2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
裁判所自体も、裁判を受けて、提起されて、そしてその事案の中身を審理していく中でいろいろなことが理解されるわけで、そうすると、そのいろいろな手続の後の方で、論点が絞り込まれたところでピンポイントに、ここの部分を、じゃ、確認していただきましょうかということで査証を発令することが、それであればマネージしやすいということでありますけれども、裁判が始まる前に、事案の概要についてまだよく分からない段階で、しかも
裁判所自体も、裁判を受けて、提起されて、そしてその事案の中身を審理していく中でいろいろなことが理解されるわけで、そうすると、そのいろいろな手続の後の方で、論点が絞り込まれたところでピンポイントに、ここの部分を、じゃ、確認していただきましょうかということで査証を発令することが、それであればマネージしやすいということでありますけれども、裁判が始まる前に、事案の概要についてまだよく分からない段階で、しかも
○岩城国務大臣 附帯決議を踏まえてのおただしでありましたけれども、私ども法務省といたしましては、法曹養成制度のあり方に関する検討、こういったものにかかわっておりますし、その点につきましてはしっかりと責任を持って対応していかなければいけないと考えておりますけれども、裁判所の定員あるいは減員するかどうか、これにつきましては、あくまでも裁判所自体が主体的に判断をしていくべきものだろうと考えております。
○岩城国務大臣 そのようなことではなく、あくまでもこの点は裁判所の組織機構にかかわる問題でありますから、裁判所自体が自律的に判断をしていくということだと基本的には考えております。
それから、こうした工事の中断というのは、これは沖縄県の対応にもよると思いますが、あるいは裁判所自体の、どれぐらい時間が掛かるかということにもよるんですけれども、最大どの程度この工事中断は継続する見通しなのか。断定的におっしゃることは難しいと思いますけれども、どんな見通しなんでしょうか。
しかし、この問題は、司法権の独立の下で、まず裁判所自体がどういう体制を組んでいくのかというのをこれは御判断いただかなければならないことでございまして、私どもは行政府におりまして、この司法部の問題、密接な関係がございますので、私ども、それと協力をしながら進んでいきたいと、このように思っております。
○谷垣国務大臣 最終ゴールというのは、いろいろ、事件数や何かもしょっちゅう変動がございますので、その都度考えていかなければならないのではないかと私自身は思っておりまして、むしろこれは、法務省から裁判所の定数についてこうこうということを申し上げるよりも、やはり裁判所自体がどういうふうに御判断をなさるかということにかかっているのではないかと思います。
○高橋(千)委員 間違いなくこれは違法派遣の実態でありますから、裁判所自体が認めているし、労働局が指導しているわけですから。そこに労働局が、いや、だけれども、だめよという話ではないと思うので、やはり、これは前向きに議論をしていただきたいなと思うんですね。 このみなしの問題は、派遣先との関係を明確にしたという点で非常に重要なものなんですね。
それは、なぜそうなるかというと、あの裁判所自体が、相手国がうんと言わない限りは要するに司法の場に乗っからないわけですね。ですから、そういう意味では、水の問題もそういう意味では国際法的にきちんとしたそういう場があるわけでは今のところないので、どうしようもない部分があります。やっぱり、原則的には上流国優位の原則というのが水問題に関してはあって、それがなかなか。
ドイツの仕組みというのは、実質的には言い渡された刑の事後的な変更ということになろうかというふうに思いますけれども、ドイツでは、裁判所自体が刑の言渡しのみならず、刑の執行にも関与する司法制度を取っているということでそれが可能となっているのではないだろうかと思います。
そうすると、その数日間だけで約その相談件数が千件を超えるような相談があったということをお聞きしまして、やはり体制を整えていかないと、特に被害が大きかったところというのはどちらかというと法律過疎地域と言われる、弁護士さんも少ない、裁判所自体の整備も、面的な面でいえばやはり大変な地域だということで、これからその必要性をますます感じた次第でございますが。
現実に、取消し訴訟、衆議院の附帯決議等にもありますように、取消し訴訟に移行するというふうになった場合に、専門性あるいは公正取引委員会の独立性というものが損なわれるというふうに反論もありますけれども、専門性について言うと、既に独禁法二十四条で、不公正な取引方法において多数の裁判所に直接訴えを提起するという事例もあり、裁判所自体がかなり専門性を備えてきているということも考えられますし、民事訴訟法上の専門委員
