2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
また、今後の災害に備えてということでいいますと、被害認定調査における中規模半壊の判定方法について、有識者の御意見も伺いながら具体的な内容の検討を進めまして、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の方に中規模半壊の認定の考え方、今年度内をめどに反映していく予定でございます。
また、今後の災害に備えてということでいいますと、被害認定調査における中規模半壊の判定方法について、有識者の御意見も伺いながら具体的な内容の検討を進めまして、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の方に中規模半壊の認定の考え方、今年度内をめどに反映していく予定でございます。
○政府参考人(青柳一郎君) 御指摘のとおり、災害に係る住家の被害認定基準運用指針、こちらの方、有識者の御意見も伺いながら、中規模半壊世帯の認定、三〇%台というものの判定の基準を今年度内に定めていきたいと考えておりますけれども、これをまず運用をしっかり行っていくためには実際に被害認定を行う自治体職員の方々が理解をしてちゃんと習熟していかなくちゃいけないということがございますので、各都道府県に対してやはり
○政府参考人(青柳一郎君) 被害認定基準運用指針、かなりきめ細かく定めておるところでございますので、これをまずしっかり行っていただくというところがございます。であるからこそ、講師派遣ですとか説明会、研修といったところをしっかりやっていきたいというところ。
一方、被害認定基準運用指針では、損害割合が三〇%以上四〇%未満というふうにされています。何か二つの基準があるようで、非常にわかりづらい。 例えば、地震の場合は、壁、床、天井、それが亀裂などで半分以下の損傷もあるかもわかりません。しかし、全体として三〇%以上になるということはあり得る。そうすると、この規定では中規模半壊にならないというケースも出てくるのではないか。
住宅の被害認定につきましては、内閣府において、地震、水害、風害等の災害ごとに住宅の経済的被害の標準的な調査それから判定方法を示した、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というものを定めておりまして、これによって、できるだけ客観的かつ公平に判定を行うこととしております。
実際のところ、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針によりますと、水害の一次調査における浸水深による判定基準では、床上浸水一メートル未満を半壊、二〇%から四〇%としておりまして、半壊の一部、三〇%だけの支給対象にすると、損害割合の調査、判定が大変複雑化するというふうにも思います。そういうことからも、自治体負担が著しく増加するのではないかなというふうにも思います。
災害に係る住家の被害認定基準運用指針によれば、床上一・八メーター以上の浸水が全壊、床上一メーター以上一・八メーター未満の浸水が大規模半壊、床上一メーター未満の浸水が半壊、床下浸水が一部損壊とされておりますが、この制度では、全壊、大規模半壊、つまり床上浸水一メーター以上の住宅でなければ被災者生活再建支援金が支給されません。
本年三月には、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定も行われまして、改めて政府の対応をお聞かせいただきますとともに、ハザードエリアへの居住や事業所設置において、自然災害に対する保険、共済制度への強制加入なども今後は検討するべきではないかと私は考えております。この点に関しまして、大臣の御見解をお聞かせください。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針を定めております。 御指摘の浸水深による判定は、罹災証明書を早期に交付するという目的で、第一次調査として実施する簡易な判定方法だというようなものでございます。
資料三にもございますように、内閣府におきましては、市町村が家屋の被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というのを定めてございます。これによりまして客観的かつ公平に判定を行うことが可能になってございます。
さらに、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査の簡素化そして迅速化については、去年三月に被害認定基準運用指針というものを見直し、その中では、航空写真等を活用して全壊の判定を速やかに行うことができること等としたところであり、今般の台風第十九号の災害においても、被害認定調査における留意事項として取りまとめ、周知を図ったところでございます。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というのを定めてございます。これによりまして、客観的かつ公平に判定を行うことが可能となっております。
