして、伝統の和装につきましても、評価の高い着物など、着物以外の製品もございますけれども、特に着物の文化というようなものを支えていかなきゃいけない、このように思っておりまして、この新しい支援の対策によりまして、養蚕農家や製糸業者
そうした中で、今後は川上の養蚕農家とそれから製糸業者と川下の絹織物業者、流通業者との連携というふうに今御答弁がございましたが、このように純国産の絹製品作りに取り組んでいくという取組を支援していくために具体的にどういう支援をしていくのか、そしてまたそのためにはいわゆる政策的なバックアップも必要であろうと思っております。
繭取引の円滑化の観点というのですか、どういう品質であるとか、品質評価というものが繭取引においては非常に重要な要素を占めておりますので、今まで繭の検定制度というものがあったわけでございますが、今回、その検定制度が廃止になると、養蚕農家、製糸業者双方が困るのではないか。
一方で、振興策ということは、やはり繭は生糸製糸業者に使ってもらわなければいかぬ、生糸製糸業者のつくった糸は機屋さんに使ってもらわなければいかぬということで、製糸、蚕糸、絹業が一体となった取り組み、いわゆるブランド化ということを各地域地域で進めていってお得意さんを確保していく、こういう方向だろうと思っております。
○高木(賢)政府委員 製糸業法につきましては、御案内のように、製糸業の免許制とか製糸業者に対する統制命令といったことを規定をしておるものでございまして、製糸業者の乱立防止とか製糸業の体質改善ということにつきましては非常に役に立ったと思います。そして、我が国の主要な輸出産品であった生糸の生産なり品質の安定に役割を果たしたと思います。 しかし、今や製糸業を取り巻く状況は大きく変化をいたしております。
製糸業法は、製糸業の免許制、製糸業者に対する統制命令等の措置を規定することにより、器械生糸製造業者の乱立防止、製糸業の体質改善等を図ることを目的に昭和七年に制定されたものであります。
五 養蚕農家の経営の安定を図るとともに、生 産性の高い良質繭産地を育成するため、技術 の改良普及、養蚕農家、製糸業者、絹業者等 が一体となったブランド化の推進等各般にわ たる適切な生産対策を講ずること。 また、絹需要の拡大を図るため、絹の新規 用途の開拓、絹製品の流通コストの合理化等 を図ること。
これでは養蚕農家及び製糸業者の経営をさらに衰退させるものと言わなければなりません。 さらに、規制緩和の議論の中で、財界等から農産物価格制度全体について廃止を含む見直しが求められていますが、こうした見直しには断固反対するものです。 ところで、現行法に基づく価格安定帯制度では養蚕農家の生産費を償い再生産を確保することはできません。
この検定があることによってある一定の価格が、信頼関係が保たれているという状況も一方にはございまして、この廃止によって製糸業者による繭の買いただきが生じないかという、養蚕農家の人たちにはそういうものがもう一つ大きな柱として懸念される部分としてあるんですが、この点についての見通しはどんなぐあいに見ておりますか。
○政府委員(高木賢君) 輸入乾繭の関税割り当て数量につきましては、製糸業者の側から見ますと国産繭とあわせて必要な原料繭を確保するという点から適正に設定されるべきものであろうと思います。その際には、製糸の経営安定、操業度の確保という観点も重要なポイントだろうと思っております。
○岩永浩美君 蚕糸の生産が減少することに伴って、国内の製糸業者を救済するという一つの意味からプレス繭というものが輸入されている。大量に輸入されて非常にこのことが混乱を招いているということを漏れ聞きますが、今後こういうプレス繭の輸入についてどういう規制をとったり、そしてどういう方向でこの措置をなさろうとしているのか、それも伺っておきます。
御質問の製糸業法につきましては、製糸業の免許制あるいは製糸業者に対する統制命令などの規制を定めております。また、蚕糸業法は、繭検定とか生糸検査の義務づけあるいは蚕種製造業の許可制などの規制を定めております。
繭の値段につきましては、一定水準の生糸価格の実現を通じて製糸業者が繭代を払う、こういう仕組みになっているわけでございます。
ただ、考えてみますと、日本の絹というのは大変伝統的な産業ですし、高い技術水準を持って本当に世界に誇れるようなものであるわけでございますけれども、逆に一つの考え方としては、国産繭、国産生糸を非常に高い水準に価格支持制度でやっているから、例えば製糸業者あるいは織物業者、そしてそういう最終加工品をつくる業者も採算が全然合わなくなってしまう。だから養蚕農家の方、大変今まで日本の経済を支えてこられた。
