2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
補償金額の設定に当たり、国内市場における使用料の相場や、また諸外国における同様のサービスの相場を参照するとのことですが、現状どのような補償料の徴収を想定しているのか、お伺いいたします。
補償金額の設定に当たり、国内市場における使用料の相場や、また諸外国における同様のサービスの相場を参照するとのことですが、現状どのような補償料の徴収を想定しているのか、お伺いいたします。
そういう意味も考えると、このコピー代そのものも含めて、どこまで公的な部分でまたこれもカバーして適切な料金というものに持っていくかというのは、補償料の話だけじゃない、使う方からしたらトータルな議論をしなければならないんだというふうに思うんですね。
当時におきましては、軌道上の第三者損害に対する政府補償制度につきましては、まず一つに、第三者損害賠償責任保険あるいはその補償料負担等の前提によりまして効果が異なってくる、第二に、事業者によって、こうした制度を求める事業者の方、あるいはむしろ入れるべきではないとおっしゃる方というようにお考えが異なることもございまして、具体的な制度化までの環境は熟しているとは言えないということで当時は制度の具体化を見送
私が京都で現場の話を聞いておりましたら、観光庁からの通達がしっかりGoToトラベル事務局に伝わって、例えば京都の旅館からの問合せがあったときにそのように答えてくれたらいいんだけれども、なかなか明確な答弁がなかったり、実際はエージェントから旅館や交通事業者が、三五%の補償、自分がその旅行商品を組成する割合に応じた補償料をもらえるのかどうかを非常に心配する声もあるわけでありますので、是非、周知徹底というお
さて、次の質問に移りますけれども、GoToトラベルが運用停止になった結果として、政府は三五%の補償料を払っていただいていますが、エージェントに入ることになっていますね。
さらに、今重点医療機関と申し上げましたけれども、これもかなりその地域の医療の状況によって、ここがかなり重点医療機関だとか、ここの病棟が全部丸ごとだというふうに決めれるところもありますし、それほど病院数がないところは、もうこのフロアのここだけというところもありますので、その辺は弾力的によく状況を見ながら考えて、実際に、実質的に重点医療を担っていただいている、そういった医療機関に対する空床補償料を同じような
○水岡俊一君 大臣、それでは、来年の著作権の補償料について支払うということになると、あるいはその額がどういうふうになるかというのは今後の課題であるというお話は伺いましたけれども、学校現場において、例えば著作物として、例えば今の楽譜だとか、あるいは曲だとか本だとか映像だとか写真だとか、そのようなものを学校現場でオンライン教育で使うということについては全く意識をしなくていいと、著作権の支払あるいは許諾を
○水岡俊一君 この著作権法全体はなかなか難しいところがあって、今のお話をいただいたところでも、何だ、許諾なしで全くフリーで問題なく全てのことがコンテンツを使うことができるのかと誤解をしがちな部分があって、今のお話を聞くと、来年からは著作権に対する補償料を一定支払わなければ許諾なしで使うことはできないということが実際には起こってくるわけですよね。
大量の土砂が必要となることから、農業者の同意を得て、事業主体である道から借地料と営農補償料が支払われる前提で近隣の農地が土砂仮置場として利用されていると聞いているところでございますけれども、同地域において現在のところ代替農地を利用したい等の相談を受けていないと聞いておりますけれども、仮にそのような相談が農業者から農業委員会や農地バンク等に対してあった場合には、丁寧に対応するように指導してまいりたいと
○小野田紀美君 結局、それを負担しているのは国民一人一人になっていくので、あと、より安全性を高めていこうというような気持ちを前に進めるためにも、ちゃんとしているところはそれなりに、何というんでしょう、補償料率下げていって、よりその補償だとかそういったところにしっかりお金が割いていけるように、仕組みをもうちょっと精査して考えていっていただけたらなと思います。
そして、最後になるかもしれませんが、ちょっとこの補償料率に関して、政府の補償料率等に関してなんですけれども、今、例えば保険だと、安全性が確保されたり健康状態が良かったりすると、若干健康保険料とか、民間の保険だと健康ボーナスみたいなのがあったりするようなところもあると思うんですが、安全基準、事故の後、日本は世界一厳しいと言われるまで施設の安全基準を上げていって、耐震化であるとか様々な対策に投資をしてお
原子力損害賠償補償契約の補償料率は、補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定めるとされているところでございます。 原子力損害賠償補償契約の補償料率の算定に当たりましては、事故発生リスクの低減も一つの検討要素として議論し得るものとは承知しておりまして、今後も必要に応じて補償料率について検討を行ってまいりたいと考えております。
以上の論については、それでは保険料、補償料が高くなり過ぎて原発が採算に合わなくなるとの反論が考えられます。しかし、我が国の憲法が定める資本主義経済、自由主義経済のもとでは、それもやむを得ないのであって、電力事業者は、その条件のもとで企業努力によって採算が合うように努力すればよいのであります。それができない電力事業者は原発を断念すればよいのであります。
