1969-06-12 第61回国会 参議院 法務委員会 第11号
これはやはり一種の保安処分でございますけれども、その法定刑——刑罰にされた場合の法定刑とのバランスをとって期間をきめるというのがいままでの刑法の分野における世界的な傾向でもありますし、ただいま私の手元で刑法の全面改正の作業が進められ、法制審議会で進められておりますが、その中でも、非常に広い範囲で保安処分を取り込むという作業がいままさに山場にかかっているところでございますが、その中において、いまの補導期間
これはやはり一種の保安処分でございますけれども、その法定刑——刑罰にされた場合の法定刑とのバランスをとって期間をきめるというのがいままでの刑法の分野における世界的な傾向でもありますし、ただいま私の手元で刑法の全面改正の作業が進められ、法制審議会で進められておりますが、その中でも、非常に広い範囲で保安処分を取り込むという作業がいままさに山場にかかっているところでございますが、その中において、いまの補導期間
大臣のほうから、この婦人補導院の現況と問題点、それに関連して現行の補導期間六ヵ月が適当のかどうか、こういった点をおもに御指摘がありまして、検討をいたしております。 婦人補導院の現況につきましては、御承知のように、東京と大阪と福岡の三ヵ所に婦人補導院がございます。収容定員は三ヵ所で二百七十六名、この二百七十六名の定員に対する職員の定員は合計七十三名でございます。
○山高しげり君 性病の関係についてももう少し伺いたいことございますけれども、いまの補導院の問題で、出てからのお話もいろいろあり、中にいる人の資質の問題もございますけれども、さっき局長もお触れになったかと思いますが、入所者の少ないこと、これにつきまして、結局あそこへ入る人は執行猶予者に限るというわけでございますけれども、その辺にまあいろいろ、これ私個人の意見でもございませんで、関係者の間にも、その補導期間
これもまじめに、働いても幾らにもならず、ばからしいということから始まっておりますし、五月二十一日のサンデー毎日によりますと、これは投書なんですが、「警視庁で上野、東京、新宿の三つの駅で家出少年の保護と補導を行なったところ、十日間の補導期間中に、家出して保護された者が百五十人余もあった。そのなかに、集団就職でこの春地方から上京して就職した少年で、職場を離脱して家出した者が、実に六十二人もいたという。
そうして、全体としての数は減っているけれども、まだつかまらない人の中にもそういう人たちがおると思うのですけれども、それでもなおやはり補導期間が終わったらこれを更新することは無理だというふうにお考えなんでございますか。
その意味におきまして、あるいは補導期間はある程度長いほうがいいという議論もまさに一つの議論でありますけれども、そこと本人の主観を認めて人権問題というものとどこに接点を設けるかということがまあ問題であろうというふうに考えるわけでございまして、それはやはりいろいろ見方によりまして一年ぐらいは差しつかえないんだという見方もございましょうし、やはり本体の懲役が六カ月であるから、六カ月をこえるのは相当ではないんじゃないか
それから補導期間の問題でございますが、これは、先ほど申しましたように、私の意見といたしましては、補導処分は、刑罰の代用物じゃなくして、刑罰の執行猶予の代用物だと思うのです。ですから、執行猶予期間中であるならば、この補導処分の期間を更新することをやってもかまわないと、こういうことは最初からの持論でございます。
婦人補導院の補導期間をば二回に限って更新するという案も、これも賛成であります。というのは、私ども最初この法案を立てるときに、二年くらいならば補導期間があっていいというふうに考えたのでありまするが、本罰が第五条で六ヵ月となっております。
また再入者の率が年を追うごとに増加の傾向にあることに対し、補導期間の延長も必要であるが、さらに大きな問題として、受け入れ先の悪い点を指摘しております。なお、売春防止法改正について委員から質問があったが、単純売春を罰することについては消極的でありました。 四、矯正施設関係(大阪刑務所、大阪婦人補導院、交野女子学院、奈良少年刑務所、奈良少年院、奈良少年鑑別所、笠松刑務所)。
そこで、やむを得ず今回の国会におきましては、提案の運びに至らなかったのでございますが、いろいろ問題として考えられておりますことは、たとえば補導期間を、現在は六カ月でございますけれども、これをもっと延長したらどうか、そしてその間において十分にこうした人たちの保護更生をはかるべきではないかというような問題がございます。
○政府委員(大沢一郎君) 補導期間の問題につきましては、われわれもまだ、全部の退院者が入りましてまだ二年半でございまして、その予後が十分つかめてないわけでございます。現在のところ、昨年末までに補導院から卒業して参りました者の約三〇%が目下定職についておったり、あるいは家事使用人として働いている、またあるいは結婚いたしまして、普通の生活をしているという数字が出ておるわけでございます。
○藤原道子君 今も局長から出たのですが、その補導期間の六カ月の問題。これに対して私は法制定のときから、これは六カ月では実効が上がらないということを強く主張してきたものなんです。そこで伺いたいのは、更生施設にしても補導所にしても、結局あの補導院ですか、にしても、精薄とそれから一般のと分けてほしいという意向が強いわけです。非常にまあ精薄が多いわけです。これらに対して局長はどうお考えになっておりますか。
