1995-02-17 第132回国会 衆議院 法務委員会 第2号
また、裁判官や検察官を希望される修習生が本当にふえているわけですから、定員の微増ではなくて、やはり将来的な計画を示して、司法試験に受かればこれだけ裁判官や検事になれるぞというところを示さないと、継続的に、先ほど供給源の話がございましたけれども、それだけ裁判行になってくれるのか、検察官になってくれるのかというような点もあるわけですから、そういう意味でも、きちんとした増員計画というのが必要なんじゃないかなというふうに
また、裁判官や検察官を希望される修習生が本当にふえているわけですから、定員の微増ではなくて、やはり将来的な計画を示して、司法試験に受かればこれだけ裁判官や検事になれるぞというところを示さないと、継続的に、先ほど供給源の話がございましたけれども、それだけ裁判行になってくれるのか、検察官になってくれるのかというような点もあるわけですから、そういう意味でも、きちんとした増員計画というのが必要なんじゃないかなというふうに
昭和三五年五月四日、福岡地方裁判所裁判長裁判官中池利男、裁判官中野栄一郎、裁判行阿部明男」こういう決定が出ている。
○中川政府委員 この法律が全面改正でございますので、この法律全体の精神を見て、裁判行は、新しい観点から裁判をされるものだと期待いたしております。
項目別に説明いたしますと、違反審査権の内容及び運用のあり方については、現地の方々は、具体的事件を通じてのみ審判の対象となし、抽象の運用は、裁判官全員をもって構成する合議体でなすべきものであること、すなわち、現行法の通りが裁判の性格に適合するものとし、また上告範囲、裁判官数等については、裁判所及び検察庁側は現行法通り、すなわち、上告の範囲を憲法違反、判例違反等に制限すべきで、法令違反を含めないこと、また裁判行
一たんちゃんと原本ができてしまえば、そんなものを訂正した私は裁判行の例なんか聞いたことはない、どうですか。戸籍法の百二十条の条文に照らし合せて、こういうことが一体していいことか悪いことか、考えてごらんなさい。
なお、附則第二百項の後段に新しい規定を設けました理由は、四月一日以後本改正案成立の日までの間において新規に採用せられた裁判行の給与については、その採用の日に遡及して本法を適用すべきであると考えた次第であります。 次に、検祭官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の一部修正の一案文を申し上げます。
第十号には、現在異議の申立、訴願、訴訟、及び和解だけが第七号に規定してあるのでありますが、尚裁判乃至準裁判行爲とも申すべき労働関係調整法等に関します斡旋、調停、仲裁というような事項もここに書き加えた次第であります。それから十一号、これも新たに書き加えた事項でありまして、「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。」、とこれも重大な利害関係を持つものでありますから書き加えたわけで、あります。