2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○上川国務大臣 法務省におきましては、一連のオウム真理教関連事件につきまして、それらの刑事参考記録を総体として将来に受け継ぐために、刑事裁判記録の法定の保存期間が満了した後も刑事参考記録として期限を定めず保存することとしたところでございまして、これは、今委員御指摘のように、平成三十年の八月に、当時私自身が法務大臣でありましたけれども、その旨の公表をさせていただきました。
○上川国務大臣 法務省におきましては、一連のオウム真理教関連事件につきまして、それらの刑事参考記録を総体として将来に受け継ぐために、刑事裁判記録の法定の保存期間が満了した後も刑事参考記録として期限を定めず保存することとしたところでございまして、これは、今委員御指摘のように、平成三十年の八月に、当時私自身が法務大臣でありましたけれども、その旨の公表をさせていただきました。
○上川国務大臣 一連のオウム真理教関連事件につきましては、前例を見ない重大な事件でありまして、その刑事裁判記録等は、今後二度とこのような事件が起こらないようにするための調査研究の重要な参考資料ともなり得ることでございます。その刑事裁判記録等を将来の世代に確実に受け継いでいくことが重要であると考えた次第です。
最初に香港のデモについて、その後に裁判記録のことをやりたいというふうに思います。 まず、皆さんのお手元の、きょうは資料が大部なんですけれども、右下、十四ページとあるところから見ていただければと思います。ここから四枚ほど、最近の新聞記事を用意しました。
委員は御承知と思いますが、刑事裁判記録は刑事確定訴訟記録法に基づいて保管されまして、保管期間の経過後は、刑事参考記録に指定されたものについては保存されているものでございます。 それで、この刑事参考記録につきましては、累次御答弁申し上げておりますが、全体について現在リストを作成しておりまして、前大臣からの御指示もあり、委員の御指摘もあって、このリストを年内に開示する準備を進めております。
○森国務大臣 今、事務方から説明したとおり、刑事裁判記録のうち、保管記録が経過した後、刑事参考記録に指定されたものは保存をされておりますので、その刑事参考記録に保存したもののリストは年内に開示をしたいというふうに考えております。 委員の御指摘もございますので、この裁判記録、刑事参考記録の意義の重さについては重々承知をしております。
○山尾委員 これは引き続きやりますけれども、ちょっと刑事裁判記録のこともやりたいので、一点伺います。 今度、刑事裁判の方は、これは法務大臣が責任主体でして、去年の九月二十八日、上川大臣のときに、こういうふうにおっしゃっています。刑事参考記録、要するに保存をすると決めた記録のリストを作成して開示をするというふうに上川大臣が言った。一年以上がたった。そして河井大臣になった。
憲法判例の九割に近い裁判記録が捨てられていたという話なんですよ。判決文は別です、公平に言うと。ただ、裁判記録というのは、要するに、当事者の主張とか法廷でのやりとりとか出した証拠記録とか、そういう、生で法廷で起きた、その事件と、それを主張する当事者の思いそのものですね。これが裁判記録ですけれども、九割弱が捨てられていたということなんですね。
次に、裁判記録のことをやりますね。 これは、民事の裁判記録と刑事の裁判記録、民事の裁判記録を保管する責任主体は裁判所、刑事の裁判記録を保管する責任主体は検察庁ということなので、まず民事の方を聞きますね。 皆さんのお手元の六ページですか、あけてください。 これは、二〇一九年八月五日、東京新聞の朝刊一面の記事で、共同通信の沢さんという記者の署名記事であります。
次に、特別養子縁組の裁判記録でございますが、特別養子縁組については、全件が家庭裁判所の審判手続を経ることとされております。家庭裁判所に記録がある限りは、その記録の閲覧、謄写等の申立てをすることができるので、裁判官がこの申立てを相当と認めた場合には、これを通じて実親の氏名等を知ることができます。