かような精薄者に対して補導期間六カ月で十分とは考えておりません。かと申しまして、これを長くいたしましても、この補導院の補導だけで完全に更生できるとも考えられません。補導期間の問題とは別個にいたしまして、預かっている機関におきまして、それらに相当な授産なりそれに相応する処遇をいたしまして、釈放時において家庭なり厚血省所管の婦人寮にお願いして予後を引き継ぐという方法をとっておるわけでございます。
他方、裁判所側は、一致して判決前の調査制度の早急実現を要望しており、一般に婦人更正保護施設の強化が根本であるとの見方は変わりませんが、改善すべき点として、婦人の補導期間を一年以上二年内まで延長すべきであり、職業補導をむしろ主とすべきであるという点があげられ、全部の一致した意見でありました。
また、婦人補導院の補導期間を六カ月にしたのは、刑罰との権衡を考慮したのであろうが、この補導教育の実を上げるという観点から見ると短きに失するから、これを延長し、補導教育を徹底的に行なうべきであるとの考え方が強いようでございました。
出院いたしました者が、退院処分でありまして六カ月の補導期間を全部過ごしまして退院いたしました者が二名、仮退院は地方更生保護委員会の方で仮退院を許された者が二十一名、合計二十三名の者が出院いたしておるのでございます。それで三十三年の年末には七十四名で年を越したわけであります。三十四年中には二百七十八名の者が補導処分を受けて入ったのでございます。
この収容期間が、いろいろな関係から補導期間は六ヵ月ということに相なっております。この期間の間にこれらの処置をとるのでございますが、ただいま申し上げました病気の点から申し上げますと、この期間の間に、昨年度に退院いたしました者が全部で百五十九名でございます。
また講習期間でも、ある目標をつけて、その金額を達成すれば、固定給もつきまずから、必ずしも三月の補導期間はあっても、その間一カ月でも、その人の成績によって、どんどん契約がとれれば、無報酬ということでなしに、どんどん報酬は入ってくるわけです。だから、収入がいいわけです。
○伊藤顕道君 時間の関係で、最後に大臣に一点要望申し上げ、御見解を承わって終りたいと思いますが、先ほども申し上げたように、創設後まだ日も浅いので、現在ただいま成果を期待することは無理かと思いますが、やはり今後に期待しなければならないと思いますが、せっかく売春防止法に即応して、この国立の婦人補導院ができたわけですが、しかし内容を見ると、この程度の施設、この程度の補導期間ではなかなか成果は期しがたいと思
○政府委員(渡部善信君) この補導期間は法律によりまして、一律に六ヵ月ということになっておるわけでございます。従いまして、六ヵ月でたとえ不十分十分はございましても、それを延長することはできないわけでございます。
まず売春防止法の一部を改正する法律案について申し上げますと、本案は売春防止法第五条の罪を犯した二十才以上の女子について、売春の習性を矯正し、完全なる社会復帰をはかるために、これを補導する施設に収容し、適切な指導及び援助を行おうとするものでありまして、裁判所が自由刑の執行を猶予するとき、同時に補導処分の言い渡しができることとするものでありまして、補導期間はこれを六カ月とし、もって婦人の更生と売春の防止
効力を失わない期間について、特に補導期間にこれを算入するという考慮が私はなければならないと思うのでありますが、いかがでしょうか。
それを収容状によって勾留したならば、すぐにその期間は補導期間に通算するのだ、収容状によらない、いわゆる判決言い度し後の二週間は算入しないのだということが非常な矛盾を来たしておらぬかという点であります。
○大川光三君 先ほどの収容状による身体拘束期間を補導処分の期間に算入するということについての立法趣旨はよくわかりましたが、先ほどの竹内局長の御説明を要約いたしますと、要するに、一つは被告人の利益のためにすること、いま一つは、補導院の数が少いので、補導院へ送り込むまでの期間を補導期間に算入するということもまた被収容者の利益であるという、きわめて恩恵的な、親心を持った趣旨かと承わったのであります。
○大川光三君 先ほど、補導期間の六ヵ月が短かいという点に対する御議論があったようでありますが、私はこの法文全体の解釈として、必ずしも短かいとは考えないのであります。
ある程度その中で、これならば、まあたとえば犯罪の質としてはそうほかに比べて重くないけれども、身元引受人がない、それから住居不定で困っているというような人々は、これは実際にそれを適当な保護団体に預けて、補導期間は三ヵ月間なら三ヵ月間もちまして、そこでいろいろ職業のあっせんなんかもいたしまして、それで大体これならば一本立ちになれるということならば、特別在留扱いをする。
以上申し上げました補導所の個所数、それからそれに収容いたしまして訓練いたします補導生の定員、補導期間、補助率等につきましては、十一ページに書いてありますのでごらんいただきたいと思います。
その次に、ただいま申しました一般補導所以下の補導所の個所数、それからこの補導生の定員、補導期間、職員数、補助率等もその十一ページに書いてございますので、これをごらんいただいたらけっこうだと思います。