2017-04-18 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
また、今、分権とか補助金廃止と絡めて御答弁されましたけれども、だったら都道府県に日本の食料安全保障の責務をきちっと法律で位置づけるべきですよ。だから、責任はどこにあるのか曖昧なままに、分権ですから、補助金も廃止されて、交付税措置になって、基本的に都道府県の役割になったんですからなんというのは、これは極めて責任を曖昧にする御答弁だと私は思います。
また、今、分権とか補助金廃止と絡めて御答弁されましたけれども、だったら都道府県に日本の食料安全保障の責務をきちっと法律で位置づけるべきですよ。だから、責任はどこにあるのか曖昧なままに、分権ですから、補助金も廃止されて、交付税措置になって、基本的に都道府県の役割になったんですからなんというのは、これは極めて責任を曖昧にする御答弁だと私は思います。
これは、補助金廃止の影響かどうかというのはなかなかちょっと評価が難しいんですけれども、やはり全体として長くして、受講料が高くなって補助金がなくなったという構図になっていますのでこうしたようなことが起こったのではないかと思っております。
例のWTO交渉で、この漁業補助金廃止を強く強く訴えてきておりましたアメリカですとかオーストラリアといった国がこのTPP交渉にも参加をいたしておりますので、今回の交渉の中でも、これらの国が漁業補助金関連を廃止しましょうということを求めてくる可能性は十分に考えられるんじゃないかなと思います。
また、民主党は、マニフェストでひも付き補助金廃止、一括交付金化を掲げました。しかし、国の関与を残している交付金であれば実質的にひも付きであることに変わりがないのであります。東国原知事は委員会の意見陳述で、一括交付金って一体何だったんだ、ひも付き補助金全部を一括して地方に裁量権のある財源にしましょう、どうもそうじゃないとの指摘をしております。
ひも付き補助金廃止と原口大臣言っていますけれども、官邸の人事はひも付き人事なんです。何とか省から来ておる人というのが主要な地位を保っておるんです。官邸職員というのは何か余り力のないところにしか、官邸とか内閣の職員とか内閣府の職員というのはそういうところにおる。これをやっているとなかなかうまくいかない。
最後に、きのうの朝日新聞に「マニフェスト実行、担当記者が採点」ということで、地域主権の分野では、地方の自主財源の大幅増はA、国と地方の協議の場の法制化はA、ひもつき補助金廃止はB、国直轄事業の地方負担金廃止はAというような評価もなされておるようでございますので、今後ともしっかりと、総務省の皆さん、原口大臣を中心に頑張っていただきたいと思います。ともに頑張りましょう。 ありがとうございました。
今回の直轄事業の負担金廃止、あわせて進められる補助事業の補助金廃止と総合交付金化により、公共事業は国の事業と地方自治体の事業の二つに明確に分けられることになるわけですが、その線引きについては、現段階では明快な基準が示されておりません。
また、原口大臣は、子ども手当の地方負担軽減に関連して、民間保育園の補助金廃止、一般財源化を主張しています。しかし、この間実施された公立保育園の補助金廃止、一般財源化が公立保育所運営費の減額につながり、保育サービス充実に逆行したことは、日本保育協会の調査でも明らかです。 保育所運営費の一般財源化を見直し、補助金増額を図るべきではありませんか。 以上、答弁を求め、質問を終わります。
既に用意をしているひもつき補助金廃止法案で、地方を真の意味で国のコントロールから解き放ち、そして、将来的には格差是正により配慮した財政調整制度を創設します。 また、民主党の主張する道路特定財源の一般財源化は、自動車ユーザーのみならず、広く日本の産業や生活者に対しても波及効果の大きい減税策でもあり、しかも、世帯当たり自動車台数の多い地方に対する地方再生策でもあるのです。 さて、道路です。
ただ、都道府県の行う労働相談につきましては、都道府県各団体の判断で、それぞれの地域のニーズに応じて実施されるということが基本になるわけですが、厚生労働省といたしましては、補助金廃止後も、事例紹介あるいは必要な情報提供、あるいは都道府県の労働局との連携という形でできる限りの協力をいたしまして、相談事業について都道府県が十分に力を発揮するように支援をしていきたいと、このように考えております。
文部科学省といたしましては、補助金廃止後も準要保護者に対する援助を市町村が適切に行うように各都道府県を通じて指導しますとともに、税源移譲や交付税措置を講じてきているところでございます。
むしろ地方六団体が望んでいたのはほかのことであって、今回補助金廃止が行われたというのは、そもそも地方六団体が望んでこなかった部分のみ行われたというふうに私は見ております。 この三位一体改革の第二期分、これがどういうふうに行われるかということなんですけれども、冒頭申し上げましたとおり、自治体も非常に多種多様でございます。
