2020-03-10 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
様々な各行政庁のルールも、既存のものもあると思いますけれども、しかし、やっぱり想像力を働かせて現場感覚を持って考えないと大変なしわ寄せが行く、そういう団体や業種というのもあると思います。 今お話があった例えば箱貸しは、民間の業者でやっているとすれば損害が確定がしやすいです。
様々な各行政庁のルールも、既存のものもあると思いますけれども、しかし、やっぱり想像力を働かせて現場感覚を持って考えないと大変なしわ寄せが行く、そういう団体や業種というのもあると思います。 今お話があった例えば箱貸しは、民間の業者でやっているとすれば損害が確定がしやすいです。
さきの国会で話題になりました年金二千万円問題は、行政庁が国民に率直な現実を提示したものでありましたが、残念ながら、この問題は政争の具となり、政治的課題として正面から取り上げられませんでした。 今回のNISA改正における期間延長は、将来への現実解の一つであります。
さきの国会で話題になった年金二千万円問題は、行政庁が国民に率直な現実を提示したものでありましたけれども、残念ながらこの問題は政争の具となり、政治的課題として正面から取り上げられませんでした。 今回のNISA改正における期間延長は、将来への現実解の一つであります。
本法案では、大規模なオンラインモールとアプリストアの提供事業者に対しまして、取引条件等の情報開示を求めること、運営の公正性を確保するための自主的な手続、体制整備を求めること、これらの取組状況の自己評価について毎年度行政庁への報告を求め、政府が評価を行うことなどを措置してございます。
一方、用途制限上、原則として建築できない場合でありましても、地域の実情に応じまして、特別用途地区内における条例による用途制限の緩和でございますとか、良好な環境等を害するおそれがないと認められる場合の特定行政庁による特例許可などによりまして、いわゆる自治事務として地方公共団体の判断により建築を可能とすることができることとなっております。
用途制限上、原則として建築できない場合でございましても建築を可能とする特例許可の運用につきましては、まず、特例許可の実績について国が調査を行った結果を情報提供いたしますとともに、特定行政庁等による会議におきまして、国より、参考となる許可の事例を紹介させていただくことなどを通じまして、適切な運用に資する情報の提供、共有により、的確かつ円滑な運用を推進しているところでございます。
これ、地方自治法、今おっしゃいました二百五十条の第十四、一項では、国の関与が違法又は不当であると認められる場合には、国の行政庁に対して必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うこととされております。つまり、今回の件は、国の関与は不当であると係争処理委員会は判断したということでよろしいですよね。
また、地方自治法では、勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に当該勧告に即して必要な措置を講ずることとされております。 以上でございます。
内閣法制局の国会答弁においても、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁が行ったものとして扱われる、受任を受けた者が決定したとしても、法的には、その事項については、委任をしたもともとの権限のある行政庁が行ったものとして扱われることが明らかとなっております。
統計資料の一場面を切り出し、年金の所管行政庁たる厚生労働省と十分な調整もせず、国民の皆様に大きな誤解を与えかねない、配慮のない表現を行ったことや、平均値だけの議論は不適切であると言わざるを得ません。
何かつくらせてくださいとか、基地のここを使わせてくださいとか、申請の添付文書についていたものを、表の法律に載っている文書には書いていないから、添付文書に書いていたことと違うことをやるという人がどんどん出てきたら、行政庁として成り立ちますか。添付文書と違うことをやられていいんですか、防衛省というところは。その表の文書に違反していなきゃ、添付文書とまるっきり違うことをやっているんです、今防衛省は。
○岩尾政府参考人 法的効果が帰属するという意味での効果の帰属というのがややわかりにくいところがあるんですが、受任を受けたものが決定したとしても、法的には、その事項については、委任をしたもともとの権限のある行政庁が行ったものとして扱われるということでございます。
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁
国土交通大臣など、建設業者の許可を行った行政庁が、例えば、まさにこの中央建設業審議会において策定した工期に関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認、あるいは過去の同種、類似工事の実績との比較、そして建設業者側が提出した工期の見積りの内容の精査などを行い、工事ごとに個別に判断することが必要と考えております。
一方でなんですけれども、現行法上は、建設業の承継、事業譲渡、合併、分割、相続ですけれども、に係る規定は存在しないということで、行政庁から許可処分が下りるまでの間は引き継いだ業種の建設業を営むことができないという、空白期間が生じてしまうという問題が指摘をされていました。
