2020-02-05 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
それは例えば、IWCの基になる捕鯨取締条約でも、裁判所自身が、この捕鯨取締条約というのは変化していくインスツルメント、文書なんだと、だから、それが全く目的と違うところに行っちゃっても、それは変化したんだからしようがないと、こういうことを一応言うわけですよね。それは、いろんな部分でそういうことが起こってくるだろうと。
それは例えば、IWCの基になる捕鯨取締条約でも、裁判所自身が、この捕鯨取締条約というのは変化していくインスツルメント、文書なんだと、だから、それが全く目的と違うところに行っちゃっても、それは変化したんだからしようがないと、こういうことを一応言うわけですよね。それは、いろんな部分でそういうことが起こってくるだろうと。
○阿部委員 私が先ほど御紹介したアメリカの子供裁判所、ジューベナイルコートと申しますが、そういう裁判所では、大臣が今おっしゃったように、あらゆる場面に関与しながら、特別養子縁組もそうです、でも、その裁判所自身の中に子供の権利ということが十分行き渡り、人材的にも教育面でも成り立って初めてこれはうまくいくことですので、ぜひ、今回の立法を契機に、厚労省側と家庭裁判所側と密な連携をお願いしたいと思います。
既に、裁判所自身が機能不全を起こしているのではありませんか。裁判所自身が根本的な問題に自ら取り組まなければ、財産上だけでなく身上の不正を増大させるだけです。裁判所の人員不足を補うために市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図るというのは、余りにも安易過ぎる考えです。 法律上では曖昧な事柄が全て裁判所内の規定で変更、決定されているようです。
ここからあくまで仮定の話でございますが、仮に裁判所自身が憲法に違反し、もって人権を侵害してしまったような場合があれば、あくまで仮にでございますが、そのようにして人権を侵害された国民はどこに救済を求めればよいのでしょうか。 私は、国会議員として仕事をさせていただき、改めてハンセン病問題に携わるようになるまで、このようなことは考えもしませんでした。多くの国民の皆様も同様だと思います。
裁判所の職員があらかじめ、通信事業者、それから捜査機関、それから裁判所自身が保管をするものとして三つの鍵をつくるわけですけれども、原記録を復号するための鍵というのは裁判所のみが保管をしているわけでありまして、捜査機関は持っておりません。持っておりませんので、複製を作成するということはできないわけであります。
○小川敏夫君 私は、裁判官あるいは今の裁判を基本的には信頼しておりますけれども、ただ、私が感じているところ、これは私が感じているところですから別に証拠があって論証するわけじゃないんですけれども、どうも傾向として、裁判所は、裁判所自身の身内のこと、あるいは検察や警察といった言わば官の立場、国民の民ではなくて官の立場、あるいはもっと広げれば公務員という立場、こうした一言で言うと権力側というのかあるいは公務員側
そして、その議論の際に、この国際司法裁判所自身の勧告的意見の中で、核兵器による威嚇又はその使用は、武力紛争時に適用される国際法の規則、特に人道法の原則と規則に一般的に相入れないが、国家の存続自体が問題となるような自衛の究極的状況における威嚇又は使用が合法か違法かについて判断することはできない。国際司法裁判所自身がこのような勧告を示しております。
付言の内容は、五年で刑期終了となる可能性がある点でも、また十年を超えては服役させられない点でも、本件犯行の凶悪性、結果の重大性に照らせばとても十分なものとは言えない、そして、今回、当裁判所自身十分でないと考える刑期を定めざるを得なかったのは、少年法が狭い範囲の不定期刑しか認めていないためであるというものでした。
○国務大臣(谷垣禎一君) 私は、最高裁判所の裁判官を含めた人的体制をどういうふうに整備していくかということは、まず裁判所自身が適切に御判断なさるべきだというのは、これは司法の独立の一つのある部分で意味を成し、司法の独立の意味も持っているというふうに私は思っております。
そうなりますと、刑事裁判の場では、やはり裁判所がしっかりと判断をして、その方法やまた時期等を裁判所自身が判断してこれは証拠開示されることになると思いますので、この記事にあるように、全く証拠が出てこないではなくて、かえって、裁判所の適切な運用によって、大事な、裁判の中ではいわゆるインカメラですから、見る人間は限られております。
