2000-03-30 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第8号 ○加藤修一君 ところで、いわゆる特許とは一般に物質や装置等ハードに関する発明が想定されやすいのでありますけれども、大量生産方式とかあるいはかんばん方式等いわゆる業務遂行スタイル自体が特許の対象になるという、そういう発想は日本では乏しいわけでありますけれども、アメリカでは最近新規性や独自性があれば業務遂行方式やノウハウであったとしても特許に認められる、いわゆるビジネスモデル特許ということなんでしょうけれども 加藤修一