2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
国家公務員災害補償制度におきましては、御指摘の職権探知主義を取っているのは、国が使用者責任に基づいて補償を行うものであることに鑑み、被災職員や遺族の請求を待つことなく、実施機関が自ら災害の発生を職権で探知し、公務災害であるかどうかの認定を行い、公務災害と認定した場合には、被災職員等に対して速やかに通知する義務を負うという考え方に基づくものであります。
国家公務員災害補償制度におきましては、御指摘の職権探知主義を取っているのは、国が使用者責任に基づいて補償を行うものであることに鑑み、被災職員や遺族の請求を待つことなく、実施機関が自ら災害の発生を職権で探知し、公務災害であるかどうかの認定を行い、公務災害と認定した場合には、被災職員等に対して速やかに通知する義務を負うという考え方に基づくものであります。
さらに、今回の規則案の改正状況について、先ほど御説明いたしました調査結果を取りまとめ、そして地方公共団体への通知をいたしました際に、あわせて、規則案の改正が済んでいない団体に対しては速やかに御対応いただくこと、また、被災職員等から申出ができることなどについて非常勤の職員の皆様等へ周知を徹底するように助言をいたしたところでございます。
また、各省庁が災害を探知する前に、被災職員等が公務上の災害を受けたと思料して当局側に申し出た場合には、速やかに各省庁が責任を持って調査し認定を行うといった仕組みになっておりますから、いわゆる労災であるような、申請主義に基づく証明を求めるというような負担はないのではないかというふうに考えております。
○太田淳夫君 この報告書の災害補償請求手続というところを見ますと、例えば、「公務外の認定は、行政庁が補償を拒否するものであり、公務外の認定を受けた被災職員等には行政救済の方途があることを知らせる必要があるにもかかわらず現在は、被災職員等から申出があった事案以外については、被災職員等への通知がなされないこととなっており、被災職員等は認定の有無を了知し得ないという問題がある」というふうに問題点を指摘されているわけですし
なお、共済組合関係といたしましては、今申し上げました規定の災害見舞金をできるだけ早く被災職員等に送りますと同時に、さらに災害に基づくところの貸付金を急拠送りまして、約千数百万円の災害貸付金を現在まで職員に貸し付けておるという状況でございます。