2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
町村議選への供託金導入は、主権者国民の被選挙権行使を制約し、憲法に保障された参政権を侵害するものであり、認められません。 また、本案は、供託金の導入を公営拡大の条件としていることも問題です。 現行でも、町村議選にははがきは公営されており、公費負担は行われています。供託金が公費負担の前提という理屈は成り立ちません。
町村議選への供託金導入は、主権者国民の被選挙権行使を制約し、憲法に保障された参政権を侵害するものであり、認められません。 また、本案は、供託金の導入を公営拡大の条件としていることも問題です。 現行でも、町村議選にははがきは公営されており、公費負担は行われています。供託金が公費負担の前提という理屈は成り立ちません。
後者は、一定の政治団体に所属することを被選挙権行使の条件とすることは、憲法第二十一条、第四十四条ただし書き、ひいては第十四条にも関連いたしますが、それらの規定に違反すると言うのであります。これは憲法第十三条にうたわれております個人の尊重という個人主義的な世界観に立脚して、基本的人権としての参政権を守ることに最大の意義を置くものであるように思われます。私はこれは傾聴に値する価値観であると存じます。
十四条、四十四条の身分条項とのかかわりに、被選挙権行使の要件としての政治団体所属のような政治的な資格まで当てはめなければならないかどうか、これはちょっと無理があるのじゃないだろうかと私は思います。
○寺田熊雄君 次に、一定の政治団体に所属することを立候補の要件とすることは、一定の身分を被選挙権行使の要件とすることになり、それは憲法四十四条ただし書き、ひいては十四条の規定に違反するという反対論がございます。また、無所属のまま立候補するというのは一つの信条と言えるから、信条による差別にも該当するという説もあります。