2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
最高裁は、定員削減が続いても裁判部門に支障は生じていないとしています。しかし、超過勤務時間を客観的に把握する仕組みはなく、自己申告頼みであり、実態は二〇一九年四月に施行された上限時間に合わせた申告とサービス残業が広がっています。早出残業を含め在庁時間を超勤扱いとし、実態をつかみ、手当の不払を解消するとともに、定員削減ありきの姿勢を改めるべきです。
最高裁は、定員削減が続いても裁判部門に支障は生じていないとしています。しかし、超過勤務時間を客観的に把握する仕組みはなく、自己申告頼みであり、実態は二〇一九年四月に施行された上限時間に合わせた申告とサービス残業が広がっています。早出残業を含め在庁時間を超勤扱いとし、実態をつかみ、手当の不払を解消するとともに、定員削減ありきの姿勢を改めるべきです。
これは国民の裁判を受ける権利の問題であり、定員削減が裁判部門に影響を及ぼしていないのかどうか、この点については直視をするべきだと言わなければなりません。 全司法労働組合など、職場からは増員要求が出されています。最高裁は支障は生じていないとおっしゃっているんですが、それは職場の実態を正確につかんでいないからではないかと思われる点が幾つかあります。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 裁判所は、裁判部門におきまして実際の個別の事件の処理を行っているわけでございますけれども、事件処理には直接関与をしないものの、そのバックアップといいますか、司法行政部門におきまして裁判事務の合理的、効率的な運用を図り、事件処理が円滑に進むよう裁判部門の支援を行っております。
○村田最高裁判所長官代理者 裁判所におきましては、以前から、裁判部門以外の部門に限定して政府の定員合理化の方針に協力をして、技能労務職員等の定員を合理化してきております。 かつ、その技能労務職員等の定員の合理化を行うに当たっては、既存業務の見直しや事務統合による業務の最適化等により業務の合理化を行っているところでございます。
令和三年度は、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進のため、裁判所書記官を二人、裁判所事務官を三十九人、それぞれ増員し、体制整備を図ることと考えておるところでございますが、他方において、政府の定員合理化の方針に協力して、裁判部門に支障を来すことなく、外注化を始めとした事務の合理化等が可能な技能労務職員等の定員を合理化する形で、これを五十八人減員することとしております
裁判所事務官の増員についてなんですけれども、先ほどもお話しになりました、裁判手続のIT化の検討、準備、裁判事務を支援するシステムの開発等の事件処理支援のための体制を強化していく中で裁判事務の合理的、効率的な運用を図り、事件処理が円滑に進むよう裁判部門の支援を行うための人的体制の確保が必要というふうに説明でされているんですけれども、今回増やす予定の三十四人というのは具体的にどのような支援体制に資する人材
その具体的な当てはめとして、政府からの協力依頼も踏まえて、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に事務の効率化等必要な内部努力を行って定員合理化に協力することは必要であると考えておりまして、事務局部門に限って従前から定員の合理化に協力するとともに、裁判部門、判事、書記官といったところについては充実強化のための増員を要求させていただいているというところでございます。
これらを考えました結果として、裁判所職員全体では、御指摘のとおり、マイナス、減員ということになっておりますけれども、裁判部門につきましては、今申し上げたような内容で要求をさせていただいておりますので、この要求している増員によりまして、現有人員の有効活用とあわせて、事務処理体制自体は強化できるというふうに考えております。
独立した職権行使をする現場の裁判部門を支えるのは事務局の仕事でありまして、現場の裁判官から要望等があればこれに応えるのは当然の仕事でございます。また、全国の裁判の状況を把握し得る最高裁判所の事務総局において現場の支援をするという役割もございます。
他方、最高裁事務総局は、司法行政部門といたしまして裁判部門とは独立しております。裁判部門の独立した職権行使、判断作用に影響を与えるということはあってはならないと考えながら行動しておりますので、事務総局としては最高裁判決の内容について意見や考えを述べる立場にはございません。
国民の裁判を受ける権利を背景といたしまして、それを受けて、裁判所の使命が適正迅速な裁判の実現にあるということは委員の御指摘のとおりだというふうに考えておりまして、特にその責務を担っている裁判部門について、それを構成する裁判官、書記官等の職員の人的体制の充実、これは裁判所にとって適切な対応が必要な重要課題の一つだというふうに認識しておりまして、それに基づきまして本法案の御審議をお願いしているところでございます
最高裁にお聞きしたいんですが、本法案は、その権利を実質的に保障していくために、裁判部門の体制の充実を図るものであります。これは裁判所にとっても最も大きな課題の一つだと思いますが、間違いありませんか。
残りの二名というのは、これは定員合理化の協力とは別に、逐語録作成事務について録音反訳方式を導入するとともに、裁判所速記官の養成を停止したことなどによりまして裁判所速記官二人を減員するものでございますが、これらは裁判部門の充実強化のために裁判所書記官に振り替えるという形を行っているところでございます。