ですから、今ブランド化をするために平成七年度で予算をつけておるということでありますけれども、当然のことながら、二次産品が輸入自由化をされてくる、十年以内ということですから、そうされてきますと、一次産品の繭、生糸も同じように、それらを製造する製糸業者あるいは養蚕業が非常に深刻なことになることだけは間違いございませんから、これはウルグアイ・ラウンドと関連をして今度の対策の中で十分に講じていただきたいということを
これは、生産者、製糸業者、絹業者の連携システムのもとで、今申し上げましたような高品質、特徴のある繭づくりをいたしまして、原料段階から製品に至るまでのブランド化を進めていく。これによって、まだすぐに自由化ではございませんが、数年後だと思っておりますけれども、それまでの間に今申し上げましたような国産繭なり国産生糸の存続のための対策をとっていきたいというふうに考えているわけでございます。
そうすると、そういう中で何とか養蚕農家あるいは製糸業者、織物業者、そういった関係業者の皆さん方が安心して経営の合理化を図っていくという方法をとるには、需給の安定を図るとか価格の安定を図っていくことが必要じゃないだろうかということで、現在こういった一元輸入制度をとっておるわけでございます。
今、日本の社会で中山間問題をどうするかというのは非常な重要な問題である中で、やはり養蚕というのをそれなりに育てていかなきゃいけないのじゃないかということと、養蚕は、別に養蚕だけじゃなくて、そのほか製糸業者、織物業者、染め業者、問屋さんとか非常に関係者が多いわけですから、これらの人たちをどういうふうにしていくかということも我々としては重要なことであるというふうにお答えを申し上げておった、こんなことでございます
こういった状態の中で繭あるいは生糸などの輸入管理措置をとってまいりますことは、生糸の需給それから価格の安定を図って、それによって養蚕業を初め機屋さんあるいは製糸業者さんといった関連業界の発展のためには、こういった管理措置はまだ必要性はあるのじゃないかというふうに考えているところでございます。
それから、くず繭の輸入の件でございますけれども、くず繭につきましては、今先生お話がございましたように、国内の製糸業者が国産の繭で原料として足らない部分に必要最小限に限って輸入をする。
こういうことから、養蚕農家はもちろんのこと、蚕糸業者、製糸業者など関連業者にも大きな影響を及ぼしているのが実態です。 私は先日、日本一の養蚕県である群馬県に参りまして、養蚕農家や製糸業者、県養連の方々と懇談をいたしました。また、前橋の乾繭取引所も視察してまいりましたが、きのう群馬県では晩秋蚕の仮渡金を千七百円と、昨年比五十円安で決めたというふうに伝えられております。
○林紀子君 私はこういう等級間格差を拡大して、特に四等に輸入繭を受け渡ししてもそれがもうけにならないという状態をつくっていくということは、確かに輸入繭を取引所に流さないようにするという意味では一つ前進だとは思うわけですけれども、しかしこうした格差是正だけで終わってしまいましたら、生糸価格の暴落による養蚕農家の苦しみや下級繭を引き取らなければならない製糸業者の苦しみを本当に解決するものにはならないと思
これに対しまして生糸の需要の方でございますが、製糸業者から絹織物業者等に引き渡された数量で見ますと、平成元年には十三万俵ということになっておりまして、繭の需要に対する生産の割合は六四%ということになっているわけでございます。 なお、五十一年と比べていかがかということでございますが、昭和五十一年度には繭の生産量が八万七千トンでございました。
今回のこの法律改正もまさにこのことに対応するためのみずからの努力、それをただいま御指摘のように支援をしていく、助成をしていく、こういうことの中で取り組まさせていただくことでございますものですから、どうぞこの点その原糸供給者である農家、繭業者、またこれをやられる製糸業者、織物業者、この辺の両々相まちましたところで取り組まなければならぬという我が国内的な要請で、通商産業政策を担当する通産省とすれば何となくすかっといたしませんけれども
このような在庫調整機能を通じまして、価格の過度の変動を防止しまして、価格の安定に努めることにより、養蚕農家、製糸業者等の経営の安定を図ることとしておるというのが趣旨でございます。 この事業団の売り渡し、買い入れの基準となる価格は、現実の生糸流通取引における価格でありますが、これまでの生糸取引におきましてはその大部分が商品取引所において形成される価格を基準としてきております。
それから、もう一つの問題は、基準繭価の問題でございますが、基準繭価の保証があるかどうかのチェックにつきましては、これは県の養蚕農協連合会と、それから繭の需要者、製糸業者の方々との間で協約、いわゆる俗に繭価協定を結びまして、その繭価協定で一定の価格算定方式により決定しておりまして、この繭価協定を農林水産省に届け出る、こういうふうな制度になっておりまして、その実効についてもチェックをしております。
