2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
これは、上に算数セットとあって、多分これは、学習指導要領にのっとって、教科書があって、教科書の補助教材として基本的に買って、なくしちゃいけないからという理由で、おはじき一個一個に名前を書くんですよ。それの手間を軽減化するために、インターネットで、名前を登録したちっちゃいシールが売られているんですよ。それを一生懸命ぺたぺたぺたぺたぺたぺたぺたぺた貼るんです。 全く合理的じゃないというか。
これは、上に算数セットとあって、多分これは、学習指導要領にのっとって、教科書があって、教科書の補助教材として基本的に買って、なくしちゃいけないからという理由で、おはじき一個一個に名前を書くんですよ。それの手間を軽減化するために、インターネットで、名前を登録したちっちゃいシールが売られているんですよ。それを一生懸命ぺたぺたぺたぺたぺたぺたぺたぺた貼るんです。 全く合理的じゃないというか。
繰り返しになりますけれども、あくまで学習の補助教材であって、これを目的ではないですから、もう先生も生徒も画面につきっきりで物事に取り組んだのではなかなか学習効果というのは上がらないと思いますので、その使い方も含めて、今、三月末までに、様々なQアンドAあるいはガイドライン、こういったものを示して、そういうせっかくマイナスの指摘もあるわけですから、こういうことに陥らないように頑張っていきたいと思います。
何点か質問していきますけれども、まず、平成三十一年四月から、デジタル教科書は、補助教材としてではなく正式な教科書として活用が可能になりましたが、教材ごとに授業時間数の二分の一未満という利用制限がありましたよね。この利用規制を令和三年度から撤廃するということでよろしいんでしょうか。
教科書につきましては、主たる教材として使用義務が課され、また、内容については教科書検定といったものが行われているわけでございますが、その一方、教科書以外の補助教材につきましては、有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるということになっております。
○萩生田国務大臣 現行の学習用デジタル教科書では、紙の教科書の内容を全て掲載し、その同一性を担保するようにしておりまして、今先生御指摘の動画などの情報は、補助教材であるデジタル教材として提供されています。
なお、紙の教科書の内容以外の内容については、今御説明申し上げました法令上の学習者用デジタル教科書には該当せず、補助教材であるデジタル教材として扱われているところでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書については主たる教材として使用義務が課されている一方、教科書以外の補助教材については、有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものとなっております。
現在、予算事業におきまして、先ほど御指摘のございました玉掛けやフォークリフトの運転技能講習等の際に学ぶべき内容でございますとかそういったものについて要約した補助教材、あるいは問題集の外国語訳の作成を行っておりまして、こうしたものをできました暁には登録教習機関に対して活用を促進してまいりたいというふうに考えております。
実は、今文部科学省で、補助教材として、新学習指導要領に対応した教材を幾つかつくっております。 例えば、その中で、小学校五年生の外国語新教材では、ホエア・イズ・ザ・トレジャー、位置と場所というような単元があって、例えば、道案内を聞いて、その人がどこに行くのかを考えたり目的地を探したりする活動、こういったことを、一応、具体的な教材を文科省の方でつくっているというところであります。
具体的な内容については、調査研究及び有識者による検討の結果や国会における審議等も踏まえて今後検討してまいりますが、現時点において想定しておりますことを申し上げますと、紙の教科書を基本とし、デジタル教科書を適切に組み合わせること等の教育課程の編成や具体の指導における工夫、配慮を行うこと、デジタル教科書と一体的に使用される補助教材等の適切な取扱い、PDCAサイクルの確立、情報端末のクラス間での利用調整、
いずれにしても、教科書とそれからその補助教材みたいなものは結構いろいろありましたので、必要なものは結構使い込んだりはしておったし、それぞれちょっと、小中高様々であったかなというふうに思い出しております。
○吉川(元)委員 文科省にちょっとお聞きしますが、かつて私は、これは必要ないのではないかということで国会の当委員会でも質問させていただきまして、今から三年ほど前だと思いますけれども、「学校における補助教材の適切な取扱いについて」ということで通知が出されております。
また、文科省としては、従前より、補助教材の購入に関しては、保護者等に経済的負担が生ずる場合は、その負担が過重なものとならないよう留意するよう通知を発出しておりますので、今回法制化されるデジタル教科書の負担についても同様の指導を行っていくものと考えております。
