2016-04-27 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
この問題に関しましては、金融庁といたしましては、平成二十二年四月、監督指針を改正し、発生し得る損失について顧客の説明を徹底すること、契約締結後の適切なフォローアップなどを行うように金融機関に求めるとともに、金融機関におきましても、苦情等の解決に向けて丁寧な相談体制、あるいは、平成二十二年十月に開始されました金融機関自身による裁判外紛争解決制度を活用し、迅速かつ円滑な解決に向けた取り組みを進めてきたところでございます
この問題に関しましては、金融庁といたしましては、平成二十二年四月、監督指針を改正し、発生し得る損失について顧客の説明を徹底すること、契約締結後の適切なフォローアップなどを行うように金融機関に求めるとともに、金融機関におきましても、苦情等の解決に向けて丁寧な相談体制、あるいは、平成二十二年十月に開始されました金融機関自身による裁判外紛争解決制度を活用し、迅速かつ円滑な解決に向けた取り組みを進めてきたところでございます
○森国務大臣 我が国においては、個人みずからが被害救済を求める制度に関しては、通常の民事訴訟制度、少額訴訟のほか、平成二十一年には、国民生活センターに和解の仲介または仲裁を行う裁判外紛争解決制度、これを整備したところです。消費者への制度の周知や、消費者がみずから利用するに当たっての支援などが課題となっております。
平成二十三年度の裁判外紛争解決制度、ADRのデリバティブ被害を含むトラブルは、次のとおり増えています。全銀協のあっせん委員会では、デリバティブあっせん受付件数が七百四十九件、前年度比約四倍にも上っています。また、証券・金融商品あっせん相談センターでは、あっせん受付数が四百六十七件、前年度比約五割増しとなっています。
さて、本日は、今回の法律案のうち生命保険業界に関係の深いADR、すなわち裁判外紛争解決制度について、これまでの生命保険業界における取組を中心に申し述べさせていただきたいと存じます。
金融分野における裁判外紛争解決制度、ADRにつきましては、平成十二年の金融審の答申を踏まえまして、金融トラブル連絡調整協議会、これは金融庁も入っているわけですけれども、こうしたところを中心に、業界の自主的な取組をベースにしてやってきたわけであります。
○国務大臣(与謝野馨君) 申し上げるまでもなく、今般の法律案では、まず第一に信用格付業者に対する規制の導入、第二に金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADRの創設、三番目には金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れ等の措置が盛り込まれているところでございます。
第二に、利用者保護の充実を図るため、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADR制度を創設し、紛争解決機関の指定制を導入するとともに、金融機関等に指定紛争解決機関との契約締結義務を課すなどの措置を講ずることとしております。 第三に、公正で利便性の高い市場基盤の整備を行うため、金融商品取引所による商品市場の開設等を可能とするための制度整備を行うこととしております。
まず、金融商品取引法等の一部を改正する法律案は、信頼と活力のある金融資本市場を構築するため、信用格付業者に対する公的規制を導入するとともに、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADR制度の整備を行うほか、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずるものであります。
今回の金融商品取引法の改正案では、信頼と活力のある金融資本市場の構築を目的として、第一番目に金融ADR制度、すなわち金融分野における裁判外紛争解決制度の創設、第二に有価証券店頭デリバティブへの分別管理義務の導入、第三に信用格付業者に対する規制の導入、四番目に金融商品取引所と商品取引所の相互乗り入れなどを初めとする内容となっておるわけであります。
ここで、個人が申し立て者となる少額の金融関連の紛争の場合に、金融ADR、裁判外紛争解決制度がなぜ不可欠かということでございますが、その点についての議論自体、日本ではつい最近まで余りなされていなかったというふうに思います。
最初の質問者なので簡単に今回の改正内容を述べさせていただきますと、金融商品取引法の一部を改正する法律案でありますけれども、まず第一に、信用格付会社に対する公的規制の導入、また二番目に、利用者保護の充実のために、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADRの整備、そして投資家のプロ、アマの移行手続の見直し、また有価証券店頭デリバティブ取引の分別管理義務導入、そして三番目に、公正で利便性の高い
