2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
あのときにも、やはり、基本的にはそのほかの省庁から出向で来ているという者がもうメーンでございましたし、私がいた表示対策課とかはもうほとんど公正取引委員会と一部農水省というところでございました。それはそれで皆さん二年後には親元に戻るわけでございますので、ある意味非常に風通しがいいといえば風通しはいいわけでございます。
あのときにも、やはり、基本的にはそのほかの省庁から出向で来ているという者がもうメーンでございましたし、私がいた表示対策課とかはもうほとんど公正取引委員会と一部農水省というところでございました。それはそれで皆さん二年後には親元に戻るわけでございますので、ある意味非常に風通しがいいといえば風通しはいいわけでございます。
消費者庁におきましては、実は事業者からの事前の相談でございます、いわゆる表示ないし広告をする前にこういう表示、広告でいいかどうかと、そうした相談については、表示対策課という中に専門の相談員を用意しておりまして、専門の窓口を実は設けております。このことにつきまして更に今後周知していきたいと考えております。
表示対策課ですか、これは政府参考人の方が、この課徴金制度が導入されると事務量増加も予想されますので、体制の整備、強化ということも検討していきたいと答えられているわけですね。 では、強化すればいいじゃないですか。強化をして、その上で、各業界ごとの利益率の違いなどもちゃんと反映した課徴金率にしていって何の問題もないかと思うんですけれども、御答弁いただければと思います。
現在も、表示対策課という課が景品表示法を執行しておりまして、事件審査の調査官が事件の調査を行っております。 今後、この課徴金というものが入りますと、それに伴いましてまた、事務量の増加も予想されますので、体制の整備、強化ということも検討していきたいというふうに考えております。
ガイドラインを読んでも分からない例えば事業者、これは表示として適切なのかどうかということを問い合わせる窓口として、そのガイドラインの紙面上に書いてありました、消費者庁表示対策課指導係というのが問合せ先になっておりましたけれども、実際に事業者の相談を受ける人というのはどんな専門性を持った人なんでしょうか。
私は、行政事業レビューシート、これをちょっと調べたんですけれども、平成二十一年度、景品・表示調査員関係業務で、一般消費者一千百名に景品・表示調査員、これは通称消費者モニターと言われておりますけれども、消費者モニターを千百人に委嘱して、景品類及び表示について消費者としての経験、見聞等の報告、実態調査、試買検査会への出席など、消費者庁表示対策課の業務に協力したというふうに記載がされております。
担当課の人数についてのお尋ねでございますが、表示対策課の人数が四十八人となっておりまして、措置命令件数につきましては、食品表示に係るもの以外も含めて、平成二十二年度が二十件、平成二十三年度が二十八件、平成二十四年度が三十七件、平成二十五年度が平成二十六年二月末日現在で二十七件となっております。
そのための体制でございますが、消費者庁自体、どうしても小さな役所でございますが、その中で、現在の生活情報課、さらには表示対策課の課員、この人たちに加えまして、本年度からは、この消費税関係で四名の定員のプラスを確保してございます。 さらに、来年度、消費税の転嫁の阻害に関します特別措置の事務ということで、六名をさらに確保していくことを考えている次第でございます。
○菅久政府参考人 現在の食品表示の問題でございますが、主に景品表示法を所管しております表示対策課という課で対応しております。
言ってしまえば、去年の八月二十八日と十二月五日の二回、消費者庁に告発されておりまして、表示対策課景品・表示調査官の方、弁護士さんの方ですけれども、大変真摯に対応してくれたということで感謝もされております。もしこのNさんが主犯ということならば、あるいは横領犯ということならば、自分の犯罪を自分で告発したということになってしまうわけでございまして、そんなことからもあり得ない話でございます。
あわせて、実はこれもお伺いしたんですが、表示対策課さんですね、ここに四十八名の職員がいて、うち、この調査というんですか、担当する方は僅か二十名しかいないと。確かにこれでは表示対策に関しても十分な対応ができないんではないかと、こんなふうにも思っております。法律があったとしても人の対応ができなければなかなか変わっていかないと思いますが、この辺りも、大臣、いかがでしょうか。
申しわけございませんが、手元に正確な数字を用意しておりませんが、景品表示法で申しますと、消費者庁の中に表示対策課という課がございます。ここが四十人、五十人ぐらいの人間で調査を行っております。 また、景品表示法に関しましては、地方事務所が消費者庁にはございませんので、公正取引委員会の地方事務所が調査を担当しているということでございます。
○政府参考人(松田敏明君) 監視につきましては、今、執行班は、食品表示課の中には今数名程度だと思いますけれども、この七月から十名程度、いわゆる今御指摘のございました景品表示法で優良誤認というもので取り締まる、それから健康増進法等で執行をどうするかという、今別々でやっておりますところを組織的に見直しまして、表示対策課の中に食品表示対策室というのを設けまして、十人程度の体制を組んで、その中でどちらがいいのかと
それ以外の転嫁の阻害をする表示の是正、これも従前の今の表示対策課の対応にプラスいたしまして、さらに二十六年度以降の体制といったものはこれでいいのかといったことは、来年度以降の話はまた別な検討材料になろうと思いますので、今御指摘のありましたところは、まず今年度はこの二百八十九名の体制でいろんな意味を含めてしっかりやっていくと、それから、また来年度以降につきましてはしかるべく必要な定員要求を行い、それもきちっとやっていくと
さらに別の資料なのでございますが、平成二十五年の三月に、「規制の事前評価書 消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する表示への対応」という形で消費者庁の表示対策課さんが出されているものがございます。 そちらに書かれている中身でございますけれども、それによりますと、一般消費者に誤認を与えるものではない場合、景品表示法で対応することができない、そのために今回の特別措置法案で規制しようとしてしているんだと。
逆に、一番多い課としましては、表示対策課というところで三十六名の定員がございます。 ただし、いずれにしましても、この人員だけでは十分に業務が執行できないということで、専門的な非常勤の職員等についても手当てをしていく所存でございます。