2015-06-05 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号
中谷大臣は一日の本委員会で、周辺事態法には該当しないものの重要影響事態法案には該当するケースを問われて、テロ特措法、補給支援法に基づいて行った洋上における燃料補給を挙げました。 テロ特措法あるいは補給支援法に基づく給油活動は国際平和支援法案にも重要影響事態法案にも該当する、そういうことですか。
中谷大臣は一日の本委員会で、周辺事態法には該当しないものの重要影響事態法案には該当するケースを問われて、テロ特措法、補給支援法に基づいて行った洋上における燃料補給を挙げました。 テロ特措法あるいは補給支援法に基づく給油活動は国際平和支援法案にも重要影響事態法案にも該当する、そういうことですか。
○中谷国務大臣 今後、具体的にも御議論をいたしたいと思いますが、一例を挙げますと、かつてテロ特措法、また補給支援法に基づいて、洋上における燃料補給をいたしました。
○国務大臣(平野博文君) 補給支援法の特措法に基づく他国の軍隊に対する給油等の支援活動は、それ自体武力の行使に当たるものではないと。また、その活動の地域、エリアが非戦闘地域に限定されている、こういう法律上の枠組みによって設定されていると。他国の武力行使との一体化の問題が生じないように規定されておるものと解釈をいたしているところでございます。
さらには、政権として補給支援法の単純延長もやらないと明言されております。これらの問題について総理の御見解を承りたいと存じます。 総理は緊密かつ対等な日米同盟を標榜されておられますが、一歩間違えれば、それどころか、日米の信頼関係に亀裂が生じ、安全保障政策が立ち行かなくなるのみならず、両国の経済関係や国内のさまざまな施策に波及し、国民の生命財産を大きく脅かすことになります。
外交や安保の根幹にかかわる補給支援法、グアム移転協定、海賊行為対処法などの法案にはことごとく反対し、また、小沢前代表の、アメリカは第七艦隊さえいればいいという第七艦隊発言は、日米の安保体制を揺るがしかねないほどの波紋を投げかけました。これでは、国民の安心と安全を託すことはできません。 外交、安保の公約について全然聞いていませんが、ほかのことばかり出ていますが、外交、安保を明確にしてください。
ところが、その後、ここにありますようにいわゆる旧テロ特措法、また補給支援法、またイラク特別措置法等々によって何と二〇〇八年時点では既に三万一千人。旧テロ特措法の議院修正をしたときに比べて約十倍の方々が海外で立派にこの任務を遂行されている。 その中で、国民のじゃ不安が高まったのかと。また、海外の諸外国から自衛隊は不安だと、そういう国が出たのかと。出ていないと思います。
○風間直樹君 今、外務大臣御答弁いただきましたが、どうも今の大臣の御答弁、あるいはこの旧テロ特措法、補給支援法の制定当時の国会での議論見ておりまして、私は真実が国会に報告されていないのではないかという気がいたします。そこで、その例証を一つお示ししたいと思います。(資料提示) 当時、この旧テロ特措法制定当時、二〇〇一年の十月ですが、この法案の作成を外務省で担当されました方がおられます。
補給支援法であります。私は、このときの審議、外交防衛委員会で何度かさせていただきましたが、そのとき非常に不思議に思ったことがあります。今、この法に基づいて海自の部隊がインド洋、より具体的に言えばアラビア湾に展開しています。今回、海賊対処法に基づいて派遣されるであろう部隊もその近く、ソマリア沖のアデン湾というところで展開をする予定になっているわけであります。
そういう意味では、我が国としては自衛官というのが海外に送り出すときにどう受け取られるんだろうかということについてはより慎重に考えたわけですが、その後、ここにありますように、補給支援法であれイラク特措法であれ、いろんな法律を通じて合計しますと既に三万一千名の自衛官の方々が海外で働いておられる、送られた。これで全くのいろんな事故も起こしていないということなんですね。
そのたびごとに、そのときの状況によって、今、金子大臣がおっしゃったように、我々とすればこの時点で、今先生がおっしゃったように、じゃもう大分落ち着いてきたねというところの判断というのは我々政策的な判断になるわけですから、今全体で何年と言われると大変これは答えづらいわけでありますが、しかしながら、今、先生が先ほどお話にありましたように、計画の、今までの補給支援法とかいろんな法案を見ていれば、当然その計画
○浜田国務大臣 先生、これは、我々とすれば、補給支援法にのっとって任務をしているわけでありますので、他国の艦船に入れるということは想定しておりません。
