2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そういった意味におきましては、やはり、裁判所が担う事件、様々ありますけれども、まずは国民が最も身近に生じ得る事件、これは何といっても民事裁判事件であろうというふうに思います。 そこで、ここで私は、最後の質問になりますけれども、民事裁判におけるIT化の推進について法務大臣の御所見をお聞かせいただければと思います。
そういった意味におきましては、やはり、裁判所が担う事件、様々ありますけれども、まずは国民が最も身近に生じ得る事件、これは何といっても民事裁判事件であろうというふうに思います。 そこで、ここで私は、最後の質問になりますけれども、民事裁判におけるIT化の推進について法務大臣の御所見をお聞かせいただければと思います。
それによって結局払えなかったものは、そのまま免責するかどうかというまた手続をして、免責されれば、最後は借金がゼロになって破産手続は終わりというような流れの裁判事件、一つの裁判手続でございます。 これについて、私自身、弁護士の経験もある手前、やはり管財人の選任のあり方について、前国会において、この委員会で質疑をさせていただきました。
この点についても、法務省は、これまでも、裁判事件数の推移、国の機関や地方公共団体に在籍する弁護士数の推移、企業内弁護士数の推移など、法曹需要等を踏まえた法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行ってきているところでございます。
法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえまして、関係機関、団体の協力を得ながら、裁判事件数の推移、また国の機関や地方公共団体に在籍する弁護士数の推移、企業内弁護士数の推移など、法曹需要を踏まえた法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございます。
委員御指摘の点は、個別の裁判官に対します個別の分限裁判事件において提出された証拠の内容に関することでございまして、分限裁判手続が非公開とされていることからも、その内容についてはお答えを差し控えたいと存じますし、個別の裁判官とその所属の裁判所の長等とのやりとりの内容についてもお答えを差し控えたいと存じます。
○堀田最高裁判所長官代理者 先ほどもお答え申し上げましたとおり、個別の分限裁判事件の証拠の内容にかかわることでございますので、お答えを差し控えたいと存じます。
法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえ、関係機関、団体の協力を得ながら、裁判事件数の推移、国の機関や地方公共団体に在籍する弁護士数の推移、企業内弁護士数の推移など、法曹需要を踏まえた法曹人口のあり方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございます。
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入された平成十六年四月以降における裁判事件数の動向を見ますと、民事事件の第一審通常訴訟事件は、地裁、簡裁ともに、平成二十一年までおおむね増加傾向でございましたが、同年を最高値として減少している状況でございます。
この取りまとめでは、IT化に向けた課題として本人訴訟についてが挙げられておりまして、当事者間で利害の対立することが多い裁判事件の一方当事者に対する支援であることからすると、ちょっと長いんですけど、まずは、裁判上の代理人として関与する弁護士、司法書士等の法律専門士業者が代理権等の範囲内で、所属団体の対応枠組みを使うなどして、法的側面とともにIT面の支援を行っていくことが考えられると、こういうふうに記述
法務省といたしましては、この推進会議決定を踏まえまして、関係機関、団体の協力を得ながら、裁判事件数の推移、また国の機関や地方公共団体に在籍する弁護士数の推移、また企業内弁護士数の推移など、法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行っているところでございます。
ということで、この特別の事情もいわゆる考慮されるということだと思いますが、そうしますと、今回のこの法律案ですけれども、当然、国際的な要素を有する裁判事件でありますので、外国籍の方が当事者になることが多いわけであります。その外国籍の方々にとって、日本語で書かれた法律の意味内容を理解するのは大変難しいと。
今後、あるべき法曹の輩出規模が改めて示される際には、裁判事件数の推移や法曹有資格者の活動領域の拡大を含む法曹に対する社会の法的需要、また司法アクセスの改善状況を含む全国的な法曹等の供給状況といった要因のほか、輩出される法曹の質の確保の観点から、御指摘ございました、文科省において現在進められております法科大学院の集中改革の進捗状況やその結果等の事情が考慮されることになるものと考えております。
法務省におきましては、現在、この推進会議決定に基づきまして、司法試験の受験者数、合格者数の推移、法科大学院志願者数の推移、また弁護士登録者数及び登録取消し者数の推移、また裁判事件数の推移、企業内弁護士数の推移等といった関連するデータの集積を行っているところでございます。
○東徹君 約全体の五割ということでありますけれども、取調べの全過程の可視化に関して、裁判員裁判事件については約半数でこれまで実施されておるわけでありますが、一定程度進んでいるというふうに思いますが、それ以外の事件を含めた取調べの全過程の可視化について警察庁はどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
