2012-06-19 第180回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
次に、ある行為を犯罪として処罰するためには、犯罪とされる行為の内容が明確でなければならないという原則、これ我々罪刑法定主義というふうに言っておりますけれども、そういった原則がございまして、この違法コンテンツのダウンロード、違法ダウンロードというのが果たして罪刑法定主義という観点から、行為として行為内容が明確になっているのかという点も議論される必要がございます。
次に、ある行為を犯罪として処罰するためには、犯罪とされる行為の内容が明確でなければならないという原則、これ我々罪刑法定主義というふうに言っておりますけれども、そういった原則がございまして、この違法コンテンツのダウンロード、違法ダウンロードというのが果たして罪刑法定主義という観点から、行為として行為内容が明確になっているのかという点も議論される必要がございます。
例えば、争議条項として、争議行為内容の通知を、遅くとも十日前までに日時、場所、争議行為の概要を通知、七十二時間前までに形態、規模、日時、時間、場所などを通知というふうに文字があるわけですね。 これは、いわゆる労使の交渉の中で正式に確認をされて、確認書として、あるいは、労働協約あるいは労働協定の中にきちっと書かれて双方が確認をした内容であるかどうか、それについて確認したいと思います。
それから、やっぱり行為内容ですよね。国民投票運動ということで議論していますが、ここで言う国民投票運動は、法案によると勧誘する行為なんですよ。我々、国民投票運動というと組織的、計画的な運動と考えがちですが、そうじゃないんですよ。法案は単なる勧誘行為を国民投票運動と定義しているんですよね。
したがって、提供される個々の訪問介護サービスの行為内容自体は現行の訪問介護における行為内容と基本的に変わるものではないと、こういうふうに考えておりますので、私どもは、提供されているサービスが同じであれば、介護報酬というのはそんなに変化はないんではないかと認識いたしております。
環境省におきましては、今週から関係機関とともに詳細なこの行為の内容の把握、それから採石業者からの事情聴取を実施しているところでございまして、今後これらの調査結果を踏まえまして、行為内容の詳細を把握した上、関係機関と連携いたしまして、国立公園の風致、風景の保護を図る観点から、採石業者に対し適切な措置を命ずる考えでございます。
四つ目に、被あっせん公務員の行為内容。どのぐらい重大性があるものなのか、違法性があるものなのか。五つ目に、あっせんの態様。六つ目に、依頼者と公職にある者等との関係。そして七つ目に、依頼者が従来行っていた政治献金の額などが総合的に考慮されていけば、対価性があるかどうかということは明らかになるであろう、そう考えております。
武力行使の一体性につきましては、従来から、地理的な関係でありますとか、我が方の具体的な行為内容、あるいは武力行使を行っているものとの密接性、相手方の活動の現状、状況、そういうものを総合勘案して一体かどうかを判断する、こういう御答弁が何度もされていると思います。
法人企業等を処罰する際の我が国の法律の一般的な法形式は両罰規定であるわけでありますけれども、その現在の解釈運用では、まず違反行為を行った個人を特定して、その行為内容を確定した上でこれに対する選任・監督上の不行き届きとして企業の刑事責任を問題とする、こういうことであります。
それから、十六条関係の新しい基盤に関する省令事項といたしましては、統括管理の率でございますとか、あるいは統括管理の行われる施設、それから統括管理の行為内容などがございまして、そういったものを具体的に決めていきたいというふうに考えておりますが、この法律の施行がほぼ半年先を考えておりますので、なお詳細につきましては、これから詰めていくということだと思っております。
○中西(績)委員 時間がございませんから、そこで最後に、前進をする可能性をこの中から引き出していきたいという、むしろ積極的なものを持っているということになるわけでありますから、そうなってまいりますと、先ほど私が指摘をいたしました大学の学部長の声明の中に見受けられるような中身、例えば寄附行為内容については、根幹に触れる問題については今度の場合まだ触れていませんからね。
それで、外国の政治問題であるからかかわり合いたくないから、もう政治犯罪、もう政治と名がつけば全部これはやめてしまおう、こういうお考えなのか、あるいはそうでなくて、たとえ普通は政治犯罪というふうに言われるとしても、そのこと自体が基本的人権を侵害するような行為であり、国民主権を侵害するような行為であり、平和主義に反するような行為、そういうことをやっておる行為内容である場合に、これを政治犯罪として排除するのか
過去数万件の係属件数を抱えておるわけでございますけれども、実はその大部分につきましては、審理の際に両当事者と話し合いをいたしまして、いわば行為内容の非常に似ている事案につきましては、これを私どもでいわゆるチャンピオン事案と申しておるわけですけれども、そういうかっこうで、実際的には組合の方から最も勝ち目が多いと思われる事案を適宜ピックアップしていただきまして、それを代表事案としてそれについて審理を行うということで
事故が起こりましたときに事故分析というのをやりますが、それと同じような考え方で、取り締まりについても取り締まりのいわゆる分析管理というふうなものをやって、いついかなるところで事故があるのか、それはどういう違反の形態によって事故があるのか、そういうものを場所的、時間的に行為内容等を選別して実施をする、それで取り締まりをやった効果、事故防止の効果というものを連動させて物事を考えるというふうなものを末端まで
ただいままで逐次報告はとっておりますが、ただいまのところ、明確な行為内容、功績内容の調書を取りまとめ中でございますので、その結果、賞勲にお願いすべき程度であるということになれば、賞勘局と相談の上、上申いたしたい、こういうふうに考えております。
その境界を不明にする手段、方法といたしまして、あるいは境界標識を毀損する、除去するといった行為、その他の行為を指しているのであって、内容は境界標そのものを毀損することじゃなくて、境界標を毀損することによって境界そのものを不明にするというのが、処罰の行為内容でございます。
しかしながらそういうようには考えませんで、むしろ第三項は求めたりあるいはそそのかしたりするということ自体が本條の三項に当る罰則についての行為、内容を形づくるものであるというふうに、私たちは解釈をしておるのであります。