○山下国務大臣 昨年四月に、法務省内に公文書管理、電子決裁推進に関するプロジェクトチームが立ち上げられて、刑事参考記録を含む刑事裁判記録の保管のあり方等についてさまざまな検討が行われました。そして、昨年九月、当時の上川法務大臣において、それまでの検討状況を踏まえ、刑事参考記録の国立公文書館への移管を試行すること及び刑事参考記録のリストを作成し開示することなどの方針を示したものでございます。
配付資料、昨日の毎日新聞なんですが、裁判記録について、上川陽子前法務大臣の単独インタビューでございます。 少し内容をかいつまんで御説明をしますと、刑事裁判の記録の保存について、「プライバシーに配慮し活用策を」という上川前大臣の御提言ですね。
そこで、刑事裁判は、今こうやって、公文書館への移管と、あともう一つは、刑事裁判記録という重要文書のリストを公開しようという流れになっている。最高裁、民事の裁判記録が、東京地裁で特別保存されているものが十一件しかない、宙に浮いているものが二百七十件あって今処理をしてくれている。それから、過去三年分の特別に保存してある記録については前回答弁をいただきました。
次に、裁判記録のことを最高裁に伺いたいんですが、配付した資料で新聞記事をおつけしているんですが、一枚目、「重要裁判 多数の記録廃棄」。これは、民事訴訟の裁判記録で歴史的なものを永久保存するための制度が最高裁の規程の中にあるんですが、東京地裁ではそういった規程で永久保存されている文書が十一件しかなかったよ、二百七十件は、とってあるんだけれども、ちょっと宙ぶらりんになっていると。
これらの刑事事件の裁判記録、例外的に裁判所が保管しているものですが、現時点では、国立公文書館への移管の対象とはなっておりません。
○井出委員 現時点ではまだその方向性ということまでは決まっていないというお話であったかと思いますが、刑事裁判記録の重要性について何度か伺ってまいりましたので、そのことを検討していただくということは大変結構だと思いますし、たしか三月の内閣府の公文書管理委員会ですか、そこでも、公文書管理の委員の方から、裁判記録が廃棄されている現状が法制史の研究者の間でも議論になっているというような御発言があったやに後に
その中で、刑事参考記録を含む刑事裁判記録の保管のあり方等についても具体的な検討を行い、必要に応じて順次運用上の改善を図っていくことにしました、このような御発言があったと聞いておりますが、特に刑事参考記録、裁判記録のところ、大臣の目的意識を少し具体的に教えていただきたいと思います。
裁判記録というものは、刑事確定訴訟記録法によって管理をされていて、この法律は、明治十五年以降の文書について適用されている。明治十五年以降の刑事裁判記録というものは、原則この法律で管理され、最も大切な点は、全て検察庁が原則的に保管をし、そしてまた、その閲覧は大変厳しく制限されているということです。
そこで、法案質疑の前に、少し前回のところ、続きを伺っていきたいんですが、前回、刑事参考記録という、刑事裁判記録の中でも重要中の重要な記録が、この五年間だけで十四件廃棄をされていたと。余りにも衝撃を受けて、ふだんから拙い質疑ですが、その後の質疑、私も激しく驚き、動揺したんですが。
○上川国務大臣 この間の一連の御質問と、また同時に、公文書の刑事裁判記録につきましてのさまざまな視点からの御指摘ということについては、大変大事な視点であるというふうに考えております。
防衛省で、また、ないと言われた文書が大量に出てきたりですとか、公文書問題国会ともいうべきような状況でございますが、私からは、前回に引き続き、きょうも、法務省、最高裁に対し、裁判記録の保存とその閲覧を進めていく、推進していくことを求めていきたい、そのための質疑をさせていただきます。
最高裁にお尋ねでございますが、事務当局として、記録中に含まれる、これは判決原本も含む概念として申し上げていますが、それに含まれるプライバシーの内容や性質につきまして、刑事裁判記録と民事裁判記録との間で違いがあるか否かということを一般論としてはお答えできる立場にはないことは御理解いただきたいというふうに思います。
○上川国務大臣 先ほど答弁させていただいたとおりでありまして、歴史資料として重要な公文書等である歴史公文書等、これに刑事裁判記録、これが、保管期間が経過して、またさらに、刑事参考記録としての保存をする必要性がないと判断されるものにつきましては、公文書管理法の第四章の規定によりまして、国立公文書館等への移管がなされるということの仕組みが、しっかりとこの枠組みの中で決められているところでございます。