いずれにいたしましても、裁判所の方では、裁判官のこういう不祥事、それから京都の家裁の書記官の問題も起こりまして、裁判所自体が規律が非常に緩んでいるのではないかというふうに思います。ぜひとも緊張感を持ってやっていただきたいというふうに思います。 そこで、今度は、法務省でもいろいろな不祥事が起こっておりますから、これについてまた御質問したいと思います。
になってしまったということで、様々な意見も、この理由についてははしょりますけれども、この憲法裁判所ができたから最終のところで、最終だということになりますと、そういった関係で、もしそういうまた意見があると、またこの憲法裁判所の憲法裁判所もつくらなきゃいけないんじゃないかみたいな形にもなってしまうんではないかという部分から、この件につきましては、多くのやはり外国の例を取り入れていいものをつくるべきで、私、憲法裁判所自体
ですから、これは裁判所自体が憲法問題をどう扱ってよいかよく分かっていないということもありますので、これをもうちょっとちゃんとしたルールを作れば裁判所がしっかり憲法判断をすることになるのではないかという、そういう問題意識です。これは私の本来の専門とする憲法訴訟論ということのテーマですが、本日のテーマとは若干離れますので、そういう問題があるということで、ここでは省略いたします。
○樋渡政府参考人 これは法律上のことでございますけれども、委員御指摘のようなことは、家庭裁判所の調査官ではなくて家庭裁判所自体が法律上はできることになっております。そして、それを実際にどうやっているかにつきましては、これは犯罪ではございませんで、検察を全然通らないものでございますから、現状等をちょっと私の方でお答えする資料がないところでございます。
私も同期、そう思いますけれども、やっぱり入っていって自分が良心的に裁判をしたいというときに、その環境が裁判所自体にあるかということを私は経験から考えたですね、あそこに行って私は耐えられないと思ったですね。
これは、その国際刑事裁判所自体、非常に画期的な国際裁判所でございますけれども、これと、いわゆる今の国際社会の仕組みであります国家単位で成り立っておるというところの基本とのその調和といいますか、そういうこととの関係におきまして、国内における管轄というものをまず優先する、それを補完する、コンプリメントと、英語でコンプリメンタリーと言いますけれども、そういう補完する立場としてそのICCが管轄を行使するということになっております
○参考人(浦部法穂君) 憲法裁判所自体に賛成か反対かと問われますと、これは憲法裁判所というものをどう構成し、どのような権限を与えるかによるというふうにしかお答えができない。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 裁判官の多様化、多元化というのは司法制度改革審議会の意見書でも強く求められたところでありますし、裁判所自体、自身もそういった多様化、多元化が実現する中で真に足腰の強い組織になる、更にいい裁判が実現できると、こういうことにつながると思っておりますので、弁護士からも適任者であれば多数裁判官に任官してほしいと往時から考えておりました。
すべきか、そのためにどのように憲法を改正していくべきか等につきましては、これはまさに高度に政治的、政策的な判断でありまして、司法部の長の地位に身を置いた者といたしまして、見解を述べることは相当でないと考えますので、その点は差し控えさせていただきますが、ただ、仮に憲法裁判所またはこれに類した裁判所を設ける場合には、当該裁判所は、その判断を通じてより深く政治的問題にかかわることになり、その結果、当該裁判所自体
そういうふうに、非常に重要な政治問題であるからということで、憲法裁判所自体が自己謙抑的な立場をとられた例もあるわけであります。 今度、仮に今想定されました憲法裁判所ができました場合、その憲法裁判所がどのように動くかは、その憲法裁判所を構成する裁判官方がどう考えられるかにかかっていると思います。
さて、その環境整備という意味で、これから裁判所なども、裁判官のみならず、当然、職員の方もいらっしゃるわけですし、また考えてみると、将来は、これは今後の議論の推移ですけれども、市民参加、裁判員制度のようなものも提唱されている昨今でございますので、やっぱり裁判所自体が男性にも女性にも使いやすいといいますか、そこがいろいろな活動をしやすい場である必要が当然あるというふうに思うんです。