かつ緊張感も、補給ということであれば週一回か二回補給するときに緊張するということかもしれませんけれども、今回はずっとエスコートですから、いつ出てくるかもしれないという非常に、多分、佐藤さんがサマワで体験されたような緊張感が続く状態で勤務しなきゃいけないということでありますので、こういう隊員の方々がしっかり任務に取り組めるように、手当を十分手当て、考えていただきたいと、サマワなりまた補給支援法並みだと
今回のも同じように、海上警備行動によって、護衛艦隊の乗組員の皆さんには、現行制度上の乗組手当や、航海を行った場合には航海手当、また立入検査を行う場合には船舶検査等の手当が支給されますけれども、また、困難性等が現行の給与で評価できないと認められる業務に対しても手当を支給することについて、先生が今御指摘にありました補給支援法、支援活動に出ている方々の手当と、またイラク人道復興支援等手当のこれも参考にしながら
金融機能強化法や補給支援法の延長は、それぞれ、国民の生活を守るため、あるいは国際的な責任を果たすため、政府・与党として責任を持って実施するべきものと考えております。これについて、国民に理解をいただいているものと考えております。 また、定額給付金につきましては、家計への緊急支援であり、あわせて消費をふやす経済効果もあり、生活対策における重要な施策と考えております。
昨年は、補給支援法の失効で、給油活動が一時撤収となり、本年は、税制関連法などの結論を参議院で出さず、ガソリン価格や地方財政に支障を来しました。議長あっせんのほごや議長の本会議入場妨害など、手段を選ばない民主党の姿勢には許しがたいものがあります。日本銀行総裁の空席という異常事態もありました。
そして、補給支援法、これ十月の二十一日に衆議院から送付されまして、同じく十二月の十二日に採決になりまして、これは五十三日間、これは民主党さんが審議が必要だ必要だってずっと主張されてやってきたわけでありまして、最後に、これだけしっかりと時間を掛けてきたということを考えますと、今回、会期末ぎりぎりでこの法案を出した意味というのが私は全く読めないんです。
このいわゆるインド洋における補給支援法、その契機が何かともう一度考えましたら、それはあの九・一一の同時多発テロだったわけですね。
この場合についても、それ自体が武力の行使に当たらない、また日本の国の活動が非戦闘地域ということである等の法律上の枠組みが設定された場合、旧テロ特措法あるいは補給支援法はそうなっておりますから……ごめんなさい、失礼しました。ちょっと訂正を申し上げます。失礼いたしました。
○浜田昌良君 ただいま御答弁があったとおりであると思いますが、日本国憲法の下で日本ができること、その大きなものがこの補給支援法なんですね。
補給支援法は、かねてより何度も主張してきたとおり、国際社会において高く評価されてきた活動であり、我が国がなし得る有効かつ現実的な国際貢献であります。 明日二十九日は、イラクにおいて外務省の奥大使並びに井ノ上一等書記官が凶弾に倒れて五年目に当たります。九・一一同時多発テロ事件においては、二十四人の日本人が犠牲となっております。
インド洋補給支援法及び金融機能強化法は、それぞれ重要な法案でありまして、これまで野党の御理解も得て、順調に審議をしていただいてきたものであります。これらの法案と何ら関係ない二次補正案と関係づけて審議を拒否されることは、理解をできません。速やかに審議を進め、国民の負託にこたえることを期待しております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣中川昭一君登壇〕
それでは、補給支援法の内容に入らせていただきたいと思っておりますけれども、今アフガンは本当に重要な局面を迎えていると思うんですね。四十数か国の国が既に千人近い犠牲者を出しながらも、しかも合計で約五万人、特にこの一年間で一万六千名の増派をしている、そういう犠牲がありながらも増派をしている。非常に重要な時期ですね。来年の秋には大統領選挙もあります。
今この国会で審議をしている新補給支援法、前のテロ特措法は廃案になりましたので、期限切れになりましたので、この新しい法律の場合はOEFという陸上作戦とは完全に切れた関係になっているんですね。司令部は違いまして、それぞれ陸上と海上阻止活動は。よって、この海上阻止活動に給油している日本というのは空爆を支援しているわけでは全くないんです。
○国務大臣(浜田靖一君) いや、我々とすると、基本的に、何回も申し上げているとおり、その補給支援法にのっとったものにしか入れないということになっておりますので、我々、今お話をしたのは、運用上、哨戒するのは一緒ですから、それが要するに相手が海賊かテロかというのが分からない状態で哨戒をしているわけですから、その結果が、要するにそこまで切り分けてすることというのはなかなか難しいわけですし、任務の中でそういうものに
これはあくまでも補給支援法、活動そのものについての法案でありますから、これに直接的に付随する書類というふうには考えておりません。