損害賠償措置の見直しの検討の中で、専門部会委員から、原子力事業者による自主的な安全性向上の取組等により原子力発電所の安全性が高まる中で、補償料率の見直しの必要性についての御意見をいただいているところでございます。
部会におきまして、委員からは、原子力事業者による自主的な安全性向上の取組を政府による賠償措置の補償料率に反映するといった提案がなされているというふうに承知をいたしております。事業者の自主的な安全性向上の取組を後押しをする有益な提案であるというふうに考えますけれども、見解をお伺いいたします。
そこで、改正法案では、海洋汚染の防止、軽減措置をとった者に、船舶所有者に対する特別補償料の支払い請求権を認める旨の規律を設けることとしております。これによりまして、救助者は現に支出した費用の補填を受けることができますので、海洋汚染の防止、軽減措置が促進される、こういうことが期待されるものでございます。
だから、私は一般論として聞きたいんですけれども、今回は、土地を不法占拠している人に対して移転補償料だということでお金を払っているわけですけれども、先ほど引用したとおり、これはまず、不法占拠者に立ち退けと言う前に、その底地になっている土地をURならURが取得する、取得してしまえば、不法占拠者に対して所有権に基づいて出ていけということが言えるわけです、お金を払わなくても。
○階委員 やはり、まずはということで、先に妨害排除請求できないかを検討して、それができないときに初めて不法占拠者に移転補償料ということなんですが、それができるかできないかというところが、基準を示してくれと私は委員会の外でもURの職員さんとやりとりしましたけれども、全くその基準はないということでした。現場判断でやるということだと、非常に恣意的で、かつ、不正行為の温床になりかねない。
○階委員 URの事務方とこの間議論をしておりまして、従来からURは、不法占拠した土地上の建物等についても通常の補償料を支払うという扱いになっているということでした。私はちょっとこれは理解に苦しみます。 民法上は、もし不法占拠している人がいれば、土地の所有者、本件でいえば千葉県企業庁、千葉県企業庁からまず底地を買い取る。底地を買い取れば、所有権はURになります。
その前提に立って、借家権につきましては、おっしゃるように、御指摘いただきましたように、補償金の支払と代替住居の提供、あっせんというのが法律上の仕組みでございまして、補償金につきましては、公共用地補償基準に準じた客観的基準によって、適正な額の補償料、移転料等をお支払をするということ、それから、代替住居の提供、あっせんにつきましては、買受人であるディベロッパー、この方々が借家人の方の意向をよく調べて聞いた
それで、特に、この原子力損害賠償補償料収入というのは毎年毎年一般会計に入っているわけですね。ことしも予算では八億九千八百七十万一千円、こういうものを営々として一般会計の収入として今まで入れてきているわけですね。ですから、一般会計として入れているものだから、お金は残っていないんですよ。だから、改めて予算措置しなくちゃならない、こういうことでありますけれども、これは私も改めて驚きました。
○高木国務大臣 補償契約分の補償料については、原子力事故に伴う損害が発生しない限りにおいては、これは先ほどのリスクとの関係でございますが、毎年度特定の支出がなくて、長期間にわたり不用資金を滞留させることに結果としてなるわけでありまして、政府補償契約に基づく補償金の収入は一般会計の歳入となっておりまして、積み立てられてはおりません。
○高木国務大臣 賠償補償契約の保険料になってくるわけでございますが、原子力事業者は、法律に基づいて、原賠法に基づいてですが、一年当たり、賠償措置額に補償料率を乗じて得た額の補償料を国に納付しなきゃならぬ、こういうことになっておりまして、この補償料率は、民間責任保険における原子力リスクの評価などを踏まえまして、損害賠償措置額の一万分の三としております。
政府の原子力損害賠償補償契約につきましては、先生もよく御存じのように、原子力事業者が毎年一定の補償料を政府に支払って、原子力損害が生じた場合に政府が補償金を原子力事業者に支払うということを約束をしているものでございます。
○磯崎仁彦君 保険というと何か危険準備金があってそれがプールされておってという印象がありますけれども、今回、恐らく補償料については一般会計の歳入として入りますので、それはもう毎年度会計の中でどんどん支払われていくような話になろうかと思いますので、保険ということになると若干私は誤解があるような気がいたします。
○磯崎仁彦君 保険というと非常に何か保険料をプールしておいてそれが使われるような印象があるわけですけれども、今回、この原子力事業者が政府との間で原子力損害賠償補償契約を締結する場合には補償料を払うことになっているかと思いますけれども、まずその補償料率は幾らですか。もう端的にお答えお願いします。
こうしたことを踏まえますと、政府補償契約において電力会社が文科省に納付する補償料というのはいわば保険料のようなものでございまして、事故の時期によってとか、あるいはそれまでの保険料の累積によって、もともと、その保険料の累積と支給される額にやはり多寡が出る性質のものなんだというふうに考えております。
これについては、そういうことが前回ありましたので、それを前提にしてお伺いしたいと思うのですが、そういう場合、賠償措置額というものがあって、これは、電力会社と政府補償契約を結んで、電力会社が一事業所当たり賠償措置額の一万分の三の補償料を払ってやるわけで、例えば、一千二百億ですから、三千六百万円を毎年一事業所ごとで払っているということでございます。