2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
また、戸籍の在り方ということについて様々な御議論がございまして、平成七年の十一月に法務大臣から民事行政審議会に対して諮問がなされて、八年一月に同審議会から答申をされているという状況でございます。 この間の出された答申の内容につきましては、現段階におきましても、選択的夫婦別氏制度を導入する場合の具体的な一つとなり得るものというふうに考えております。
また、戸籍の在り方ということについて様々な御議論がございまして、平成七年の十一月に法務大臣から民事行政審議会に対して諮問がなされて、八年一月に同審議会から答申をされているという状況でございます。 この間の出された答申の内容につきましては、現段階におきましても、選択的夫婦別氏制度を導入する場合の具体的な一つとなり得るものというふうに考えております。
法務大臣の諮問機関であった民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度を導入する民法改正案の下における別氏夫婦に関する戸籍の取扱いにつきまして、一の夫婦及びその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製するものとされまして、別氏夫婦及びその子は同一の戸籍に在籍するものとされております。
法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の平成八年一月三十日の答申によりますと、選択的夫婦別氏制度の導入に伴う別氏夫婦に関する戸籍の取扱いについて、戸籍は、市区町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びその双方又は一方と子を同じくする子ごとに、これを編製するものとするとされ、別氏夫婦は同一の戸籍に在籍するものとされており、平成八年の法制審議会の答申である民法改正案による選択的夫婦別氏制度を導入する場合には
まず、法制審が、当時の民事行政審議会が、平成八年に答申した提案は、この緑のところです、緑の右側ね。それに対して、共産党や民主党が、今の立憲などが提案しているのは、この赤いものです。子供たちの氏のあり方については全く違う意見なんです。じゃ、どっちがいいか議論しましょうよ、それを。 加えて、それだけではありません。大事なことは、民法や戸籍法にどういう変容をもたらすか。
現行の法務局の適正配置の基準が民事行政審議会で示された、これ平成七年でございますが、その翌年の平成八年に法務局は支局、出張所合わせて約千庁ございましたが、本日現在で四百十六庁となっております。
法制審議会におけるその議論を踏まえまして、民事行政審議会というところで答申がされているところでございますけれども、夫婦の氏ということで申しますと、まずはその戸籍の筆頭者欄ということで氏名が書かれるわけでございます。そして、その下に、夫又はその妻ということで、名前だけではなくて、夫の氏名、それから妻の氏名というものを、それぞれの氏を記載するというようなことが答申としてされております。
法制審議会で、選択的夫婦別氏制度の導入について議論されていた際、戸籍の記載について民事行政審議会で議論されていたと聞いておりますけれども、どのような検討がされていたのか、お伺いいたします。
これが、今民事局長から答弁のありました民事行政審議会において答申された、別氏を選択した場合の別氏夫婦の戸籍例でございます。これを具体化した例がこの資料二であります。 一方、現行の戸籍例として資料三を御用意いたしました。
委員御指摘のとおり、選択的夫婦別氏制度の導入につきまして、平成八年に法制審議会から答申を得た際に、同じく法務大臣の民事行政分野に関する諮問機関であります民事行政審議会において、別氏を選択した夫婦の戸籍上の取扱いについて検討が行われております。
これについての私の提案は、まず、内閣府の行政審議会というのも御提案いただいているんですが、私はかつて少子化大臣を十年前務めましたときに、それは非常に周辺的なテーマでありました。それを主流化するときに、省庁横断的な審議官及び局長級の内閣府特命大臣が招集するそのような会議体を設置してもらいました。
当時の民事行政審議会の基準が書かれている答申のその他の部分を読みますと、過度の行政機能縮小が住民サービスの低下につながらないように、そういった視点も鑑みながらコストカットの部分を進めていくというふうに書かれております。ところが、今の状況を見ますと、コストカットの部分だけを過度に重視しまして、住民サービスの低下というところを見ていないと思わざるを得ません。
そのときに御答弁をいただいたんですけれども、当時の法務大臣に、これは民事行政審議会の答申の基準に基づいて進めているんだと、目標を達した後もその基準に当てはまっていれば統廃合していくんだというお答えでした。その基準というのはどんなものですか。
