1982-12-24 第97回国会 参議院 予算委員会 第5号
一 仲裁裁定については、政府は裁定通り完全に実施することとし、十二月十四日議決する。 なお、年内支給を可能にするため、労使が直ちに配分交渉に入るよう指導する。 二 政府は労使の自主交渉に対し介入するつもりはない。 三 労使交渉で決定した結論に政府が異議をはさむことはない。 四 なお、自民党といたしましても、政府をして期末手当の労使交渉が促進されるよう環境づくりに努力するものとする。
一 仲裁裁定については、政府は裁定通り完全に実施することとし、十二月十四日議決する。 なお、年内支給を可能にするため、労使が直ちに配分交渉に入るよう指導する。 二 政府は労使の自主交渉に対し介入するつもりはない。 三 労使交渉で決定した結論に政府が異議をはさむことはない。 四 なお、自民党といたしましても、政府をして期末手当の労使交渉が促進されるよう環境づくりに努力するものとする。
すなわち、十二月七日の国対委員長会談におきまして、「仲裁裁定については、今国会中に裁定通り議決致します。」この点をわれわれは尊重いたしてまいりたいと思います。 人事院勧告につきましては、国会及び内閣に対して同時になされたものと心得ております。内閣におきましても、国家公務員法の内容等を見まして、極力公務員の待遇については配慮しなければならないと思っております。
○水田国務大臣 五月二十七日に提示されましたその仲裁裁定は、総額約千八百九十五億円の財源を必要とするものでございまして、各企業体の経理内容からしてなかなか容易に実施し得るものではございませんが、慎重に検討しました結果、公労法三十五条の精神を尊重しまして、国鉄を除くほかは裁定通り実施することに本日いたしました。
○中村順造君 私は本日、国鉄のことにつきまして一、二質問いたしたいと思いますが、いろいろ国鉄の内部事情でございますが、これは昨年来の経緯があるわけでありますが、いわれておるところの労使の関係でありますが、昨年仲裁裁定等がいろいろ出されておりますが、私の聞く範囲ではどうもその仲裁裁定が裁定通りに完全に実施をされておらない。
今これを読み上げる必要はないと思いますが、まあ大体総理大臣の意向は裁定通り実施をする、いわゆる完全実施をするということでありますから、一つ総理大臣と労働大臣と意見の一致をされて、そういう御答弁を願えれば、私はこの質問についてやめますので、一つ御言明願いたいと思います。
二月初めに至りまして大綱と申しますかほとんど部分的な表現の違い以外は、われわれとしましては逐一各条を相互に確認し合いまして、大体現在の三十二年度の仲裁裁定通りの実施ができる、組合の方もその内容においては実質的、計数的にはそう異議がないのではないか、こういうようにわれわれは承知しておるわけであります。
これは政府案は、基準内予算は四億一千九百八十万七千円でありますから、裁定通りの総額には一億五千三百十二万六千円足らないわけである。すなわち千二百円より、しっかり基準内予算に増額していないという数字が現われるわけであります。これは明らかに裁定違反ではないでしょうか。
このたびのこの給与の改訂につきましては、政府は初めから仲裁裁定を誠意をもって尊重すると、私はもっと具体的にこれを実施すると、仲裁裁定通り実施すると、こういう考え方を申し上げておったわけであります。
というふうな費目も相当に予定をしておりましたが、これらは一年見送ることにいたしまして、今年度の給与に充て得るというような目安もつきましたし、あるいは水源林の造成であるとか、官行造林でございますとか、こういうふうなもので、苗木の事情がことしは変化して参りまして、乾燥のために苗木の確保が思うようにならぬというふうな面も出て参ったものでごさいますから、これらを財源に充てることにいたしまして、大体所定の裁定通り
だから、仲裁裁定通りにしておるのでございます。しこうして今の業績手当というものにつきましては、これは法制局長官のお話しの通りに、給与総額以外から三十二年度は出るでしょう。それで、三十一年度には、期末手当の二ヵ月分をこえて三・二出しておるしその一・二の間に、三十一年度はいろんなものが入っておったでございましょう、しかしわれわれは、それは今問いません。
○大坪委員 政府の今回の補正予算が裁定通りでないと言われるけれども、それはだれがきめるかということです。今回の仲裁裁定については非常に疑義があるということはあなた方も皆さん一政してお話になった。われわれも非常に疑問に思っております。
しかし大坪委員が指摘された、政府が組んでおる補正予算が成立をしたらそれに従うかという質問でありますが、その前に政府が組んでおる補正予算の性質は、仲裁委員会が出された裁定通りのものではないので、まず政府が裁定通りのものを予算で組まれれば、これは私ども裁定を受けておるものの立場から当然それや受けていきたいと思います。受けていきたいというよりも当然受けねばらぬ立場だと思います。
○野々山参考人 裁定通り実行されないとすれば私どもやるときめました。
ところが政府の定めた予算ではそれが許されておらない、こういうところから給与は裁定通りにいたしましたけれども、予算の方でそれを認めておらないので、実行予算と予算との間に食い違いができてきた。それが二回重なって約五百二十円ということになったわけであります。
それで、それの実施につきましては、多少見方はございましょうが、ある部分については実行されましたが、ある部分多少時期のズレだとか、その他につきましては裁定通りに行われなかった例もあったように承知いたしました。
ただ諸般の情勢を考えて裁定通りにいかなかったことも、これも事実としていかにも否定しません。しかし今後一そうその裁定についてこれを尊重することに努めていく、これはここで繰り返し申し上げる通りであります。
それから若干時期がおくれて国会が中に入って裁定通り実施いたしたものが十一件ございまして、御承知のように法の命ずるところは、最終的な議決は国会で行うことになっておるのでありますから、政府がこれを尊重するとかしないとかと申しましても、最終的な決定までは、そういうことは論ぜられないのでありまして、従ってこのたびの調停案の問題も、お触れになりました調停案の個々の問題につきましては、政府は容喙する必要を認めておりません
検査院の立場といたしましては、収用委員会の裁定通りの金を支払ったかどうかということがむしろ検査の対象になる、これが検査院の立場であります。収用委員会の方で今お示しのような憲法の精神等はくんで十分にやらるべきことではなかろうかと考えております。
なお、公共企業体等仲裁委員会の裁定にかかる地域給の改訂につきましては、裁定通り実施いたすことにしております。 第二に、輸出保険特別会計について御説明申し上げます。
なお、公共企業体等仲裁委員会の裁定にかかる地域給の改訂につきましては、裁定通り実施いたすことにしております。 第二に、輸出保険特別会計について御説明申し上げます。
この関係では特に申し上げることはございませんが、一つだけアルコール専売事業におきまして暫定予算の際に仲裁裁定を受けました地域給の問題が解決いたしませんで一応公労法の規定によりまして国会の議決をお願いしたわけでありますが、本予算におきましては一年分ほど仲裁裁定通りの地域給を計上いたしましたのでこの議案は自然消滅になったかと存じております。御参考までに申し上げておく次第でございます。