従来、司法書士又は土地家屋調査士に対する戒告は、名宛て人に対して法律上の効果を生じないことなどを理由に、行政事件訴訟法第三条第二項に言う「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらず、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことはできないと解されてきたものと承知しております。
大臣、第二条に、これから聞きますけれども、審査請求については第二条に規定してありますが、「行政庁の処分に不服がある者は、」この「者」に国と地方自治体がどうやって含まれると、どこに書いてあるんですか、言ってください。
我々の方の関係で申し上げますと、建築基準法に基づきます四十二条の対象となる私道に関しましては、建築基準法施行規則第十条の二におきまして、特定行政庁が指定道路に関する図面、調書を作成することとされておりまして、特定行政庁たる公共団体において適切に管理をされているところと承知しております。
○鈴木(淳)副大臣 行政不服審査法は、行政庁の違法、不当な処分を受けた者が侵害された権利利益の救済を図るための制度を定めるものでございまして、第一条第一項は、それを端的に表現する趣旨で「国民の権利利益」と規定しております。
一方で、入札契約適正化法は、公共工事の入札契約に着目をして、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為などへの対応や施工体制の適正化など、行政庁において講ずる措置などについて必要な規定を設けるため、これまで政府提出により制定、改正をされてきたところでございます。
○野村政府参考人 建設業者が公共工事の入札に参加する際には、許可行政庁において行う経営事項審査と発注機関が行う競争参加資格審査を受審する必要がございます。
そうすると、そこに複数の許可行政庁が登場するということになりますけれども、そういったケースは想定され得ないことはないという前提のもとに、一応、法技術上の措置といたしましても、今御指摘のあった法第十七条の二第三項第三号イ、ロの規定を置いているところでございます。
ですから、その事業を推進しようという人にとって当然強い求めがあるんでしょうが、国民一般にとって、そして登記官が独任制の行政庁として自信を持って、誇りを持って探索作業を進めていくという上では、この土地を探索をするということが必要であるし大切なんだということが国民的に支えられていないと、膨大にある所有者不明土地、ほかもいっぱいあるのになぜそこだけやるんだというような話になってしまうと問題がまた出てくるのではないかなと
このアスベスト調査台帳につきまして、既に九割以上の特定行政庁で台帳の整備又は整備中ということでございますけれども、一方で、調査がなかなかまだ進んでいないということでございますので、私どもといたしましては、社会資本整備総合交付金などの活用を通じてこの調査の促進に努めてまいりたいと考えております。
そのリストアップを平成二十九年の九月末までにという通知を出しているんだけれども、そのリストアップさえ終わっていないという特定行政庁が四七%、今年の一月末の時点で半数に上っているんですね。ここに、使用調査の実施が済んだという特定行政庁は僅か一七%、先ほど二割程度とおっしゃったのはここの数字なんです。しかも、特定行政庁であり、この小規模建物などに入るものしか対象にしていないわけですよね。
また、引き続き、基準法違反の疑いのケースが見つかった場合には、特定行政庁にその旨を報告することとあわせまして、所有者などと調整の上で、可及的速やかに改修等の対応を行うよう求めていきたいと考えております。
現在、国土交通省が特定行政庁を通じまして把握しているレオパレスの違法建築物件の棟数及び関係する特定行政庁の数について、最新のデータを教えていただけるでしょうか。
レオパレス21が施工いたしました共同住宅のうち、本年三月末時点で、特定行政庁から建築基準法違反が認定されたものは二千九百四十九棟、関係いたします特定行政庁の数は二百六となっております。
この通知を受けた地方公共団体の対応状況を申し上げますと、小規模建築物を含むアスベスト調査台帳の整備に関しましては九割以上の特定行政庁でその整備に着手をしている、また、実際の建築物における吹きつけアスベストの使用実態調査に関しましては約半数の特定行政庁において調査を開始しているということを把握しております。
中規模建築物の省エネ基準適合義務化により適合判断の審査対象が増加すること、加えて、届出義務制度の監督体制強化に当たっては行政庁や民間審査機関の体制の確保が重要であると考えます。 現状、都道府県四十七、比較的大規模な市二百三十五、特別区二十三が建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う所管行政庁となっていると承知をしております。
特定行政庁にまで報告が上がりまして、特定行政庁の方が違反ありという確認までできたものについて言いますと、現在のところ二千九百四十九棟という状況でございます。
これによりまして、今行政庁が担っております届出された計算書等のチェックに係る事務負担を軽減することで生み出されます行政庁の事務能力を、届出が出されていない物件への対応や基準に不適合な物件への対応の強化につなげていくことが可能になるというふうに考えているところでございます。
「行政庁たる法務大臣は、「国家」とは当然に立場を異にし、憲法、条約はもとより、法律、政令、省令、更には条理や、そこから導かれる法の一般原理に拘束され、裁量権の行使について、憲法等から導かれる裁量権統制の諸法理を踏まえた個別審査を受けなければならない。」。