その責務を担っている裁判部門、これにつきましては、それを構成する職員、判事、判事補、その他書記官等、全ての職員の人的体制の充実、これは裁判所にとって最も大きな課題の一つというふうに認識しているところでございまして、毎年この増員をお願いしている、概算要求を含めまして定員法の御審議をお願いしているところは、まさにそういう認識の下に行っているところでございます。
裁判部門の業務の量は、審理の在り方やその時々の事件数、事件の内容によって大きく左右されるものでございますし、事件の動向予測が難しく、今後、裁判所として対応すべき課題がどのようなものが生じてくるかということについては以前にも増して予測が困難な状況にあると考えております。
しかし、国家公務員の定員をめぐる情勢が厳しさを増す中、裁判部門の充実強化を図っていくためには、政府からの協力依頼を踏まえまして、裁判所も国家機関として他の行政官庁と同様に事務の効率化等必要な内部努力を行い、定員合理化に協力する必要があるというふうに考えております。こうした考えに基づきまして、従前から事務局部門に限って定員の合理化計画に協力しているところでございます。
裁判部門につきましては、様々な手続の運用改善というようなところで、合理化ができるところということを不断に検討しているところでございます。
さきに述べた裁判部門の充実に充てるということはもとより、職員の目から見ますと、事務局部門であっても、情報セキュリティーは非常に大切な問題になっておりますが、情報セキュリティーの対策であったり、情報公開や裁判制度を広く国民に伝えるための広報活動、あるいは、国民が安心して利用できる庁舎にするためにかかわる業務など、人的体制を整備する部門はたくさんあるというふうに考えております。
そういうところで、できるところについて可能な範囲で協力して、裁判部門の充実を図っているというところでございます。 先ほど御指摘がありました警備の関係、裁判員を含めた危険が高まっているのではないかという御指摘、これは、裁判員が取り扱うようになって、やはり裁判所に対する来庁者が多くなっているように思います。
裁判部門については、増員をお願いしているところでございまして、今後も、適正迅速な裁判を実現するための人的体制を整えてまいりたいと思っております。
我々事務総局というのは司法行政部門でございまして、これは裁判部門とは完全に独立したという形で、裁判部門に影響を与えることというのは万が一でもあってはならないということで行動しているところでございます。
裁判所といたしましては、裁判部門に従事する書記官等の職員につきましては、その充実強化を図るとともに、司法行政部門を中心とする組織機構の効率的な運営、事務の合理化、効率化ということを進めてきて、今回の裁判所事務官の減員につきましても、このような司法行政事務の合理化、効率化によって行ってきているところでございます。
ただ、先生御指摘のとおり、裁判部門ということの充実強化ということは裁判所にとって非常に重要なところでございますし、それを中心として人的体制の充実強化ということを図りつつ、また、その状況を踏まえて裁判事務に影響がないような形で、政府の行政の効率化の状況も参考にしつつ、無理のない形の事務の合理化、効率化ということは進めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。
裁判所といたしましては、裁判部門を中心に人的体制の充実を図りつつ、司法行政部門を中心として、組織機構の効率的な運営、事務の合理化、効率化を進めてまいったところでございます。
先ほど御指摘ありましたけれども、昨年、今年の二年間で裁判部門に従事している職員、裁判官につきましては六十二人、振替も含めまして書記官については百二十八人の増員を行ったところでございます。プラスマイナスの数字を先ほど委員御指摘になりましたけれども、これは政府の定員削減計画に協力いたしまして、庁舎管理業務等の合理化によって技能労務職員を減員したという、プラスマイナスの結果ということでございます。
これらの職員につきましては、今増員をお願いしております裁判部門に携わる職員とは異なりまして、私どもの方でも、いろいろな合理化によって削減も検討可能な職種であるということで、これまでも削減に努力してまいったわけでございます。
その関係で、先ほど申し上げましたような、事件を担当する部門、裁判部門につきましては、民訴事件あるいは家事事件の事件増等に対応して適正、迅速に対応するために裁判部門を充実するということで、判事の三十人の増員をお願いする、あるいは書記官の増員をお願いするということをしておるわけでございますが、他方で、司法行政部門につきましては、私どもとしましても最大限の合理化努力をいたすということから、これは政府の定員合理化計画
今述べましたとおり、必要な裁判所書記官の増員を行い裁判部門を充実させたことで事件の適正迅速な処理に遺漏なきよう努めてまいりたいと、そのように考えております。
その意味で、委員御指摘のとおり、裁判部門の書記官の充実、事務官の充実、人的体制の充実というのはこれは非常に重要なことだと私ども思っております。 今般、書記官を百三十人増員しておりますが、先ほど申し上げましたとおり同数の削減もしております。
今後も引き続き、裁判部門につきまして、事件処理に必要な人員を確保しなければならないと考えております。 他方、委員御指摘のとおり、裁判所も国家機関の一員として政府の総人件費削減計画に協力していくことが必要であると考えております。したがいまして、裁判部門以外のその他の部門に働く職員につきましては、事務の効率化、合理化を図っていきたいと考えております。