今、この金融ADR以外にいろいろな分野で裁判外紛争解決制度、ADRが行われておるわけでございますが、いろいろなことを聞いておりますと、どうもうまく稼働できておらないようなところもあるようでございます。今の全般的な稼働状況について教えていただければというように思います。
第二に、利用者保護の充実を図るため、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADR制度を創設し、紛争解決機関の指定制を導入するとともに、金融機関等に指定紛争解決機関との契約締結義務を課すなどの措置を講じることとしております。 第三に、公正で利便性の高い市場基盤の整備を行うため、金融商品取引所による商品市場の開設等を可能とするための制度整備を行うこととしております。
第二に、利用者保護の充実を図るため、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADR制度を創設し、紛争解決機関の指定制を導入するとともに、金融機関等に指定紛争解決機関との契約締結義務を課すなどの措置を講ずることとしております。 第三に、公正で利便性の高い市場基盤の整備を行うため、金融商品取引所による商品市場の開設等を可能とするための制度整備を行うこととしております。
このため、格付会社に対する公的規制の導入、金融分野における裁判外紛争解決制度の創設、金融商品取引所による商品市場の開設等に関する所要の制度整備並びに資金決済に関するサービスの適切な実施の確保及びその提供の促進を図るための所要の制度整備を行うこととしております。
このため、格付会社に対する公的規制の導入、金融分野における裁判外紛争解決制度の創設、金融商品取引所における商品市場の開設等に関する所要の制度整備を行うこととしております。また、資金決済に関するサービスの適切な実施の確保及びその提供の促進を図るための所要の制度整備を行うこととしております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 私どもで金融トラブル連絡調整協議会というもの、これを会議を開いているわけでございますが、ここには十八の業界団体、自主規制機関が参加しておりまして、いずれも御指摘の金融ADR、すなわち裁判外紛争解決制度、こういったものを設置しているものでございます。
○三國谷政府参考人 御指摘のとおり、金融分野における裁判外紛争解決制度、これにつきましては、さまざまな取り組みが必要と考えているところでございます。
また、国民生活センターの機能強化の一環としての裁判外紛争解決制度を整備するために独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案を、併せて、景品表示法及び特定商取引法に消費者団体訴訟制度の導入を図るために消費者契約法等の一部を改正する法律案を、それぞれ今国会に提出したところです。
また、今国会に独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案を提出し、国民生活センターの機能強化の一環としての裁判外紛争解決制度を整備します。あわせて、消費者契約法等の一部を改正する法律案を提出し、景品表示法及び特定商取引法に消費者団体訴訟制度の導入を図ります。
法による適正な紛争の解決に資するような非認証型の裁判外紛争解決制度でなければならない、これは、法は、はっきりとは書いておりませんけれども、そういう精神をやはり生かしながら考えていかなきゃいけない。
御指摘になられましたこの図表を見せていただいても、件数が少ないなということを実感しているわけでございますが、我が国の訴訟件数が外国よりも少ない理由につきましては、これは一概にこれだこれだという原因を申し上げることはできないのではないかなと、そのように思っておりますので、中身を検討してみなければいけないんですが、何でも訴訟にというようなそのあしき訴訟会社はだれも望んでいないものと思っておりますし、裁判外紛争解決制度
そういうことから、平成十一年に専門家、有識者から成る研究会に研究をしていただいて、裁判外紛争解決制度に関する調査研究報告書というものを取りまとめて、境界紛争の解決のあり方について研究をしてきたところでありまして、現在においても引き続き研究等を進めております。
○房村政府参考人 十一年に報告が出ているのになかなか立法化していないという点では、確かに私ども、御指摘を受けますと恥ずかしいんですが、一つには、現在、司法制度改革推進本部で裁判外紛争解決制度について全般的に検討して、その基本的な枠組み、いわば基本法というようなものをつくるという動きがございます。