1971-02-26 第65回国会 衆議院 予算委員会 第16号
○田中(昭)委員 二月二十四日の予算委員会の第五分科会で、私の質問の中で、国鉄の志免炭鉱のボタ山処理と仲原農協の融資問題をめぐりまして、疑惑のある手形の裏書き人が、元運輸大臣の某氏であると受け取られる発言は、私の本意ではなく、誤りであります。手形の裏書き人は全然別の人物であり、某氏はこの手形の件については全く関係がありません。
○田中(昭)委員 二月二十四日の予算委員会の第五分科会で、私の質問の中で、国鉄の志免炭鉱のボタ山処理と仲原農協の融資問題をめぐりまして、疑惑のある手形の裏書き人が、元運輸大臣の某氏であると受け取られる発言は、私の本意ではなく、誤りであります。手形の裏書き人は全然別の人物であり、某氏はこの手形の件については全く関係がありません。
○説明員(中橋敬次郎君) 供託した目的がたとえば、ここで申せば、裏書き人でございます中野という人の目的のために供託したわけであります。
○説明員(中橋敬次郎君) 裏書き人でございますれば、共同金属株式会社社長中野某という方です。
○大森創造君 それで私は、まだやっていないでしょう、その第一手形裏書き人というものを招集して、私の言うたことがほんとうかうそかということの確認はまだしてなくて、いまからそういうことで調べるかもしれない、調べる必要があるであろうという程度のお答えなんですね。
それから第一手形裏書き人は私のほうは知らないから、事と次第によっては告発をいたしましょうと、私文書偽造で。そういう社長の裏書き、これは第一手形裏書き人というか、そういう稲村さんの下請会社にこういうものが利用されたんですから何ら罪はございませんね。商工中金、警察の方、お伺いしますけれども、いわば被害者の立場にあるのですから非常に心配されているようですが、これは気の毒な立場の人ですわね、どうでしょう。
しかも本件につきましては割引による貸し付けでございまして、この場合には割引手形が転々として裏書き譲渡されるわけでありますが、私どもが転貸でやっておりますのは、組合に譲渡、最終裏書き人は組合になりまして、多数の下請が一々金融機関に参りませんで、一括して組合が共同の金融事業としまして転貸を行ない、一括して組合が最終の裏書き人になりまして商工中金に手続が進みます。
これはどういうことかというと、この三千六百五十六万円の手形割引債権のうち、約一千万円に相当する四枚の手形の第二裏書きは、裏書き人本人の承諾がないのです。承諾がなくて行なわれている、印鑑も本人のものではない、市販のものが使われている、偽造印鑑です。これは事実とすれば明らかに——警察の方にお聞きいただきたいのですけれども、私文書偽造行使です。
むだな問答はしたくありませんから、私は言うのですけれども、どうも私がいままでるる申し上げたようなこの扱いを見るというと、手形振り出し人に対する催告、それから第二裏書き人、第二裏書き人が東豊廃業協同組合、こういうものに対し必要なその債権保全のための措置を講じていないような気がするのです。これはあとで調べればわかります。どうですか、私のいま申し上げたことについて。
第一手形裏書き人のほうに照会するでしょう。そういうことを全然やっていなかったんじゃないですか。
第一回が一千六百万、それから五百万、三百八十九万、それから裏書き人九州食品の交換手形に対しまして落としておりますのが四億九千二百万。若干端数がございますから違うかと思いますが、全体の金額としてはおおむねそのくらいの合計になるのじゃないかと思いますけれども、そっくりそういう数字ではございません。
下級審にもいろいろ判決が出ておりまして、この資料にもそれは載せてございますが、まあ考え方といたしましては、捺印のみで記名がない形式のものは、これは裏書きではないと、しかしながら、その記名部分の補充権を被裏書き人に与えた、あるいは発行会社に委任しておるというふうに一応見てよろしいのではないかというふうな考えがまあ大体多数の考え方であろうと思うわけであります。
しかも手形の裏書きと違いまして、株券の裏書き人はこれによって担保責任を負うわけではございませんから、譲り受け人としても譲渡人の用いる判こについては何らの注意を払わないのが実際であります。
手形の割引については、どうせ下請が裏書きするわけですから、振り出し人、裏書き人の信用が重なって、銀行としてそれがどの程度の場合に割り引くかという問題が出てくるわけです。
ついては、これは預金がないということでありますが、それなら振り出した小切手、自己振り出しの小切手、これはどこの銀行から——三菱銀行から出すことになっておったのか、またその小切手をどこの銀行が保証したのか、また裏書き人はだれであるのか、この点をお調べいただきたいと思うのでありますが、その点いかがでありましょう。
また所持人もさかのぼって裏書き人があれば、それに遡及することはできますけれども、必ず不渡り手形を受け取った人が迷惑を受ける。これはきわめてあたりまえのことでございます。銀行は、直接はそれを不渡りとして返す。そしてあと不渡りを出した人との取引はお断りする。