研究会報告はそこの点を非常に明快に強調しているわけでございますが、いずれにしましても、異常変動という幅の広い安定帯と、中間安定というもっと狭い安定帯、二重の、二つある状態よりも、一般の生産者、それから製糸業者、それから需要者、みんなが期待しておるのは中間安定を今守れということでございますので、その中間安定に一本化するということで制度を簡素化しそれで一元的に対応したい、これが異常変動防止措置を今回廃止
○塩出啓典君 それから次に、今回は製糸業者が基準繭価に達しない価格で繭を買い入れる等の場合にはその生糸の買い入れをしないものとする、こういうことで、したがって安い外国産の繭を買ってそれで糸をつくった、こういう糸は事業団では買ってはならない、こういう趣旨ではないかと思いますし、そうではないんですか。私はそう理解しておるわけで、であるならば、そういうものを見分けることができるのかどうか。
それから最後になりますが、参考人もおっしゃいました、今後養蚕、製糸、絹業と三位一体となって発展するのが基本だとお話ございましたけれども、そういう点で絹織物の輸入の効果的な規制とあわせて、同時に養蚕、製糸業者にとっても繭や生糸の価格が再生産が確保されるようなものでなければ、お話の三位一体という方向はこれは保証できないんではないか。
○政府委員(関谷俊作君) これは繭の輸入に係る制度の特徴としまして、本来が自由化物資であるということの前提でございますので、その秩序づけをするために今申し上げました事前確認制を採用したわけでございますが、その運用の中で、繰り返しになりまして恐縮でございますが、実需者方面、具体的には製糸業者あるいは真綿業者、そういうものに数量を割り当てまして、その中で契約を結び、それを確認の上で輸入を認める、こういうようなことでございますので
○政府委員(関谷俊作君) これは外国繭に対する需要というのは、やはり一つは、多少価格面でも国内繭ょりも安いわけでございますし、それからこういう外国繭を求める場合に、外国繭の品質というのがどちらかというとややすそ物的な方向で、そういうものを需要する業者、比較的小規模の製糸業者あるいは真綿業者、そういう方面に外国産繭に対する需要があるわけでございます。
なお、この繭の使用につきましては、御承知のように、国産繭につきましては我が国ではこれは当然一〇〇%消費をされているわけでございまして、我々としましては製糸業者の方々に対しては、これからこういう日本の国産繭を使ってくれと、こういう御要望を申し上げるような筋ではございませんけれども、やはり繭生産者の方でも品質改善等につきまして十分努力をし、また製糸業者の方々にも日本の繭を使っていい糸をっくっていただく、
すなわち、蚕糸砂糖類価格安定事業団は、生糸の価格が安定基準価格を下って低落し、または安定上位価格を超えて騰貴することを防止するため、出資者である製糸業者から一定の数量の範囲内で生糸を買い入れ、その買い入れに係る生糸を、相手方の請求に応じて売り戻すとともに、生糸の価格が安定上位価格を超えて騰貴しまたは騰貴するおそれがあると認められる場合には売り渡すこととしております。
○馬場富君 その答弁では私は日本の養蚕農家や製糸業者を代表いたしましても納得できません。 そこで、ここで私はその解決策の一つとして、まだ今政府が法改正をする以外に、法改正が悪いというのじゃないんです。法改正をする以外に、もっともっとやはり今までのあり方について考えなければならぬ何点かを指摘します。
○馬場富君 ではここで、農水省が五十九年二月に一部製糸業者を呼んで事情聴取を行ったと聞きますが、その呼んだ業者名とその内容はどうであったでしょうか。
○政府委員(関谷俊作君) 事業団の買い入れ対象は法律によって決まっておりまして、繭糸価格安定法、現在の条文で第十二条の四におきまして、事業団への出資者であります製糸業者、それから第二としまして出資者たる製糸業者が直接または間接の構成員となっている商工組合等の団体、こういうふうに定められております。
ただ、それがいわゆる需給の需任せということではなくて、繰り返しになりますけれども、需給の給の供給側には養蚕農家あり製糸業者があるわけでございますから、そういう供給面の要因というものが入ってくる。当然生産費も入ってくる。
その一つは、その最終製品である絹製品が奢侈品であるということで、需要が経済変動とともに大きく変動するということ、その次は、桑という供給調整の困難な永年性作物を基盤とするものであること、三番目には、製糸業者は中小企業が多く在庫調整能力に乏しいこと等から価格の乱高下が非常に生じやすい性格である。
生産の減とともに我々製糸業者の生産コストはいちずにアップするのみでございまして、製糸業の今後に問題を残しているところでございます。 法の改正ということでございますので、今後の運用につきまして、以上のような製糸業の実情を踏まえまして二、三お願いを申し上げたいと思います。