しかし、このような場合には必要に応じて、本来は当事者の立証というのが第一ですけれども、立証がうまくできないという場合には、裁判所が、中央当局である外務省を通じて外国の行政機関や在外公館から資料を収集して裁判所に提出するというふうなことや、裁判所自身が調査官などを使って職権で事情をいろいろ調査するという形で証拠化する、こういった形で得られた証拠を総合勘案して、返還拒否事由の認定というものが適切にされていくのではないかと
もちろん、裁判所自身が、DV被害者の本人が収集した証拠を調査するのみならず、裁判所の職権に基づいて裁判資料の収集を行うことができるわけでございますが、ハーグ条約におきましては、条約上、望ましい場合は、中央当局、これは今回日本では外務省でお願いをしておりますけれども、日本の中央当局と外国の中央当局の間で子の社会的な背景に関する情報を交換することが規定されております。
どういうものを今の裁判所以外に設けるかという議論が先ほど憲法裁判所とかでありましたけれども、韓国の某裁判所が慰安婦の問題について行政府を縛るような決定なりを出し、それが今の日韓関係を非常に面倒くさくしているという面も考えると、そういう意味では、憲法判断の回避ということで今まで最高裁判所が来ているとしたら、それは何か、憲法裁判所を設ければそれが解決するというよりも、裁判所自身の考え方の問題なのかな、問題
今回はありませんでしたけれども、例えば、裁判所自身が火災に遭遇するということで、場合によっては裁判の記録が焼失するということだって考えられなくはないわけでありまして、そういうことは想定外でしたからということでは済まされないこともあろうかと思います。 そこで、そういう震災とか災害に対する対策、これは裁判所として日ごろからどういうふうにしておられるんでしょうか。
こんなふうに条文が変わったということだけで裁判官なり家庭裁判所自身がどれくらい違った取組になるのか、ここが非常に私は現実的な問題として心配しているんですが、この点についてはやや楽観的に考えておられるんでしょうか、いかがでしょうか。
離婚しても、それは良き、かつての同窓生と言ったらおかしいけれども、良き仲間というか戦友というかね、かつての同志ぐらいのつもりで付き合うぐらいの度量をやっぱり示さにゃいかぬし、またそういう、家庭裁判所自身がそういう啓蒙的精神で積極的に取り組まにゃいかないんですけれども、どういうわけか、調査官にしろ裁判官にしろ、やっぱり割かしそこらの頭が柔軟でないというか固いというか頑迷固陋というのかもうカビが生えているというか
B型肝炎についても、私が伺っているところでは、そういう裁判の中ではまだ裁判所自身が何か判断をするという前に、まずは当事者で和解手続に入れということでありまして、そういう中では、官房長官を中心に、是非その場合には裁判所もひとつ裁判所という立場で関与して、その中で現在裁判にかかっている人、あるいは裁判にはかかっていないけれども同じような条件の人々に対してどういう手だてがあるのか、そういうことを真摯に話し
今たくさん増えてきた弁護士と比べると裁判官というのは非常にいいなと言われていて、だから、裁判所自身が余り裁判官を増やして、その代わり自分らの給料も減ったら困るからということで人員増加に反対されているんでもないでしょうけれども。
それに、司法、裁判所、公平な第三者である裁判所自身が、やはり検察庁におもねるというか、検察庁の意向に沿った判決を出していくという、認定をしていくという、こういう基本的な、まあ、仲よしクラブじゃないですけれども、流れがあるということは、これは体質的な問題として、非常に間違いを生んだ場合取り返しが付かない、途中でブレーキが掛からない。
すると、捜査段階での認定を、要するに、これは元々信憑性が高いものだと、司法の役割が非常に少なくなると思うんですね、裁判所自身の。もう、とにかく起訴されたらこれがまあ九分九厘間違いないんだという前提でスタートしているんだと、こういうシステムなんですよね。すると、これは日本の刑事裁判というのは結局検察が支配しているとも言えるんですね。
そういうことを裁判所自身が言っているわけであります。 したがって、政府は裁判所において自衛隊のイラク派遣等が憲法に反するかどうかについて主張もしませんでしたし立証もしませんでした。政府としては、こうした中で、判決の結論を導く必要がないにもかかわらず示された今回の高裁の見解について、とても納得できるものではないと考えているところでございます。
○政府参考人(猪俣弘司君) この問題につきましては、本会議でも委員が御質問されて麻生大臣の方から御答弁させていただいた点でございますけれども、国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定、この協定自身、先ほど委員の方から御指摘があったように、ICC規程四十八条の1及び2に規定されておりますICC、裁判所自身、それから裁判官、検察官、次席検察官及び裁判所書記への特権・免除等の付与について改めて確認的に規定