2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
改正法の自動車運転死傷処罰法二条第五号及び第六号における著しく接近することとなる方法とは、被害者車両の走行速度や位置関係等を前提とした場合に、加害者の運転行為がなされることにより両車両が著しく接近することとなる場合を指すものでございます。
改正法の自動車運転死傷処罰法二条第五号及び第六号における著しく接近することとなる方法とは、被害者車両の走行速度や位置関係等を前提とした場合に、加害者の運転行為がなされることにより両車両が著しく接近することとなる場合を指すものでございます。
すなわち、被害者車両が重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行しているところ、加害者車両が妨害目的で前方停止など著しく接近したことにより、加害者車両と被害者車両が直接衝突をして、結果、死傷が生じた、こういうような場合がこの五号の典型例というふうに伺っております。
高速自動車国道及び自動車専用道路におきましては、自動車を駐停車させること自体が原則として禁止されておりまして、これらの道路を走行している者は、その進路上で他の自動車が停止又は徐行しているという事態を想定しているわけではないことから、加害者が通行妨害目的で自己の運転する自動車を被害者車両の前方で停止させるなど、被害者車両に著しく接近することとなる方法で運転し、これにより被害者車両に停止又は徐行させた場合
四号は、重大な交通の危険を生じさせる速度、以下、この速度を危険速度と呼び、この要件を速度要件と呼びますが、この危険速度をもって行為者車両が被害者車両に接近する行為を実行行為とします。東名高速あおり運転事件で直前停止行為の実行行為性が否定されたのは、被告人の直前停止行為が速度要件を満たさないからでした。
事案の詳細は省略いたしますが、その控訴審判決におきまして、東京高等裁判所は、被害者車両の直前に加害者車両を停止させた被告人の行為は本法第二条第四号に該当する運転行為に該当しないとして、同様の判断をした第一審判決に誤りはないものとしております。
この種事犯に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条第四号の危険運転致死傷罪が適用されることがありますが、同号に掲げる行為に該当するためには、加害者車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行して被害者車両に著しく接近することが必要とされています。
今委員、追突というのは、要するに停止した加害者車両に被害者車両が衝突するということでございますが、今回のように、停止その他著しく接近することとなる方法でという形で実行行為が行われた場合に、被害者車両がそれを避けるためにとっさにハンドルを切って横に出て、当該加害者車両以外のものに衝突するなどして事故が起きることもありますので、そういったことも念頭に置いております。
この種事犯に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条第四号の危険運転致死傷罪が適用されることがありますが、同号に掲げる行為に該当するためには、加害者車両が重大な交通の危険を生じさせる速度で走行して被害者車両に著しく接近することが必要とされています。