2020-11-06 第203回国会 参議院 予算委員会 第2号
まさにこの投票価値の平等のみを追求する参議院の合区制度、あるいは行政区画を切り刻む衆議院の小選挙区の区割りというものは、かえって有権者がその意見を、国政に民意を反映させることがしづらい、この弊害になりかねないと思っています。まさに民主主義制度に基づく国家統治を弱体化させる大きな問題だと思っております。自民党総裁でもあり、また行政府の長たる菅総理にお考えを伺います。
まさにこの投票価値の平等のみを追求する参議院の合区制度、あるいは行政区画を切り刻む衆議院の小選挙区の区割りというものは、かえって有権者がその意見を、国政に民意を反映させることがしづらい、この弊害になりかねないと思っています。まさに民主主義制度に基づく国家統治を弱体化させる大きな問題だと思っております。自民党総裁でもあり、また行政府の長たる菅総理にお考えを伺います。
大臣の御地元の茨城は登録がないようですけれども、私の地元の愛媛というのはちゃっかり登録されておりまして、そもそも中国の商標法では、外国の地名、県又はそれ以上のクラスの行政区画の地名及び一般に知られた外国地名は商標とすることができないと決められているにもかかわらずであります。
前回の四年前は無投票が七の選挙区があって、今回十にふえるということは、全体の行政区画がどうなっているのか、選挙区画がどうなっているのかちょっとわからないので一概には言えないんですけれども、ただ、七だった無投票のところが十になったということは、それだけ立候補される方がやはり減っているということなので、大分の県議でさえもそういうふうな現状になっているということで、当然、それが市町村になると、先ほど大臣がおっしゃったような
そこで、行政区画が切り分けられて人工的な選挙区ができたり政治に対するアクセスの機会が減少したりすることにより、有権者の国政参加意欲が損なわれかねない状況などをどのように認識しているのか。小選挙区の区割り法は内閣提出の法律でありますので、あえて総理の認識を伺いたいと思います。
私どもは、憲法四十七条、これを改正をいたしまして、原則的な規定といたしまして、投票価値の平等の要請につきましては、人口を基本とする、こういう規定を置く一方で、人口だけではなく、行政区画、地域的な一体性、地勢等の要素も総合的に勘案して選挙区等を定める旨の規定を置くということをイメージとして考えております。
それは、県境や行政区画で線引きされた強制避難区域とそれ以外とを問いません。国連の国内強制移動に関する指導原則、GPIDと言ったり、国内避難民に関する指導原則とも呼ばれていますが、二〇一七年の国連人権理事会の普遍的定期的人権状況の審査において、原発事故関連について、日本は四か国からの勧告を受けました。そして、日本政府はそれを受け入れ、同意し、フォローアップすると返答をしています。
それから次に、協議会制度の取組に関してですが、法律の名称を外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に変更し、地方における計画の策定主体を都道府県から地方運輸局、都道府県、DMO等が参加する広域的な協議会に変更することで、行政区画を越えて多様な主体による観光地域づくりを推進するとしていますが、制度の取組に対して、助言だけでなく、DMOにも財政支援というのはできるんでしょうか。
しかし、これ、参議院だけではなくて、衆議院も含めて行政区画や地域的な一体性などを勘案するというふうにされているようであります。そうすると、そのまま受け止めれば、これ、どこまで一票の不平等の拡大というものを許容されるんでしょうか。どこまで、何倍までこれを許容するという、そういう表現になるんでしょうか。
このような中で、投票価値の平等はもちろん大切な普遍的な価値観でありますが、人口比例を唯一の尺度とする場合には、地方の民意を代弁する議員の減少、行政区画と選挙区のずれの拡大、参議院選挙区での合区、また、衆議院小選挙区の都市部選挙区においても市や区を分割するような細分化、複雑化などの問題が生じ、かえって民意の反映や政治へのアクセスの面での地域間格差、地域住民の不平等感や不満などをもたらすことにもつながるおそれがあります
四十七条を改正し、一、両院議員の選挙区及び定数配分は人口を基本としながら行政区画や地勢など総合的に勘案、二、都道府県をまたがる合区を解消し、参議院は改選ごとに各広域地方公共団体から少なくても一人が選出可能となるように図るものでございます。四番目は、教育充実でございます。国の更なる教育環境整備等を一層図るものであります。
第三条を見ていただきますと、後段の方に、「除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」ということなんですが、二以上とならないということが明確に定められている。
区割り改定案の作成に当たっては、「行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」と規定されており、衆議院議員選挙区画定審議会が定めた区割り改定案の作成方針に、市区町村を原則として分割しないことが定められております。 今回の区割り改定案では、新たに二十六の市区が分割されることになり、総数として八十八市区町から百五市区町に拡大しております。