○林国務大臣 おっしゃるとおり、デジタル教科書を使用するかどうかについては、補助教材と同様に、地域や学校及び児童生徒の実態等に応じて校長や設置者が判断を行うということになります。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、使用するかどうかについては、補助教材同様に、基本的には校長や設置者が判断を行うことになります。 ただ、実際には、現在の学校現場においても、具体の授業の中で教科書や補助教材をどのように使用するかは、校長の関与のもとでも、教員の創意工夫によるものであると考えておりますので、基本的にはデジタル教科書においても同様と考えております。
先ほどの御審議でもございましたが、一方で、デジタル教科書にあわせていろいろな付加的な教材が整備される場合に、例えば動画やアニメーションなど、紙の教科書の内容以外の内容につきましては、これはデジタル教科書には該当せず、これまでのデジタル教材と同様に補助教材として扱われる、このような整理になります。
その結果、例えば動画やアニメーションなどの紙の教科書の内容以外の内容については、これはデジタル教科書には該当せず、これまでのデジタル教材と同様に補助教材として取り扱われる、そういうことになります。
全国の学校におきまして、これまでも補助教材として電磁的記録であるデジタル教材を活用した授業が展開されておりますけれども、これまでの活用事例とその効果についてお伺いしたいと思います。
これは一番、権利者に、利益を不当に害する領域がある意味広い部分でございますけれども、例えば、市販のワークブックやドリルといった教育の過程における利用を目的として作成された補助教材を一部購入いたしまして、それを生徒全員に複製して配付する場合というようなこと、これはまたそういったドリル自体が売れなくなりますので、そういったことが例として考えられるんじゃないかというふうに考えております。
授業料とか教科書だけは無償ですけれども、学校給食とか補助教材というのは無償ではありませんから、まずそこをしっかりやって、完全無償化というのは小中でやるべきだというふうに思っていますけれども、その先に幼児教育の無償化、もちろん同時に進めていけば一番いいわけですけれども。
文科省と総務省が共同で全国の高校に主権者教育の補助教材を作成、配付したり、また学校におきましても、模擬投票やさまざまな工夫を凝らした主権者教育が学校の現場で取り組まれたというふうに思っておりますけれども、今回の衆議院選挙の結果も踏まえまして、今後の学校における主権者教育の課題、また今後取り組みを進める方針について、大臣にお尋ねをいたします。
義家文科副大臣におかれましては、四月の時点で、こういった、外務省が在外公館で在留邦人、十六歳―十八歳、高校生相当の年齢がどういった学校に通っているかが把握できればさまざまな対応が可能なんだということでありましたが、まず文科省、先ほど総務大臣が言った主権者教育ということで、補助教材、副教材、これを在外の十六歳―十八歳、あるいは十五歳からかもしれませんが、高校生相当の日本人にどのような対応をしたのか、御説明
神奈川県でこうした教育を行う中で、補助教材というか参考資料として、選挙公報ですとか政党のマニフェスト、あとは新聞など、こうしたものを生徒が調べて使うということになっているんだろうというふうに思いますけれども、例えば候補者本人のビラ、こうしたものを生徒が学校に持ち込んで、これを資料として使っていくというようなことも全て生徒の自由に任されているのか、何らかの線引きをしているのか、ここら辺はいかがですか。
したがいまして、教科書が無償給与されることとなった後も、教科書以外の補助教材を使用することは可能でございます。各自治体で独自に作成している教材などと検定教科書と両方をうまく使用しながら、それぞれのお子さんの個性の違いなどにも配慮した道徳教育の充実を図っていくことが重要と考えております。
そうしますと、補助教材の内容が適切あるいは不適切、そういった判断については、基本的には教育委員会に委ねられているということでよろしいんでしょうか。
まず、今回の補助教材に関する通知において示したこと、すなわち、各学校において、校長の責任のもと、教育的見地から見て有益適切な補助教材を有効に活用することが重要であること、それから、補助教材の使用の検討に当たって、特に、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の趣旨に従っていること、その使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄を取り上げる場合
学校においては教科書以外にも有益適切な補助教材を使用することができることとされており、文部科学省では、昭和四十九年に通知を発出し、各学校、教育委員会における補助教材の取り扱いに際しての留意事項を示したところでございます。四十年ぶりというのは、それから数えてということだと思います。
一時間、補助教材を使いながら、国の主権というものが損なわれた場合にどんな状況になるのか、当時の混乱の状況を学ぶ、そんな授業で、大変強い関心を持って一時間聞かせていただいた、こういった経験もございます。