現在は、平成七年に民事行政審議会から答申を受けた基準に基づきまして、また、数次にわたる行政改革に係る閣議決定等を踏まえて、登記所の統廃合を進めているところでございます。 その結果といたしまして、昭和三十年当時は二千庁以上登記所がございましたが、平成七、八年当時は約半分になり、本日現在で登記所数は四百三十二庁となっております。
来年の一月ぐらいになろうかというふうに思いますけれども、我々総務省としましては、このタスクフォースの最終報告、これから出てくるわけですけれども、この趣旨を十分に踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問、答申を経て、認可等の必要な措置を速やかに行ってまいる所存でございます。
○森まさこ君 手続面に関しては、今大臣が引用された、平成七年七月の民事行政審議会から法務大臣に提出された適正配置に関する答申の中でも、登記所の適正配置の実施に当たっては、地域の自然的地理的諸条件や社会的経済的諸条件などの地域の実情を十分留意するとともに、地域住民へは十分説明し、その意見をできるだけ尊重すべきというふうに記載をされております。
この登記所の統廃合につきましては、利用者である国民の皆さんの利便は十分に考慮しながら行政の効率化を図っていくということで、現在、平成七年に策定された民事行政審議会の基準にのっとって全国で登記所の適正配置を実施をしていると、こういう現状でございます。
三十年前から消費者行政審議会の中に苦情処理部会というのがあったんですけれども、それが開かれてこなかった。で、やっと開かれることになりまして、できるだけ私たちはその相談の業務の中からこれは訴訟しなければいけないというふうな判断があったときには訴訟に持っていきたい。それには、今決められている適格団体だけではなくて、各県に一つずつぐらいのそういう組織が欲しいなということを痛切に感じております。
○菅国務大臣 郵政行政審議会は、日本郵政公社法等の規定に基づいて審議会へ諮問することとされております総務省令の制定、改廃、また、日本郵政公社の中期経営目標の認可、財務諸表の承認等において調査審議をするものでありまして、郵政民営化については調査審議の対象とはなっておりません。
○枝野委員 郵政公社の報酬を初めとして、郵政公社に係る審議会として郵政行政審議会があります。郵政行政審議会は日本郵政公社や郵政民営化についてどのような役割を果たしているのか、簡単で結構ですので、総務大臣、お願いします。
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、平成七年に民事行政審議会で当時御答申をいただいて、それも中心の基準といたしましてこれまで統廃合を行ってきているところでございます。 殊に、今委員も御指摘のとおり、平成十八年には減量化ということで非常に強い効率化を求められるという要請がございまして、その事情の下でまた新たに取組を強化しなきゃいけないという事情にございます。
監査人等々の意見書も含めて内容を確認するために、公社の経理部門からヒアリングをする、監事及び会計監査人からもそれぞれヒアリングをする、さらに、より客観性を確保するために郵政行政審議会に諮問をして御審議をいただく。その分、実は長くなっているわけでございます。 結果的におのずと一定の期間を要しているわけでありますけれども、委員の御指摘のように、速報性というのは大変重要であります。
○寺田政府参考人 おっしゃるとおり、平成七年に出されました民事行政審議会の答申によりますと、当時は、広域行政サービス圏に一つというようなことを基本的な考え方として基準を立てまして、具体的には、原則として一つの広域市町村圏に一つの登記所を設置することとするが、当面は、一年間の登記事件数が一万五千件に達しないもの、または受け入れ庁までの通常の片道所要時間がおおむね三十分以内であるもの、いずれかの基準を下回
その後、平成六年の十二月だったでしょうか、当時の前田法務大臣が民事行政審議会に諮問をされました。 これまでも、法務局、私どもの私的な権益を守るために地域におきまして活動されてこられたこの法務局及び地方法務局並びにその支局、出張所のあり方については、何度となく答申をされてきているところでございます。
そうしましたことから、昭和五十二年二月から計量行政審議会が開催されまして、数度にわたる関係事業者の皆さんに対する意見聴取あるいは有識者の意見聴取等を行った上で、同年の九月二十日に当時の通産大臣に対する建議が行われたところでございます。
ですから、今日、私立学校が社会的に認知され、先生方が大事にしていただいているという、こういうことが前提としてもうでき上がったとすれば、審議会は普通の形のいわゆる行政審議会に変わるべきで、関係者が四分の三以上も入るなんというようなことはあり得ないんであろうというふうに思っております。 ただ、この構成が各地方に任せっきりにしていいのかということは、私自身もよく分かりません。