2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
また、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づきまして、令和元年十一月から、歴史的経緯により登記簿の表題部所有者欄の氏名、住所が正常でない土地につきまして登記官が所有者の探索を行い、探索の結果を踏まえて表題部所有者の登記を改める制度の運用を開始し、令和三年二月一日現在、全国五十局の法務局において約一万六千筆の土地について所有者の探索を行っております。
また、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づきまして、令和元年十一月から、歴史的経緯により登記簿の表題部所有者欄の氏名、住所が正常でない土地につきまして登記官が所有者の探索を行い、探索の結果を踏まえて表題部所有者の登記を改める制度の運用を開始し、令和三年二月一日現在、全国五十局の法務局において約一万六千筆の土地について所有者の探索を行っております。
また、この国会におきましては、歴史的な経緯により、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名、住所が正常に登記されていない表題部所有者不明土地について、その登記及び管理の適正化を図るための措置を講ずる表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律が成立しております。
こうした表題部所有者土地につきましては、明治時代から昭和二十五年までの間に課税台帳として用いられていた旧土地台帳における所有者欄の氏名、住所の変則的な記載が、昭和三十五年以降の不動産登記簿への一元化の際に不動産登記簿の表題部所有者欄にそのまま引き継がれたことにより発生したものであると考えられているところでございます。
この法律案は、所有者不明土地問題への対策の一環として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない表題部所有者不明土地について、その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより、その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。
本案は、所有者不明土地問題への対策の一環として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化を図るための措置として、所有者の探索のために必要な調査権限を登記官に付与し、所有者等探索委員制度を創設するほか、所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例を設けるとともに、所有者の探索を行った結果、所有者を
まず、時効についてでございますけれども、例えば、表題部所有者欄に、字持地のように、大字霞が関というふうに記録されているものがございますけれども、こういった土地について所有者等の探索を行ったところ、表題登記をした当時の所有者を特定することはできなかったけれども、その土地には現在も占有者が存在していて、表題部所有者不明土地を時効取得している、こういうふうに主張されるケースがあり得ます。
○門山大臣政務官 まず、基本的認識でございますが、本法律案が対象とする表題部所有者不明土地は、歴史的な経緯により表題部所有者欄の登記の記載が変則的なものになっている土地でございます。このため、まずは、登記の記載を適正なものに改めるよう、真の所有者の探索に努めることは重要であると考えております。
この法律案は、所有者不明土地問題への対策の一環として、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない表題部所有者不明土地について、その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより、その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。
この変則型登記でございますが、不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名及び住所が正常に記録されていない登記でございます。これは、明治時代から昭和二十五年まで課税台帳として用いられておりました旧土地台帳におきます所有者の変則的な氏名、住所の記載がそのまま不動産登記簿に引き継がれたということによりまして生じたものでございます。
登記簿上、表題部所有者欄に大字何々といった等の記録がされている土地、いわゆる字持地につきましては、登記簿から所有者の固有の氏名や住所がそもそも明らかでありませんので、直ちに登記や住民票等から所有者を探索することはできないということになります。 このため、このような場合には、土地の現地占有者などに対して照会を行いまして、これにより所有者探索の端緒となる情報をまず探します。