○上川国務大臣 刑事裁判記録につきましての御質問ということでございますが、刑事確定訴訟記録法等によって適切に管理されるということ、委員御指摘のとおりでございます。 保管期間経過後も、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料である場合は、刑事参考記録として指定して保存を継続しているということでございます。
それで、もともと、先ほど申し上げたように、この刑事裁判記録というのは非常に個人のプライバシーにかかわるものでございますので、だからこそ一定の保存期間というものを設けておるわけでございます。
この法律が、記録法ができた背景には、実際に裁判記録が既に廃棄をされているという問題提起があったんですね。一九八五年五月二十四日朝日新聞なんですが、著名事件の裁判記録原本の大半が既に廃棄されていることがわかった。これを機に、日弁連などが保存運動を展開するんですね。
では、ちょっと試しに聞いてみたいんですけれども、ロッキード事件とリクルート事件、それから無罪になった長銀事件、これらの裁判記録というものが今どういう状況で、刑事参考記録として今後しっかり残っていくのかどうか、その点を教えてください。
国会で示された資料、裁判記録自身も自分で調査をしていない。そして、報道されるまではまともな調査も防衛省内でしていない。そして、この日報問題ばかりではなく、森友問題も含めまして余りにもずさん過ぎる。弁護士としても職務をしっかり果たしていない。
しかしながら、今委員が御指摘になったように、前回、予算委員会で小川委員から突然示された十三年前の裁判記録、そして翌日の、口頭弁論期日の出廷記録を見まして、正直私も驚きましたけれども、まさに訂正をしておわびを申し上げたところです。 私自身も、さまざま予算委員会で指摘をされまして、今後はしっかりと誠実な答弁に心がけて職務に邁進してまいりたい、そのように考えているところです。
しかし、二〇〇四年十月に森友学園が起こした訴訟に関する裁判記録には、稲田大臣とその夫の弁護士が訴訟代理人として明記され、十二月に開かれた口頭弁論には稲田大臣が出廷したという記録も残されています。もはや、稲田大臣が虚偽答弁を繰り返していたことは明らかであります。 言うまでもなく、国会で虚偽答弁を続けるような、そのような人物が閣僚の座にとどまっていてはいけないのです。信なくば立たず。
それから、裁判記録を読んでいきますと、原告A社は被告の総合商社とSBS輸入米の見積り合わせに共同して参加をし、B社に名義卸として輸入米を落札とあります。この形式はC社、D社とも行われて、三社も名前が出てくるわけですね。 この名義卸というのはどういう制度なんでしょうか。
そこで、死刑執行の命令にサインするに当たって、大臣は、裁判記録を読んだりして、慎重に検討されていたのかどうか。このことについてまずお聞かせください。
一方で、日本の裁判資料とか訴訟資料というものはどうかといえば、刑事確定訴訟記録法の制定以来、裁判記録の閲覧は、国民はほとんどできない。
刑事確定訴訟記録法の制定以来、裁判記録の閲覧は、国民はほとんどできなくなりました。原則は、刑事訴訟法五十三条の「何人も、」「訴訟記録を閲覧することができる。」だったはずなのに、原則と例外の逆転現象が起きてしまったわけです。 また、裁判の公開というのも、形式的な解釈がなされ、時に非常に形骸化いたします。
裁判記録にも、じゃ、載っていないということですね。よく分かりましたよ。 じゃ、続いて参ります。 一斉にです、一斉に一万三千人を超えるベテラン非正規が大量に解雇されたことで、現場はもう大混乱が生まれました。千葉県の船橋郵便局、一度に八十人の非正規社員が解雇された、人手不足により配達し切れなかった郵便物の廃棄騒動という事態が発生。
ろうとする営業秘密が裁判の公判の過程で一般のもとにさらされてしまうということであっては何のための訴えをしたのかわからなくなるということから、前回の改正におきまして、それを秘匿措置する、もしくは証言期日をずらすとかいろいろな、ある意味で公判の過程、公判というのは明らかに、被告に対してこの営業秘密をあなたは盗みましたねというのを示さない限りは裁判にならないわけですけれども、それで一般の傍聴人もしくは裁判記録