次に、三位一体改革の第一期分、また改めて振り返ってみますけれども、補助金の改革については、一部施設整備費の補助金廃止以外はすべて交付金化しただけで終わってしまった。例えば、地方再生交付金が昨年の通常国会で創設をされた。これはもう補助金官庁を取り巻く構造はそのままそっくり残ったということからいたしますと、やはり公共事業補助金の改革はもっと大胆にやっていただきたいという思いが非常に強くございます。
なぜ、これほどまでに補助金改革、税源移譲に突っ張っていた農林水産省が二百五十億円の補助金廃止、税源移譲を受け入れたのか、またそれを農林漁業金融関係補助金の五十億円を含むとした合理的な理由をお答えください。
しかし、今回の三位一体改革で農業委員会交付金が補助金廃止及び税源移譲の対象となりました。税源移譲をするとしても、財政基盤の弱い中山間地域の市町村では、農業委員会の活動、必要な財源が確保できない可能性があるのではないかと心配の声も聞きます。 そこで、農業委員会の活動に支障が生じるのではないか、また、あるとしたら、それを防ぐためにはどのような対応を取られるつもりか、お伺いいたします。
農業近代化資金につきましては、補助金廃止による税源移譲後も資金制度そのものは存続することとしております。 新しい食料・農業・農村基本計画に基づきまして、意欲と能力のある担い手農業者の経営改善を支援するためには政策手段の一つとして農業制度金融が必要不可欠であると、この認識を持っているところでございます。
ただ、今回、三位一体の改革の中でこうしたことに関する一部補助金廃止が行われたわけでございますが、これは地方団体の皆さんからの御提言もございましたし、また、私どももそれなりに同化定着をしておる事業だというふうに考えたものですから、申し上げましたように、地方の団体の皆様方の御提言も受け入れて補助金を廃止したものでございます。
これを見ますれば、補助金廃止を機に利子補給を廃止、また縮小するところが出てくる可能性も否定できないと思うんです。 そうした事態にも対応する準備はできているのか。そして、三年前の本委員会で示されました附帯決議という重い指導は生かされておると考えておられるのか。
大臣は、農業における国の責任を重視し、補助金廃止に当たっても明確な意見を述べておられますが、農業における国の責任と地方の裁量を生かす分野について、どのようにあるべきと考えているか、伺いたいと思います。
それから、昨年十二月の朝日の方では、補助金廃止と税源移譲を求められた中央省庁が金と権限を手放さずに複数の補助金をまとめたりして、自治体の使い勝手をよくする工夫でかわしたという見方もありました。 事の当否はともかくとして、それは人によって見方はいろいろでしょうが、形の上からすると、三位一体改革で、補助負担金の削減額は一兆七千六百八十一億円、これに対して税源移譲が一兆一千百六十億円。
そしてそれは、もう少し言えば、補助金廃止に抵抗している省庁があるやに聞いていますけれども、そういったところの隠れみのになってしまうのではないか、そういう懸念があるのではないかということであります。この点についての御見解をお聞かせいただきたいと思います。
しかも、三位一体改革で高校生向けの奨学金の補助金が、これは補助金廃止になっていますから、自治体の中ではこういう人たちに対する奨学金廃止する自治体も出ているんです。 生活保護基準というのは、生活保護だけじゃなくて、国保料や住民税あるいは公営住宅の家賃、就学援助などにもこれは連動してまいります。就学援助の基準で言うと、東京の板橋は生活保護基準の一・二六倍、自治体ごとに決まっているわけです。
補助金の負担率の引き下げなど理念なき負担転嫁は行わず、補助金廃止と税源移譲の一体的実施をお願いしたい。 これが私の友人の市長から来た手紙でございます。ちょっと一部略しておりますので、御理解いただきにくい面もあったかもしれません。
平成十七年度では、補助金廃止は一兆七千億円というふうに数字が出てきております。その補助金廃止と同時に、一方では、社会保障制度の見直しというものは、今現在、実際に行われているものでございまして、社会保障制度の見直しにつきましては、年金制度の抜本改革、これはイの一番に行わなければいけない。
ところが、この補助金廃止で、所得譲与税となると、所得譲与税は人口に応じた配分ですから、その財源は人口の多い都市部に集中し、農山漁村の自治体との歳入格差はますます拡大します。最終的に、地方税として移譲されることになったとしても、この傾向は同じです。 本来、全国どこの自治体に住んでいても、すべての住民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するというのが憲法二十五条の立場です。
最後に、農業近代化資金などの融資を確実に行うための基準や仕組みについてのお尋ねでありますが、これらの資金については、補助金廃止による税源移譲後も、農業者や漁業者への融資に支障が生じないよう、資金の貸し付け条件など、制度の運用に関する指針を都道府県に示すこととしております。