2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
例えば、具体的には、国庫補助事業完了から十年以上経過した公立学校施設を無償で転用する場合には、補助金の国庫納付を不要としてございます。さらに、国庫補助事業完了から十年未満でありましても、例えば耐震補強事業を実施した建物の無償による財産処分の場合には、耐震補強のための補助金の国庫納付を不要とする扱いもしてございます。
例えば、具体的には、国庫補助事業完了から十年以上経過した公立学校施設を無償で転用する場合には、補助金の国庫納付を不要としてございます。さらに、国庫補助事業完了から十年未満でありましても、例えば耐震補強事業を実施した建物の無償による財産処分の場合には、耐震補強のための補助金の国庫納付を不要とする扱いもしてございます。
その二は、沖縄県内の市町村が実施する特産品の開発等による地域活性化等を目的とした補助事業について、補助事業完了後に事業効果を検証するためのフォローアップ等が適切に行われるとともに、同様の目的で実施している交付金事業について、事業効果を検証するための継続的なフォローアップが行われるよう改善させたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
文部科学省では、地方公共団体における廃校の有効活用を促進するため、国庫補助を受けました公立学校施設を転用する際に必要となる国庫納付金につきまして、補助事業完了後十年以上を経過した場合には免除するなど、財産処分手続の大幅な弾力化を行いますとともに、廃校の活用事例等を掲載したパンフレットの作成、また、廃校を農村体験施設や福祉施設等に改修する際に利用可能な他省庁の補助制度の紹介、さらに、廃校の情報をホームページ
○政府参考人(関靖直君) 国庫補助を受けました公立学校の転用をする際に必要となる国庫納付金につきまして、補助事業完了後十年以上を経過した場合には免除するというようなことで行っております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、ものづくり中小企業製品開発等支援事業の補助事業完了後の実施状況に関するもの、株式会社日本政策金融公庫による省エネルギーの促進に係る貸し付けに関するもの計二件につきまして検査報告に掲記しております。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
○辰野政府参考人 学校施設を他の用途に転用する際の手続につきましては、実は、最近でございますけれども、平成二十年に大幅な簡素化、弾力化を行いまして、国庫補助事業完了後十年以上経過した施設につきましては、国庫補助金の返還を不要とするなどの措置を行っているところでございます。
具体的に申し上げますと、国庫補助事業完了後十年未満の財産処分について、無償による転用等については、市町村合併等に伴う学校の統廃合などの場合、原則として国庫納付金を不要というふうにしております。
ただし、国庫補助事業完了後十年未満、十年たたないうちに無償ではなくて有償で処分をした場合についてのみ国庫納付金を返還することが求められております。しかし、その場合でも、耐震補強事業等の場合には、個別の審査の上、当該地方公共団体の公立学校施設整備のための基金に積み立てることを条件にして免除されると、こうされております。
○政府参考人(岡誠一君) 今先生のお話にございましたように、国庫補助事業完了後十年未満の有償による処分の場合につきましては、補助金の適正な執行を確保する観点から国庫納付金を求めることとしておりますけれども、耐震補強事業等の場合、個別の審査を行った上で、当該地方公共団体内の公立学校施設整備のために基金を積み立てるということを条件にいたしまして国庫納付金を免除することを可能としております。
さらには、廃校した学校施設の有効活用を促進するという観点から、国庫補助事業完了後十年を超える期間を経過したものの転用につきましては、国庫納付金相当額以上の額を公立学校の施設整備のための基金に積み立てまして、これを適切に運用する場合は、有償の貸与あるいは譲渡の場合も含め国庫への補助金の納付を不要とするという取扱いを現在行っているところでございます。
これは、基本的には、補助事業完了後十年を経過、十年ですからね、ですから、ほとんどの部分はカバーできるんじゃないかというふうに考えてはおりますが、なお必要があればまた改善をしていくということも考えていきたいというふうに思っております。
この一定要件と申しますのは、具体的に、公共用、公共施設として利用すること、二つ目として国庫補助事業完了後十年が経過しているということ、そして無償による処分であるということ、この三つの要件を求めております。
○大臣政務官(小渕優子君) 繰り返しになりますけれども、先ほどは、これまでの一定要件というのは公共用、公用施設として利用する国庫補助事業完了後十年が経過している無償による処分であるということでありました。
具体にその要件というのは三つありまして、一つは公共用、公用施設として利用すること、二つ目に国庫補助事業完了後十年が経過していること、さらに無償による処分であると、この三つの要件を満たしていただければ国庫納付金は不要と、こういったことで転用の促進を図っているということでございます。
先ほどの繰り返しになりますが、現時点では、もう委員も御承知のとおりでありますけれども、公共用施設として利用される、あるいは国庫補助事業完了後の十年経過している、また無償による処分ということが現在におきまして弾力化されている部分であるわけであります。
私ども、それはまさしく一つの有効な方法ではないかというふうに見ているわけでありまして、あるいはもう既に御承知かもわかりませんが、統廃合、廃校等の一層の有効活用を促進するということから、これまで国庫納付金を不要とする範囲を拡大する、あるいは手続を簡素化する、こういった取り組みを既に行っているところでございまして、若干要件がございまして、一つは同一の地方公共団体における転用であること、あるいは国庫補助事業完了後十年経過
本来、御指摘ございましたように、国庫補助を受けて整備された公立学校施設を転用する場合には、原則として大臣承認を経た上で国庫補助相当額の納付が必要となるわけでございますが、廃校施設の一層の有効活用を促進するため、国庫納付金を不要とする範囲を拡大するとともに、手続も簡素化しているわけでありまして、具体に申し述べますと、同一地方公共団体における転用で国庫補助事業完了後十年を経過いたしまして無償による処分ということでございましたらば
二つ目として、国庫補助事業完了後十年経過ということでございます。それから三つ目に、無償による処分。これさえ満たせば国庫納付金不要という取り扱いをしよう、こうしております。 さらにまた、放課後児童クラブそれから社会教育施設などにつきましては、市町村からの報告だけで手続を完了するという仕組みとしてございます。
しかも、国は、児童数の減少により、多くの空き教室が発生したり統廃合を余儀なくされる学校について、国庫補助事業完了十年を超えたものであっても、公共施設としての利用以外、転用を認めず、最近になって少し規制緩和が見られますが、それでも問題の解決はできない状況にございます。
そして、国庫補助事業完了後十年を超える期間を経過した校舎などを無償で転用する場合、納付金は不要で、大臣への報告をもって済ませることができる転用先施設、この範囲を文部科学省はこれまで順次拡大してきたということも聞いております。この転用先施設の中に文化施設というのはもちろん入りますね。
これらの補助事業を検査いたしましたところ、補助対象経費について、事業主体がハードウエアの整備を行う補助事業にあわせてソフトウエアも整備する場合等に補助対象となる範囲が明確に定められていなかったため、補助対象とならない経費を補助対象に含めていたり、また、事業効果の発現について、施設予約システム等の導入に当たり実施体制の整備が十分でなかったなどのため、補助事業完了後、一年以上を経過してもなおシステムの主要
当庁は、補助事業として補助金を交付する際、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図るよう指導しているところであり、御指摘のような指導をする立場にはございません。
このように多数発見されました補助金の不当経理は、従来もしばしば指摘しておりますように、補助金を交付する各省各庁におきまして事業の内容や所要経費を机上の査定によるなど、実情に適合しない決定をしていること、事業執行途上における監督、補助事業完了の確認や、精算が適確に行われていないことなどによるものであり、他方、補助金の交付を受ける事業主体の側におきましても、正当な自己負担を回避しようとする根強い傾向があること