2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
検察当局におきましては、捜査への影響等を勘案しつつ、刑事手続の各段階において被害者の方々に対する情報提供を行っておりまして、先ほどもお答えしたように、処分の理由の説明をしているほか、被害者等通知制度に基づきまして、犯罪被害者等で通知を希望する方に対しましては、事件の処理結果、公判期日などを通知しているものと承知しております。
検察当局におきましては、捜査への影響等を勘案しつつ、刑事手続の各段階において被害者の方々に対する情報提供を行っておりまして、先ほどもお答えしたように、処分の理由の説明をしているほか、被害者等通知制度に基づきまして、犯罪被害者等で通知を希望する方に対しましては、事件の処理結果、公判期日などを通知しているものと承知しております。
その中で一つ、きょう伺っておきたいのが、不起訴になったとき、これは刑事局長に伺いますが、被害者等通知制度というものがあって、被害者等から通知制度の申入れがあれば、いろいろな日程だとか結果をお知らせする。その中に、不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子、こういうことも説明するよという通知制度、十一年から始まっていると聞いております。
○小山政府参考人 今、議員から御指摘のありました被害者等通知制度でございます。 こちらは、検察官等が被害者等の取調べ等を実施したときに、被害者等に通知の希望の有無を確認いたしまして、希望する方には通知を実施することとしております。
具体的に申し上げますと、第一次犯罪被害者等基本計画に基づくものといたしましては、仮釈放等の審理において犯罪被害者等の意見等を聴取する制度や、保護観察所が犯罪被害者等から心情等を聴取し、これを保護観察対象者に伝達する制度の創設、また被害者等通知制度の拡充、さらには被害者参加制度や被害者参加人のための国選弁護制度の創設などを行っております。
そこで、先般の、少年法改正やっていただきましたが、それもある意味で犯罪被害者の心情にも配慮した対応ができるようにということであったと存じますが、これまで、例えば被害者等通知制度とかあるいは刑事裁判への被害者参加制度、こういったものを始め様々な整備を行ってきたんですが、去年の通常国会で御審議いただいて作っていただいた被害者参加人に対する旅費等の支給あるいは被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件緩和
法務省においては、これまで、被害者等通知制度を初めとしてさまざまな制度の整備に努めてきたところでございまして、少年事件との関係で例を挙げて申し上げれば、一つは、少年審判の傍聴制度、これは一定の重大事件について犯罪被害者等が少年審判を傍聴することができるというものでございます。
それで、法務省としましては、幾つか今まで、被害者等通知制度あるいは刑事裁判への被害者参加制度、いろんな制度を整備させていただきました。 それから、さきの通常国会でも御審議いただいて成立させていただいた被害者参加人に対する旅費等の支給あるいは被害者参加人のための国選弁護における資力要件の緩和等々を行った、いわゆる犯罪被害者保護法等の一部改正もさせていただいたわけでございます。
これは交通事故の被害者に限らず犯罪被害者一般に対してでございますけれども、平成十一年から被害者等通知制度というのを始めております。
それからもう一つは、被害者等通知制度における通知内容の拡充というのもやはり検討しなければならないことでございまして、現在は犯罪被害者等々の希望に応じまして、検察庁における事件の処分結果あるいは刑事裁判の結果、それから仮釈放審理に関する情報、矯正施設から釈放された年月日、矯正施設や保護観察における処遇状況に関する情報などを通知しているわけでございますが、犯罪被害者の方々の要望もいろいろございまして、それを
○加藤副大臣 現行の制度で申し上げますと、被害者等通知制度というのがございますので、御希望がある場合には、その不起訴処分等について御通知を申し上げるということになってございます。
さらに、各地方検察庁では、従来から被害者等通知制度に基づきまして、被害者の方々やその御家族などで通知を希望される方に対しましては、事件の処理結果、つまり起訴、不起訴、それから公判期日、刑事裁判の結果、さらに懲役刑や禁固刑などを受けた者が釈放された場合にはその日にち、加害者が収容されている刑務所名や刑務所での処遇状況などを通知しております。
○政府参考人(小津博司君) 検察庁におきましては、平成十一年から全国統一の被害者等通知制度を導入しておりまして、その制度によって事件の処理結果、公判期日等々について通知をいたしております。
○政府参考人(小津博司君) この法律上は被害者参加人について規定しておるわけでございますけれども、先ほど申し上げました被害者等通知制度におきまして公判期日もその通知の内容となっているところでございますので、少なくとも現在のこの被害者通知制度におきましてもそのような形で通知をするということになっております。