「具体的な選挙区を定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められている」という中身が書かれております。
その内容は、主要なもののみを列挙いたしますが、一、事務分担に関して、自治体優先、基礎自治体最優先の原則を大前提に、補充性の原則を貫いて、地域社会にとって根幹的な行政を自治体に総合的に移譲すること、二、財政権限の移譲により自治体財源を確保すること、三、行政区画については、現行の二層制を維持した上で、さらに将来、広域性とは逆に、狭域行政の制度づくりに進むこと、四、自治体がみずからの行財政の立案をし、それを
また、衆議院におきましても、人口の減少社会を考えますと、憲法四十七条を改正して、行政区画、地勢等を総合的に勘案して、地方の意見も国政に反映される工夫も必要であります。 以前は、都道府県にそれぞれ基礎票を入れて地方区の調整をしておりました。地方の判断もありましたが、憲法四十七条には、選挙区、投票の方法その他両院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定めるとあります。
そして、今日地図を示しましたが、行政区画でやることに合理性がない、考え直してほしい。一つは被爆者手帳の交付を拡大してほしい。それからもう一つは、この被爆体験者支援事業の是非拡充もやってほしいということを本当に心からお願いいたします。 是非、この被爆の問題に関して、政府が、厚生労働省が動き出してくれるように心からお願い申し上げ、質問を終わります。
行政区画で基本的になっているので、これでなぜこの地域が限定されるのか。 今答弁で当時の科学的知見に基づいてとおっしゃいましたけれども、それはもう範囲を見直すべきではないでしょうか。
長崎の被爆地域は、被爆当時の行政区画などを基に国が指定しており、爆心地から南北に各約十二キロ、東西に各約七キロと細長い形をしております。被爆地域を行政区域で区切ることは問題ではないか。 これを見ていただくと分かるとおり、丸、同心円でやっても行政区画でやっているので、行政区画でやっているんですね。
衆議院選挙では市町村の枠を超えた選挙区となっており、行政区画は必ずしも選挙区の単位となるのではなく、あくまで選挙人団をつくるための便宜上のものと言ってもよいと思います。 そういった意味で、参議院の選挙区を都道府県単位とすることに固執するのではなく、大ブロック制のような制度の方がより憲法の趣旨に沿うのではないか、このことを発言して、私の発言を終わります。
前回、平成二十五年の区割りの見直しにおいては、緊急是正法で格差の是正のみを見直すとされたことから、本来であればその時点において行政区画とか交通、地理的な条件、そういうものを勘案して見直されるべきものが、そのまま据え置かれたという経緯にございます。
行政区画の分割は出てくるかもしれないですけれども、そのような制度の安定性を重視して、必要最小限のものとしていただきたい。そのようにこの場をかりましてお願いを申し上げたいと思っております。 今国会の倫選特委は、大きな成果を上げてまいりました。
引き続き佐々木参考人にお聞きしたいと思いますけれども、この定数の配分、今、これは人口比に基づいて行われているわけで、最高裁判決も人口比に基づいて出されているわけでございますけれども、党の中には人口比だけでいいのかどうかという声が一部あることも事実でございまして、私たち、改正憲法草案というのを出していますけれども、その改正憲法草案の中では、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して
行政区画でやっているんですね。つまり、被爆地域は、原爆投下時の旧長崎市とその周辺地域で限られたいびつな形です。でも、行政区画で原爆の被害などを語ることはできません。被爆者健康手帳が取得可能な地域を行政区画でこうやっているのは間違っているというふうに思います。 また、内部被曝、黒い雨が降ったり、ちりが降って、それを浴びたりして……
○高市国務大臣 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条で、区割りの改定案の作成は、選挙区間の最大格差が二以上とならないことを基本としつつ、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定しております。また、同審議会が作成した作成方針は、今委員がおっしゃったとおりの内容でございます。
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。」一票の格差が住所地によって生じることも構わないということをわざわざ書いているわけです。 いいですか。
その上で、一票の格差という問題でありますが、公表されております自民党作成のQアンドAによりますと、この草案には「各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」との規定が盛り込まれているところであります。