これにつきまして、近時の裁判実務におきましては、まず、裁判員裁判事件を始めとして証人尋問あるいは被告人質問を中心とした審理が行われている現状がございます。したがいまして、まず、録音・録画記録が証拠として提出される場合でありましても、まずはその証人の尋問や被告人質問が行われる現状にございます。
きょう一番確認をしたいのは、裁判員裁判事件を対象に、それについては録音、録画が全過程義務づけとなる。この全ての過程の義務づけというものが、一体どこまでの解釈なのか。 まず、日弁連の弁護士さんから一部意見が出ているというところで伺っていきます。 何か犯罪を犯して起訴をされた、その方を起訴勾留しているときに、裁判員裁判対象、可視化対象事件のもう一つの犯罪にかかわっている疑いが強い。
何を間違ったかというと、私はまさに、警察の取調べは裁判員裁判事件で逮捕、勾留されている被疑者については基本的に原則として、まあ例外は若干あるにしても、録音、録画すると、こういうことですよね、現在の政府提案の改正案というのは。私はそのほかに、全面可視化なんだからという頭があるので、当然裁判員裁判の対象外の事件の被疑者についても何らかの形、例えば申出があった場合は録音、録画するとか、そういう形。
○政府参考人(林眞琴君) 近時の裁判実務において、先ほど申し上げましたが、裁判員裁判事件を始めといたしまして、公判における証人の尋問あるいは被告人質問、こういったものを中心とした審理が行われているという現状にございます。このことを踏まえて今回の通知が出ておるわけでございます。
○政府参考人(三浦正充君) 現在、警察におきましては、裁判員裁判事件等を対象に、取調べの録音、録画の試行という形で運用として実施をしているところでありますけれども、平成二十七年度中にこうした事例の中で、被疑者の拒否等を理由として録音、録画を実施しなかったとして都道府県警察から報告があった事例は二百二十八件ございまして、その理由の内訳としては、羞恥心等によるものが百三十四件、警戒心によるものが三十件、
○国務大臣(岩城光英君) 一般的に申し上げますと、近時の裁判実務におきましては、裁判員裁判事件を始めとして、証人の尋問や被告人質問を中心とした審理が行われているという現状にございます。したがいまして、録音・録画記録が裁判における証拠として提出される場合でも、まずは証人の尋問や被告人質問が行われることと思われます。
派遣労働者からの労働相談や裁判事件、多数やってきましたので、その立場に立って、法律家として、今回の改正法案に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 まず、今回の派遣法改正については、労働側は、ナショナルセンターの枠を超えて、全ての労働組合、オール・ジャパン・ユニオンが反対しております。
これは、ある意味では警察にとってもまだこれまで経験したことのないことでありまして、果たして、裁判員裁判事件に限るとしても、その全てを録音、録画した場合に、捜査、真相解明ということにどれぐらいの支障が出てくるのかということについてはある意味では未知数であります。
ですが、裁判員裁判事件とほとんど同数の運用でしたし、先ほどのお話でも、裁判員裁判の中での公判前整理手続のあり方が議論の中心になっているということだったと思いますが、ぜひ、請求権が付与されるということは重く受けとめて、意識共有をしていっていただきたいと思います。
○井出委員 公判前整理手続に付されるべきものが付されていない、そういう議論になったわけではない、だけれども手続の有用性があって請求権を付与するということになったかと思うんですけれども、この公判前整理手続もやはり決定は裁判所の方で判断をされると思うんですが、近年の数字を見ますと、手続が義務づけられている裁判員裁判事件とほぼ近い数字でしか使われていないのかなと思うんです。
あの本会議の後半で、国家公安委員長は、警察には、社会に不安を与える犯罪の検挙、立件等を通じ、安全、安心を求める国民の期待に応えるという責務がある、こうした観点から、取り調べを通じて事案の真相を明らかにすることは極めて重要であり、録音、録画制度については、取り調べや捜査の機能を損なわないよう、類型的にその必要性が高い裁判員裁判事件を対象とすることが適当、そういうお話をいただきました。
○井出委員 類型的にその必要性が高い裁判員裁判事件を対象とする、そういうことを今も、そしてずっとおっしゃってきているんです。 私は、端的に申し上げれば、可視化の対象を裁判員事件に絞るということは、罪の重い、重大な事件には取り調べをちゃんと可視化する、だから、重大な事件に対してはしっかり立証を尽くすけれども、ほかの事件は今までどおりやっていく。
○黒岩委員 今委員会の審議でも、警察の国家公安委員長は、対象事件は裁判員裁判事件までというニュアンスを明言されていますし、先週、警察の視察ということで原宿警察署に行ってきまして、その警視さんははっきりと、裁判員裁判事件どまりだ、こうおっしゃっていました。 そう考えると、これからこの法案が仮に成立したとして、スタートしていく。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 委員お尋ねの点のうち、犯罪種別の件数につきましては現時点の統計はございませんが、平成二十四年一月から同年五月末までに終局した裁判員裁判事件のうち、弁護人の請求に基づき裁判員法五十条による起訴後の精神鑑定が実施された二十二件について、処断罪名ごとの内訳を申し上げます。
制度施行から平成二十七年三月末までに終局した裁判員裁判事件のうち、裁判官一名及び裁判員四名で構成する合議体で行われた裁判員裁判の件数はゼロ件でございます。