これらを踏まえまして、大規模災害に対応するために、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るための災害救助法の改正を行ったほか、被災自治体からの要請を待たずに政府が支援物資を緊急輸送するプッシュ型支援、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク、これJVOADと呼ばれておりますけれども、などの中間支援組織を含めた行政、NPO、ボランティアとの三者連携の推進、住家の被害認定基準運用指針などの改定による罹災証明書発行
内閣府は、ことし三月に、災害に係る被害認定基準運用指針の改定を行い、七月十二日、住家の被害認定の効率化・迅速化に係る留意事項を関係自治体に連絡いたしました。 資料一枚目のAに書いているんですけれども、このうち、木造、プレハブの戸建てにおける浸水深判定は、一・八メートル以上の浸水は全壊、一メートル以上一・八メートル未満は大規模半壊、一メートル未満は半壊としてあります。
市町村が、災害に係る住家の被害認定基準運用指針において、罹災証明の発行基準は、地域の実情に応じて、各地方公共団体の判断により設定できることとされていると聞いております。 環境省としては、現在の補助制度を最大限効果的かつ柔軟に活用することにより、円滑、迅速な処理に向け必要となる支援を実施してまいりたいと考えております。
内閣府では、被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、被害認定基準運用指針を定めており、屋根、壁、柱などの主要な部分の被害が住家全体に占める損害割合によって判定を行うこととしております。 被害認定においては、当初一部損壊と判定された場合でも、被災者の依頼に応じ、再調査を実施しております。
内閣府におきましては、市町村が被害認定を迅速かつ的確に実施できるように災害に係る住家の被害認定基準運用指針を定めておりまして、屋根、壁、柱などの住家の主要な構成要素の被害が住家全体に占める損害割合によって判定を行うこととしており、これによって客観的、公平に判定を行うことができるものと思っております。
その後、平成二十五年六月に、水害による住家被害の第一次調査として、住家の被害認定基準運用指針に位置づけられております。しかし、これは第一次の簡易的な調査でございますので、被災者から申請がございましたら、住宅の傾斜あるいは各部位の損害割合の合計により判定する二次調査を行うという形にしておるところでございます。
屋根については、災害に係る住家の被害認定基準運用指針がございますけど、これで住家全体の一〇%を構成するというふうになって、屋根瓦が崩壊していることのみをもって半壊とはなりにくいわけですけど、しかし、外壁だとか建具だとか天井等、屋根以外の部位についても被害が生じている場合は、家の内部の被害も丁寧に調査をすることで半壊等と認定をされることもあります。
これを踏まえまして、内閣府におきましては、まず、住家の被害認定に係る標準的な調査方法や判定方法を示した災害に係る住家の被害認定基準運用指針、あるいは、住家の被害認定業務及び罹災証明書の交付につきまして、速やかな交付のための体制づくりの具体的な方法やほかの地方公共団体と連携をしていくための先進事例などを示しました「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き」等々をつくりまして、それに基づきまして、都道府県
○国務大臣(中川正春君) まず、今の認定基準なんですが、これは災害に係る住家の被害認定基準運用指針というものに基づいて、それぞれ基礎自治体、市町村で今対応しておっていただきます。 私も現地に入ってまず聞いたのは、屋根が飛んでしまったと。しかし、これが基準でいくと一〇%なんですね。それぞれの要素を合わして一〇〇%ですが、その中で屋根というのは一〇%ということになっていると。
まず最初の、柔軟性のある対応というのは、具体的には、これは支援の基準、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というのを出しているわけですが、この運用指針に基づいて、それぞれ市町村レベルで具体的にやっていただいている。 その構造というのは、例えば屋根だけを見ていくと、屋根が吹っ飛んでしまったというと全体の中の一〇%とカウントされるわけですよね。
ただ、その適用指針の方が、こういうふうに大きな形で今、災害に係る住家の被害認定基準運用指針ということでまとめていただいていますが、ここの中にすんなり入ってきません。そうすると、この改定が必要になると思うんですが、これまでは、被害の実態に即した適切な住家被害認定の運用確保方策に関する検討会というのを内閣府の方で平成二十年十月三日に設置されて、何回か検討して前回の改正をやられた。
しかし一方で、被災者生活再建支援法の運用については、被害認定基準運用指針というものにのっとって被災自治体などが被害認定を行っているわけでありまして、被災者生活再建支援法の見直しとあわせて、この被害認定基準運用指針、これをもあわせて見直していかなければならないのではないかということは、この委員会の中でも多くの委員から指摘があったことだと思います。 その後、約一年半過ぎました。
その他の専門家の活用についても、現行の被害認定基準運用指針におきまして、大規模地震災害等において、応急危険度判定士、また地元建築士会などの支援の重要性を指摘しているところでございます。