まず、平成十一年の四月から、それまで幾つかの地方検察庁において実施されておりました被害者等通知制度、これは事件の処理の結果でございますとか公判期日、裁判結果等々を被害者の方々の御希望に応じて提供するということでございますが、これを全国統一の制度といたしました。また、平成十三年からは受刑者の釈放に関する情報の提供を開始するなど、各種の情報の通知制度を整備いたしました。
○長勢国務大臣 これまでも検察においては、例えば被害者等通知制度により、被害者の方々の希望に応じ、事件の処理結果、裁判結果等の情報を提供する、あるいは全国の地方検察庁本庁に配置した被害者支援員が被害者の方々からの相談に応ずるなど、被害者の方々の支援に努めてきたものと承知をしております。
○大林政府参考人 いわゆる被害者等通知制度の一環として、平成十三年三月から、検察官において、被害者等の方々からの希望に応じて、被告人に対する実刑判決が確定した時点において、懲役刑などの執行終了による釈放予定の年月を通知し、また、仮釈放や懲役などの執行終了による釈放後、事後的に、受刑者が釈放された事実や釈放年月日を通知することとしておりました。
人身取引の被害者につきましては、人身取引対策行動計画に基づきまして、関係省庁が連携いたしまして、在留特別許可の付与、安全確保等の各種保護施策に取り組んでいるところでございますが、刑事手続の場面におきましても、今の在留特別許可の付与以外の点でございますけれども、人身取引の被害者の立場や心情に十分配慮いたしまして、被害者等通知制度による情報の提供、被害者支援員等による法廷への付き添い等を行いますとともに
そこで、法務省におきましては、平成十二年の犯罪被害者保護二法などの法整備及び被害者等通知制度による被害者への情報提供などを行ってきたところであります。また、検察当局においても、被害者の立場それから心情、そういうものに配慮しながら事件の適正な処理に努めてきたところであると承知いたしております。
○樋渡政府参考人 刑事手続におきまして犯罪被害者の方々の保護を図りますことは、刑事司法に課せられた重要な課題でございまして、検察庁としましても、被害者等通知制度を実施するなど、被害者の方々に一層配慮するよう努めているところでございます。 もっとも、被害者に対する支援のあり方は多岐にわたりまして、そのすべてを検察官または検察事務官に担当させることは困難な面がございます。
また、被害者に対しまして、検察庁における事件の処理結果や、公判期日、刑事裁判の結果等を通知する、いわゆる被害者等通知制度を実施したり、全国の検察庁に被害者支援員を配置しまして、来庁した被害者への対応や被害者に対する相談業務等に従事させるとともに、被害者に配付するため、被害者の保護と支援のための制度を説明したパンフレットを全国の検察庁に備え置くなど、犯罪被害者に保護と支援のための制度を理解していただくよう
検察当局におきましても、被害者の立場、心情に配慮しつつ、事件の適正な捜査処理に努めてきたところであると承知しておりまして、また、被害者に対し、検察庁における事件の処理結果や刑事裁判の結果等を通知する被害者等通知制度を実施するほか、被害者支援員を配置し、被害者からの相談に応じております。
○山内委員 それは被害者等通知制度だと聞いておりますけれども、今はそれでは不十分だという声をしばしば耳にします。なぜなら、それが運用によるものである、だから制度としてまず安定性に欠けるという最大の欠点がございます。被害者が希望した場合には通知されるけれども、検察官が、妥当ではない、あるいは関係ない、そういうふうに判断した場合には通知は被害者の思いに関係なく通知されないという運用になっています。
検察当局においては、被害者の立場、心情に配慮しつつ、事件の適正な捜査処理に努めるとともに、被害者に対して可能な限り誠意ある対応をするよう心がけてきたところであると承知しておりますが、肝心の被害者に対しましては、検察庁における事件の処理結果や公判期日、刑事裁判の結果等を通知する被害者等通知制度や再被害防止のための被害者通知制度を実施しておりまして、全国の地方検察庁に被害者支援員を配置し、来庁した被害者
○中林委員 大臣が今後検討するとおっしゃった被害者等通知制度、これは、二〇〇一年三月から国内の受刑者についてはもう既にやられているし、それは被害者の方が選ぶ、自分が希望すればということになっているわけですから、この外国人受刑者の問題についても、いろいろな状況はあるとは思いますけれども、やはり被害者の感情というものを考慮していただいて、ぜひ前向きな検討をいただきたいということを強く要望しておきたいと思
一方、そういう法律上の問題、法制度の整備のほか、検察当局におきましても、事件の適正処理に努めると、これはもう当然のことといたしましても、いろんな情報の提供の御要望などもあることを踏まえまして、被害者等通知制度を発足させ、あるいはいろんな御相談に応ずるための被害者支援員制度などを実施しているところでございまして、今後ともこういうようないろんな制度及びその運用を充実させていきたいと考えております。